航空法施行令
平成25年5月2日 改正
第2条
航空法第10条第5項第2号(同法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。
第2条の2
航空法第10条第6項第2号(同法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。
第4条の2
航空法第49条第3項(同法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。
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参照条文
第4条の3
航空法第49条第4項(同法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
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参照条文
第4条の4
第4条の2の規定は航空法第50条第1項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は同法第50条第2項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。
第5条
航空法第56条第1項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、大阪国際空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
第6条
航空法第131条第2号に掲げる航空機は、同法第127条ただし書の許可に係る航空機であつて、同法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、同法第59条第1号の規定の適用については、同法第127条ただし書の許可に係る航空機とする。
第8条
2
国土交通大臣は、前項の規定により防衛大臣に委任された事項について、設備の故障その他のやむを得ない事由により当該業務の遂行に支障が生じた場合において、必要があると認めるときは、当該業務を自ら行なうことができる。ただし、防衛大臣の要請があつた場合に限る。
別表
【第八条関係】
空港等 | 委任事項 |
札幌飛行場 三沢飛行場 大湊飛行場 八戸飛行場 松島飛行場 百里飛行場 宇都宮飛行場 硫黄島飛行場 小松飛行場 浜松飛行場 明野飛行場 美保飛行場 防府飛行場 小月飛行場 徳島飛行場 小松島飛行場 築城飛行場 鹿屋飛行場 | 一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十四条の二第一項ただし書に規定する事項は、三沢飛行場、大湊飛行場及び八戸飛行場に係るものに限り、同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、防府飛行場、小月飛行場及び小松島飛行場にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 四 到着した航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十八条に規定する事項 |
千歳飛行場 新千歳空港 | 一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、新千歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。) 四 到着した自衛隊等の航空機に係る航空法第九十八条に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。) |
十勝飛行場 入間飛行場 下総飛行場 館山飛行場 立川飛行場 厚木飛行場 名古屋飛行場 芦屋飛行場 新田原飛行場 | 一 航空交通管制圏に係る航空法第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する航空機(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 四 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に係るものに限る。) |
旭川飛行場 霞目飛行場 霞ヶ浦飛行場 相馬原飛行場 木更津飛行場 岐阜飛行場 静浜飛行場 舞鶴飛行場 目達原飛行場 | 一 航空交通管制圏に係る航空法第九十四条ただし書、第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同法第九十四条ただし書に規定する事項は、霞目飛行場に係るものに限り同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務に限る。) 二 航空法第九十六条第二項に規定する事項 三 出発する航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 四 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)係る同法第九十八条に規定する事項 |
大村飛行場 | 一 出発する航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 二 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項 |
山形空港 八尾空港 熊本空港 那覇空港 | 一 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項 二 到着した自衛隊等の航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項 |
北九州空港 | 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) |
福井空港 出雲空港 山口宇部空港 | 航空交通情報圏に接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、福井空港にあつては進入管制業務に限り、出雲空港及び山口宇部空港にあつては進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) |
備考 この表において、「自衛隊等の航空機」とは、自衛隊の使用する航空機及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第二項に規定する航空機をいう。