成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法
平成16年6月9日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義等】
1
この法律において「暴力主義的破壊活動等」とは、成田国際空港若しくは成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものの設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する次の各号に掲げる行為のいずれかをすることをいう。
①
刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)、第106条(騒乱)、第108条(現住建造物等放火)、第109条第1項(非現住建造物等放火)、第110条第1項(建造物等以外放火)、第117条第1項(激発物破裂)、第125条第1項(往来危険)、第126条第1項(汽車転覆等)、第130条(住居侵入等)、第142条から第144条まで(浄水汚染、水道汚染、浄水毒物等混入)、第146条(水道毒物等混入及び同致死)、第147条(水道損壊及び閉塞)、第199条(殺人)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第220条(逮捕及び監禁)、第234条(威力業務妨害)、第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)、第260条(建造物等損壊及び同致死傷)又は第261条(器物損壊等)に規定する行為
3
この法律において「規制区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
②
成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設又は成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち第1項の政令で定めるものから三千メートルの範囲内で政令で定める区域
⊟
参照条文
第3条
【工作物の使用の禁止等】
3
国土交通大臣は、第1項の禁止命令をした場合において必要があると認めるときは、当該命令の履行を確保するため必要な限度において、その職員をして、当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる。
13
国土交通大臣は、第11項の規定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。