船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
平成20年9月1日 改正
第1条
【あっせんの申請】
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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、告示で定めるあっせん申請書を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
第2条