個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
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参照条文
第3条
【労働者、事業主等に対する情報提供等】
第4条
【当事者に対する助言及び指導】
1
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
第5条
【あっせんの委任】
1
都道府県労働局長は、前条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
第13条
第14条
第16条
【時効の中断】
前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
第20条
【地方公共団体の施策等】
1
地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対する情報の提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとする。
3
第1項の施策として、地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
第21条
【船員に関する特例】
4
第9条及び第12条から第19条までの規定は、第2項のあっせんについて準用する。この場合において、第9条第1項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第2項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する」とあるのは「その地位を失う」と、第12条から第15条までの規定中「あっせん委員」とあり、並びに第12条第1項、第18条及び第19条中「委員会」とあるのは「あっせん員」と、第12条第1項中「委員の」とあるのは「あっせん員候補者名簿に記載されている者の」と、「会長」とあるのは「当該あっせん員候補者名簿を作成した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第14条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該あっせん員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第17条中「委員会は」とあるのは「あっせん員は」と、「当該委員会に係属している」とあるのは「当該あっせん員が取り扱っている」と、第18条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同条及び第19条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第22条
【適用除外】
この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員、地方公営企業法第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法第47条の職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。