• 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [法第三条第一項の政令で定める者]
    • 第2条 [法第三条第一項第四号の政令で定める給付金]
    • 第3条 [法第十一条第二項第一号の政令で定める措置]
    • 第4条 [船員法の規定を適用する場合の読替え]
    • 第5条 [賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え]

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令

平成25年1月23日 改正
第1条
【法第三条第一項の政令で定める者】
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
業種期間
一 沿海旅客海運業(定期航路事業に係るものに限る。)平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで
二 内航海運業平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで
第2条
【法第三条第一項第四号の政令で定める給付金】
法第3条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金
第3条
【法第十一条第二項第一号の政令で定める措置】
法第11条第2項第1号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
第4条
【船員法の規定を適用する場合の読替え】
法第14条第1項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条第2項、手当及び食費及び手当
第114条第1項失業手当、送還手当、傷病手当傷病手当
第114条第2項雇止手当又は予後手当予後手当
第115条失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償災害補償
第121条の2次に掲げる者第1号に掲げる者
第5条
【賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え】
法第14条第5項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条賃金又は当該退職に係る賃金
給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは給料その他の報酬
賃金及び基準退職日にした退職に係る賃金
給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び給料その他の報酬
附則
この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
附則
平成7年6月26日
(施行期日)
この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
改正法附則第二項に規定する者については、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第二項」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第二項」とする。
附則
平成9年6月24日
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
附則
平成11年6月30日
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
(施行期日)
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
附則
平成21年3月30日
この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
附則
平成21年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成25年1月23日
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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