船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令
平成25年1月23日 改正
第1条
【法第三条第一項の政令で定める者】
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
業種 | 期間 |
一 沿海旅客海運業(定期航路事業に係るものに限る。) | 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで |
二 内航海運業 | 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで |
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参照条文
第3条
【法第十一条第二項第一号の政令で定める措置】
法第11条第2項第1号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
第5条
【賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え】
法第14条第5項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条 | 賃金又は当該退職に係る | 賃金 |
給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは | 給料その他の報酬 | |
賃金及び基準退職日にした退職に係る | 賃金 | |
給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び | 給料その他の報酬 |