航空機製造事業法施行規則
平成25年11月1日 改正
第2条
第3条
【普通滑空機】
法第2条の2の経済産業省令で定める滑空機は、三四・三メートル毎秒毎秒(三・五G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機(以下「普通滑空機」という。)をいう。
第6条
【事業の許可申請】
⊟
参照条文
第9条
【許可事業者の承継の届出】
法第2条の7第2項の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【生産技術上の基準】
法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
⑨
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第24条
【生産技術上の規準】
法第9条第2項において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
⑨
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第30条
【生産技術上の基準】
法第11条第2項において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
⑨
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第32条の2
【航空検査技術者の選任】
航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第12条第1項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる第36条の国家試験の種類に合格した者を選任しなければならない。
法第2条第2項第1号に掲げる航空機用機器 | 航空機用原動機国家試験 |
法第2条第2項第2号に掲げる航空機用機器 | 航空機用プロペラ国家試験 |
令第1条の2第1号に掲げる航空機用機器 | 回転翼国家試験 |
令第1条の2第2号又は第3号に掲げる航空機用機器 | 降着装置国家試験 |
令第1条の2第6号に掲げる航空機用機器 | 発電機国家試験 |
令第1条の2第8号に掲げる航空機用機器 | 空気調和装置用機器国家試験 |
令第1条の2第9号イからニまでのいずれかに掲げる航空機用機器 | 飛行指示制御装置国家試験 |
令第1条の2第9号ホ又はヘに掲げる航空機用機器 | 統合表示装置国家試験 |
令第1条の2第9号トに掲げる航空機用機器 | 航法用電子計算機国家試験 |
令第1条の2第10号に掲げる航空機用機器 | レーザージャイロ装置国家試験 |
令第1条の2第11号に掲げる航空機用機器 | 回転翼航空機用トランスミッション国家試験 |
令第1条の2第12号に掲げる航空機用機器 | ガスタービン発動機制御装置国家試験 |
第35条
【生産技術上の基準】
法第14条第2項において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。
⑨
材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第19条第1項の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
第37条
【試験科目の免除】
次の各号の一に掲げる者は、当該各号に掲げる試験科目について免除の申請をすることができる。
②
前号に規定する学校において電気工学又は電子工学を専修して卒業した者にあつては、発電機及び航法用電子計算機の各国家試験の試験科目(法及びその附属法令に係る科目並びに製造及び修理の方法に関する事項に係る科目を除く。)
③
第1号に規定する学校において計測工学又は応用物理学を専修して卒業した者にあつては、飛行指示制御装置国家試験の試験科目(法及びその附属法令に係る科目並びに製造及び修理の方法に関する事項に係る科目を除く。)
④
第1号に規定する学校において機械工学又は精密工学を専修した者にあつては、発電機、統合表示装置、航法用電子計算機及びレーザージャイロ装置の各国家試験以外の国家試験の試験科目(法及びその附属法令に係る科目並びに製造及び修理の方法に関する事項に係る科目を除く。)
⊟
参照条文
第41条
【指名】
2
前項の規定により指名の申請をしようとする事業者は、様式第十六による申請書に、当該航空工場検査員の写真(申請前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した縦三十ミリメートル、横二十五ミリメートルのもので、裏面に氏名および生年月日を記載したもの)二枚を添附し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第51条
利害関係人(参加人を除く。以下第56条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
⊟
参照条文
第57条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十九(第41条第2項の申請書については、様式第十九の二)のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
法第2条の3第1項の申請書及び同条第2項の事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類(第6条第4項第4号に掲げる定款を除く。) | 様式第二十 |
第9条又は第14条の2の届出書 | 様式第二十一 |
第10条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる書類 | 様式第二十二 |
第11条第1項の申請書及び同条第2項に掲げる添付書類 | 様式第二十三 |
第12条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類 | 様式第二十四 |
法第3条第1項の届出書及び同条第2項の事業計画書 | 様式第二十五 |
第17条第1項の届出書 | 様式第二十六 |
第17条第2項の届出書 | 様式第二十七 |
第18条の届出書 | 様式第二十八 |
第19条第1項の申請書、同条第2項第2号から第9号までに掲げる書類及び同条第3項の証する書面又は第23条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる添付書類 | 様式第二十九 |
第21条の3、第27条又は第32条の3の届出書 | 様式第二十九の二 |
第22条の2第1項又は第28条の2第1項の届出書 | 様式第三十 |
第29条第1項の申請書、同条第2項第2号から第9号までに掲げる書類及び同条第3項の証する書面又は第34条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる添付書類 | 様式第三十一 |
第33条の2第1項の届出書 | 様式第三十二 |
第41条第2項の申請書 | 様式第三十三 |
第59条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第57条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
別表第一
【第七条関係】
区分 | 特定設備 | |
工作のための設備 | 検査のための設備 | |
滑空機の製造 | かんな盤 のこ盤 けた接着装置 主翼組立治具 胴体組立治具 尾翼組立治具 水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機(金属製滑空機を製造する場合に限る。) | トランシット 水準器 磁気探傷装置(金属製滑空機を製造する場合に限る。) けい光探傷装置(金属製滑空機を製造する場合に限る。) |
滑空機の修理 | かんな盤 のこ盤 | |
プロペラ飛行機、ターボ・ジェット飛行機又はターボ・プロップ飛行機の製造 | 数値制御フライス加工機械 けたフライス盤 治具中ぐり盤 水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機 自動温度調整装置付熱処理設備 点溶接機(周波数変換式のものに限る。以下同じ。) 主翼組立治具 胴体組立治具 尾翼組立治具 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 光学的治具組立検査機 油圧系統試験機 |
プロペラ飛行機、ターボ・ジェット飛行機又はターボ・プロップ飛行機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 油圧系統試験機 |
回転翼航空機の製造 | 治具中ぐり盤 水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機 自動温度調整装置付熱処理設備 胴体組立治具 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 光学的治具組立検査機 油圧系統試験機 歯車検査機 |
回転翼航空機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 油圧系統試験機 |
飛行船の製造 | 治具中ぐり盤 水圧プレス、油圧プレス又は引張成形加工機 自動温度調整装置付熱処理設備 点溶接機 組立治具 | 磁気探傷装置 けい光探傷装置 光学的治具組立検査機 油圧系統試験機 |
飛行船の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 けい光探傷装置 油圧系統試験機 |
無人飛行機又は無人回転翼航空機の製造 | 治具中ぐり盤 自動温度調整装置付熱処理設備 点溶接機 組立治具 | 光学的治具組立検査機 ベアリング試験機 恒温槽 旋回試験機 動揺試験機 動的釣合い試験機 ジャイロ試験装置 サーボ試験装置 受信機試験装置 専用信号発生器 電界強度測定器 シールドルーム |
無人飛行機又は無人回転翼航空機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 点溶接機 組立治具 | ベアリング試験機 旋回試験機 動揺試験機 動的釣合い試験機 ジャイロ試験装置 サーボ試験装置 受信機試験装置 専用信号発生器 シールドルーム |
ピストン発動機の製造 | クランクピン研削盤 クランク軸研削盤 弁研削盤 弁座研削盤 カム倣い研削盤 ねじ研削盤 歯車研削盤 円筒ホーニング盤 治具中ぐり盤 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 歯車検査機 動的釣合い試験機 運転試験装置 |
ピストン発動機の修理 | 弁研削盤 弁座研削盤 円筒ホーニング盤 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 歯車検査機 運転試験装置 |
ターボ・ジェット発動機、ターボ・プロップ発動機又はターボ・シャフト発動機の製造 | ねじ研削盤 歯車研削盤 ブローチ盤 治具中ぐり盤 自動温度調整装置付熱処理設備 点溶接機 シーム溶接機 電子ビーム溶接機 放電加工機 電解加工機 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 歯車検査機 翼型検査器 動的釣合い試験機 運転試験装置 |
ターボ・ジェット発動機、ターボ・プロップ発動機又はターボ・シャフト発動機の修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 歯車検査機 翼型検査器 動的釣合い試験機 運転試験装置 |
固体ロケット発動機の製造 | 混和機 成形機 | 放射線探傷装置 燃焼試験装置 |
金属製プロペラの製造 | 倣いフライス盤 ホーニング盤 カム研削盤 ねじ研削盤 ブローチ盤 治具中ぐり盤 自動温度調整装置付熱処理設備 翼ねじり機 翼わん曲機 ショットピーニング装置 組立台付定盤 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 歯車検査機 静的釣合い試験機 ピッチ変更機能試験機 |
金属製プロペラの修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 翼わん曲機 組立台付定盤 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 静的釣合い試験機 ピッチ変更機能試験機 |
非金属製プロペラの製造 | ホーニング盤 カム研削盤 ねじ研削盤 ブローチ盤 治具中ぐり盤 自動温度調整装置付熱処理設備 接着用加圧加熱炉(繊維強化複合材料製プロペラを製造する場合に限る。) 組立台付定盤 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 静的釣合い試験機 |
非金属製プロペラの修理 | ホーニング盤 自動温度調整装置付熱処理設備 組立台付定盤 | 磁気探傷装置 静的釣合い試験機 |
金属製回転翼の製造 | 治具中ぐり盤 自動温度調整装置付熱処理設備 羽根接着装置 接着用加圧加熱炉 ショットピーニング装置 | 磁気探傷装置 けい光探傷装置 静的つりあい試験機 回転翼運転試験装置 |
金属製回転翼の修理 | 羽根接着装置 | 磁気探傷装置 けい光探傷装置 静的つりあい試験機 |
非金属製回転翼の製造 | 治具中ぐり盤 自動温度調整装置付熱処理設備 羽根接着装置 接着用加圧加熱炉(繊維強化複合材料製回転翼を製造する場合に限る。) ショットピーニング装置 | 磁気探傷装置 けい光探傷装置 静的つりあい試験機 |
非金属製回転翼の修理 | 羽根接着装置 | 磁気探傷装置 けい光探傷装置 静的つりあい試験機 |
飛行指示制御装置の製造 | 治具中ぐり盤 ラップ仕上装置 超音波洗浄装置 クリーンベンチ 第一種クリーンルーム(一立方フートの空気中に浮遊する〇・五ミクロン以上の粒子が十万個以内であり、うち五ミクロン以上の粒子が七百個以内であるものをいう。以下同じ。) 組立調整室(温度及び湿度の調整の可能なものに限る。以下同じ。) 第二種クリーンルーム(一立方フートの空気中に浮遊する〇・五ミクロン以上の粒子が一万個以内であり、うち五ミクロン以上の粒子が六十五個以内であるものをいう。以下同じ。)(慣性航法装置を製造する場合に限る。) | 玉軸受検査装置 角度割出し装置 周波数応答試験装置 モジュール試験装置 セット試験装置 動的釣合い試験機 温度振動試験機 サーボテーブル(慣性航法装置を製造する場合に限る。) |
飛行指示制御装置の修理 | クリーンベンチ 組立調整室 | 角度割出し装置 周波数応答試験機 モジュール試験装置 動的釣合い試験機 サーボテーブル(慣性航法装置を修理する場合に限る。) |
統合表示装置の製造 | 治具中ぐり盤 数値制御フライス盤 クリーンベンチ 第一種クリーンルーム 組立調整室 | 陰極線オッシログラフ 輝度測定機 オートコリメータ モジュール試験装置 セット試験装置 温度振動試験機 |
統合表示装置の修理 | クリーンベンチ 組立調整室 | 陰極線オッシログラフ 輝度測定機 オートコリメータ モジュール試験装置 |
回転翼航空機用トランスミッションの製造 | 治具中ぐり盤 かさ歯切盤 かさ歯車研削盤 歯車研削盤 ブローチ盤 樹脂含浸装置 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 歯車検査機 運転試験装置 |
回転翼航空機用トランスミッションの修理 | 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 歯車検査機 運転試験装置 |
ガスタービン発動機制御装置の製造 | 治具中ぐり盤 カム倣い研削盤 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置又は超音波探傷装置 歯車検査機 ばね試験機 振動試験機 絶縁試験装置(電子式ガスタービン発動機制御装置を製造する場合に限る。) ガスタービン発動機制御装置試験機 |
ガスタービン発動機制御装置の修理 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 ばね試験機 絶縁試験装置(電子式ガスタービン発動機制御装置を修理する場合に限る。) ガスタービン発動機制御装置試験機 |
別表第二
【第十五条関係】
種類 | 工作のための設備 | 検査のための設備 |
脚支柱又は着陸緩衝装置の製造 | 治具中ぐり盤 円筒ホーニング盤 倣いフライス盤 ショットピーニング装置 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 落下試験装置 |
脚支柱又は着陸緩衝装置の修理 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 | |
車輪の製造 | ブレーキドラム旋盤 ブレーキ研削盤 ホーニング盤 自動温度調整装置付熱処理設備 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置 気圧試験装置又は液圧試験装置 車輪転動試験装置 ブレーキ作動試験装置 |
車輪の修理 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 ブレーキ作動試験装置 | |
航空交通管制用自動応答機又はレーダーの製造 | 組立調整室 | 出力計 陰極線オッシログラフ 周波数測定装置 標準信号発生器 スプリアス測定装置 振動試験機 衝撃試験機 耐熱、耐寒、耐湿及び耐気圧試験装置 |
航空交通管制用自動応答機又はレーダーの修理 | 組立調整室 | 出力計 陰極線オッシログラフ 周波数測定装置 標準信号発生器 スプリアス測定装置 |
発電機の製造 | 治具中ぐり盤 真空含浸装置 整流子電気ろう付け機 自動温度調整装置付熱処理設備 乾燥装置 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 動的釣合い試験機 ばね試験機 耐電圧試験装置 発電機試験装置 無線障害試験装置 |
発電機の修理 | 乾燥装置 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 動的釣合い試験機 ばね試験機 耐電圧試験装置 発電機試験装置 |
空盒計器の製造 | 治具中ぐり盤 精密時計旋盤 精密歯切盤 組立調整室 電子ビーム溶接機 | 低温槽 高温槽 低圧槽 振動試験機 標準気圧計 標準マノメータ 真空度測定機 温度高度試験機 温度振動試験機 |
空盒計器の修理 | 組立調整室 | 低圧槽 標準気圧計 標準マノメータ |
ジャイロ計器の製造 | 治具中ぐり盤 真空含浸装置(電気式ジャイロ計器を製造する場合に限る。) 組立調整室 | 低温槽 高温槽 振動試験機 旋回試験機 動揺試験機 動的釣合い試験機 ストロボ装置 |
ジャイロ計器の修理 | 乾燥装置 組立調整室 | 振動試験機 旋回試験機 動揺試験機 動的釣合い試験機 |
シンクロ式計器の製造 | 治具中ぐり盤 ラップ仕上装置 真空含浸装置 乾燥装置 組立調整室 | 低温槽 高温槽 振動試験機 標準シンクロ試験装置 |
シンクロ式計器の修理 | 乾燥装置 組立調整室 | 振動試験機 標準シンクロ試験装置 |
ジャイロ磁気コンパスの製造 | 治具中ぐり盤 ラップ仕上装置 真空含浸装置 乾燥装置 組立調整室 | 低温槽 高温槽 振動試験機 旋回試験機 動揺試験機 動的釣合い試験機 増幅器試験装置 |
ジャイロ磁気コンパスの修理 | 乾燥装置 組立調整室 | 振動試験機 旋回試験機 動揺試験機 動的釣合い試験機 増幅器試験装置 |
液量計の製造 | 治具中ぐり盤 真空加熱装置 組立調整室 | 低温槽 高温槽 振動試験機 精密静電容量試験機 精密可変蓄電器 液量較正装置 |
液量計の修理 | 真空加熱装置 組立調整室 | 精密静電容量試験機 精密可変蓄電器 |
空気調和装置用機器の製造 | 治具中ぐり盤 倣いフライス盤 電弧溶接機 点溶接機 フィン成形プレス ダイヤフラムモールディングマシン 自動温度調整装置付熱処理設備 組立用治具 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 放射線探傷装置 動的釣合い試験機 運転試験装置 |
空気調和装置用機器の修理 | 電弧溶接機 点溶接機 無酸化加熱炉 組立用治具 | 磁気探傷装置 蛍光探傷装置 動的釣合い試験機 運転試験装置 |
航法用電子計算機の製造 | 治具中ぐり盤 数値制御フライス盤 組立調整室 | 陰極線オッシログラフ モジュール試験装置 計算機試験装置 温度振動試験機 |
航法用電子計算機の修理 | 組立調整室 | 陰極線オッシログラフ モジュール試験装置 計算機試験装置 |
レーザージャイロ装置の製造 | 治具中ぐり盤 真空装置 ガス封入装置 ホーニング盤 超音波加工機 磁場発生装置 乾燥装置(温度の調整の可能なものに限る。) 超音波洗浄装置 第二種クリーンルーム 組立調整室 | オートコリメータ 角度割出し装置 サーボテーブル リークディテクタ 磁場測定装置 振動試験機 旋回試験機 恒温恒湿試験装置 |
レーザージャイロ装置の修理 | 超音波洗浄装置 クリーンベンチ 第一種クリーンルーム 組立調整室 | オートコリメータ サーボテーブル 角度割出し装置 旋回試験機 |
別表第六
【第三十六条関係】
試験種類番号 | 国家試験の種類 | 試験科目番号 | 試験科目 |
01 | 航空機国家試験 | 01 | 法およびその附属法令 |
02 | 航空機の強度、構造および性能に関する理論 | ||
03 | 航空機の材料に関する事項 | ||
04 | 航空機の製造および修理の方法に関する事項 | ||
05 | 航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論 | ||
08 | 航空機用プロペラの強度、構造および性能に関する理論 | ||
11 | 回転翼の強度、構造および性能に関する理論 | ||
02 | 航空機用原動機国家試験 | 01 | 法およびその附属法令 |
05 | 航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論 | ||
06 | 航空機用原動機の材料に関する事項 | ||
07 | 航空機用原動機の製造および修理の方法に関する事項 | ||
03 | 航空機用プロペラ国家試験 | 01 | 法およびその附属法令 |
05 | 航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論 | ||
08 | 航空機用プロペラの強度、構造および性能に関する理論 | ||
09 | 航空機用プロペラの材料に関する事項 | ||
10 | 航空機用プロペラの製造および修理の方法に関する事項 | ||
04 | 回転翼国家試験 | 01 | 法およびその附属法令 |
05 | 航空機用原動機の強度、構造および性能に関する理論 | ||
11 | 回転翼の強度、構造および性能に関する理論 | ||
12 | 回転翼の材料に関する事項 | ||
13 | 回転翼の製造および修理の方法に関する事項 | ||
05 | 降着装置国家試験 | 01 | 法およびその附属法令 |
14 | 降着装置(令第一条の二第二号および第三号に掲げる航空機用機器をいう。以下同じ。)の強度、構造および性能に関する理論 | ||
15 | 降着装置の材料に関する事項 | ||
16 | 降着装置の製造および修理の方法に関する事項 | ||
06 | 発電機国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
17 | 発電機の強度、構造及び性能に関する理論 | ||
18 | 発電機の材料に関する事項 | ||
19 | 発電機の製造及び修理の方法に関する事項 | ||
07 | 空気調和装置用機器国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
20 | 空気調和装置用機器の強度、構造及び性能に関する理論 | ||
21 | 空気調和装置用機器の材料に関する事項 | ||
22 | 空気調和装置用機器の製造及び修理の方法に関する事項 | ||
08 | 飛行指示制御装置国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
23 | 飛行指示制御装置の強度、構造及び性能に関する理論 | ||
24 | 飛行指示制御装置の材料に関する事項 | ||
25 | 飛行指示制御装置の製造及び修理の方法に関する事項 | ||
09 | 統合表示装置国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
26 | 統合表示装置の強度、構造及び性能に関する理論 | ||
27 | 統合表示装置の材料に関する事項 | ||
28 | 統合表示装置の製造及び修理の方法に関する事項 | ||
10 | 航法用電子計算機国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
29 | 航法用電子計算機の強度、構造及び性能に関する理論 | ||
30 | 航法用電子計算機の材料に関する事項 | ||
31 | 航法用電子計算機の製造及び修理の方法に関する事項 | ||
11 | レーザージャイロ装置国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
32 | レーザージャイロ装置の強度、構造及び性能に関する理論 | ||
33 | レーザージャイロ装置の材料に関する事項 | ||
34 | レーザージャイロ装置の製造及び修理の方法に関する事項 | ||
12 | 回転翼航空機用トランスミッション国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
35 | 回転翼航空機用トランスミッションの強度、構造及び性能に関する理論 | ||
36 | 回転翼航空機用トランスミッションの材料に関する事項 | ||
37 | 回転翼航空機用トランスミッションの製造及び修理の方法に関する事項 | ||
13 | ガスタービン発動機制御装置国家試験 | 01 | 法及びその附属法令 |
38 | ガスタービン発動機制御装置の強度、構造及び性能に関する理論 | ||
39 | ガスタービン発動機制御装置の材料に関する事項 | ||
40 | ガスタービン発動機制御装置の製造及び修理の方法に関する事項 |
附則
昭和38年6月4日
1
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。ただし、改正後の第三十七条第一項第八号の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる航空工場検査員国家試験の一以上の試験科目に合格した者について適用する。
2
この省令の施行の際現にターボ・ジェット発動機およびターボ・プロップ発動機の修理の事業をその事業の区分として事業の許可または修理の方法の認可を受けている者は、ターボ・ジェット発動機の修理ならびにターボ・シャフト発動機およびターボ・プロップ発動機の修理の事業を事業の区分として事業の許可または修理の方法の認可を受けた者とみなす。
附則
昭和54年6月25日
2
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事業を事業の区分として事業の許可を受け、又は製造若しくは修理の方法の認可を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事業を事業の区分として事業の許可を受け、又は製造若しくは修理の方法の認可を受けた者とみなす。木製プロペラ製造事業非金属製プロペラ製造事業木製プロペラ修理事業非金属製プロペラ修理事業木製回転翼製造事業非金属製回転翼製造事業木製回転翼修理事業非金属製回転翼修理事業ジャイロ応用装置製造事業飛行指示制御装置製造事業ジャイロ応用装置修理事業飛行指示制御装置修理事業ガスタービン発動機用燃料管制装置製造事業ガスタービン発動機制御装置製造事業ガスタービン発動機用燃料管制装置修理事業ガスタービン発動機制御装置修理事業