民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令
平成25年7月19日 制定
第2条
【公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え】
法第9条第1項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条及び第6条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条(見出しを含む。)、第3条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。