• 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令
    • 第1条 [空港又は空港航空保安施設の検査]
    • 第2条 [公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え]

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令

平成25年7月19日 制定
第1条
【空港又は空港航空保安施設の検査】
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第7条第2項において準用する航空法第47条第2項の規定に基づく検査については、航空法施行令第4条の規定を準用する。
第2条
【公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え】
法第9条第1項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条及び第6条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条(見出しを含む。)、第3条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。
第2条
(民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の検査)
法附則第六条第一項において準用する航空法第四十七条第二項の規定に基づく検査については、航空法施行令第四条の規定を準用する。
第3条
(親会社等)
法附則第十四条第二項第三号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア