• 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [紛争の自主的解決]
    • 第3条 [労働者、事業主等に対する情報提供等]
    • 第4条 [当事者に対する助言及び指導]
    • 第5条 [あっせんの委任]
    • 第6条 [委員会の設置]
    • 第7条 [委員会の組織]
    • 第8条 [委員の任期等]
    • 第9条 [委員の欠格条項]
    • 第10条 [委員の解任]
    • 第11条 [会議及び議決]
    • 第12条 [あっせん]
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [時効の中断]
    • 第17条 [資料提供の要求等]
    • 第18条 [あっせん状況の報告]
    • 第19条 [厚生労働省令への委任]
    • 第20条 [地方公共団体の施策等]
    • 第21条 [船員に関する特例]
    • 第22条 [適用除外]

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
第2条
【紛争の自主的解決】
個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
第3条
【労働者、事業主等に対する情報提供等】
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
第4条
【当事者に対する助言及び指導】
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
事業主は、労働者が第1項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第5条
【あっせんの委任】
都道府県労働局長は、前条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
前条第3項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
第7条
【委員会の組織】
委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は会務を総理する。
会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
第8条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
委員は、非常勤とする。
第9条
【委員の欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
参照条文
第10条
【委員の解任】
厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
第11条
【会議及び議決】
委員会の会議は、会長が招集する。
委員会は、会長又は第7条第5項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。
第12条
【あっせん】
委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。
あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
第13条
あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。
前項のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。
第14条
あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
第15条
あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
第16条
【時効の中断】
前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
第17条
【資料提供の要求等】
委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
参照条文
第18条
【あっせん状況の報告】
委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。
参照条文
第19条
【厚生労働省令への委任】
この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第20条
【地方公共団体の施策等】
地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対する情報の提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとする。
国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第1項の施策として、地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
第21条
【船員に関する特例】
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員」とする。
前項の規定により読み替えられた第5条第1項の規定により指名を受けてあっせん員が行うあっせんについては、第6条から第19条までの規定は、適用しない。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第1項の規定により読み替えられた第5条第1項の規定により指名するあっせん員にあっせんを行わせるため、二年ごとに、学識経験を有する者のうちからあっせん員候補者三人以上を委嘱し、あっせん員候補者名簿を作成しておかなければならない。
第9条及び第12条から第19条までの規定は、第2項のあっせんについて準用する。この場合において、第9条第1項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第2項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する」とあるのは「その地位を失う」と、第12条から第15条までの規定中「あっせん委員」とあり、並びに第12条第1項第18条及び第19条中「委員会」とあるのは「あっせん員」と、第12条第1項中「委員の」とあるのは「あっせん員候補者名簿に記載されている者の」と、「会長」とあるのは「当該あっせん員候補者名簿を作成した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第14条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該あっせん員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第17条中「委員会は」とあるのは「あっせん員は」と、「当該委員会に係属している」とあるのは「当該あっせん員が取り扱っている」と、第18条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同条及び第19条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第1項の規定により読み替えられた第3条第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項並びに前項の規定により読み替えて準用される第18条に規定する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
第22条
【適用除外】
この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員、地方公営企業法第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法第47条の職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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