船員の雇用の促進に関する特別措置法
平成24年9月12日 改正
第1条
【目的】
この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
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参照条文
第4条
【譲渡等の禁止】
第7条
【指定】
第8条
【船員雇用促進等事業】
船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
②
船員職業紹介(船員職業安定法第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)、船員労務供給(同条第8項に規定する船員労務供給及び同条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)その他船員の就職の奨励に関する事業を行うこと。
第11条
【船員労務供給事業の実施に関する基本的事項】
1
船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員(以下「労務供給船員」という。)として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。ただし、その雇用する労務供給船員のみによつては船員労務供給契約(船員雇用促進センターが事業主に対し船員労務供給を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合その他の国土交通省令で定める場合においては、労務供給船員となろうとする者として船員雇用促進センターが行う登録を受けた者についても行うことができる。
4
船員雇用促進センターは、船員労務供給を行おうとするときは、あらかじめ、当該船員労務供給の役務に従事することとなる者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
5
船員職業安定法第7条、第19条、第21条、第96条及び第100条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業について準用する。この場合において、第21条第1項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員労務供給が行われる」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(当該通報の際現に当該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、当該船員労務供給及びこれに相当するものを除く。)を行つてはならない」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員労務供給を行う」と読み替えるものとする。
第12条
【船員労務供給規程】
2
国土交通大臣は、前項の認可をした船員労務供給規程が船員労務供給事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規程を変更すべきことを命ずることができる。
第14条
【船員法等の適用に関する特例】
1
船員雇用促進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項、第4条、第31条、第32条、第33条から第35条まで、第44条の2、第44条の3、第50条第1項及び第4項、第52条から第54条まで、第56条、第58条の2、第7章、第81条第1項、第83条、第87条第1項本文及び第2項本文、第10章、第11章(第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項を除く。)、第101条第1項、第102条、第103条、第105条、第106条、第107条(第5項を除く。)、第108条、第109条、第110条、第112条から第117条まで、第119条、第119条の2並びに第121条の2の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第44条の2第1項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第8条第2号に規定する船員労務供給をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第53条第2項中「これを毎月」とあるのは「船舶所有者が雇用契約に基づきこれを支払うべきこととされている期間において毎月」と、同法第74条第1項、第2項及び第4項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「特別措置法第11条第1項ただし書に規定する船員労務供給契約に係る船舶」と、同項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給に係る勤務に従事しない期間」と、同法第75条第1項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「十五日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第2項中「十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」とあるのは「十日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間一箇月を増すごとに一日」と、同条第3項中「二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「二十五日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第4項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」とあるのは「十五日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間一箇月を増すごとに一日」と、同法第78条第1項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令で定める手当」と、同法第81条第1項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第83条第1項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第87条第1項本文及び第2項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「国土交通省令で定める場合を除き船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第89条第2項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員労務供給の役務に従事するために乗船中」と、同法第95条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第15条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「、この法律」とあるのは「、この法律(特別措置法第14条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(特別措置法第14条第4項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第113条中「労働協約」とあるのは「特別措置法第12条第1項の規定により認可を受けた船員労務供給規程、労働協約」と、「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。
5
第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調整法、労働組合法、最低賃金法、勤労者財産形成促進法、賃金の支払の確保等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
6
第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事しなかつたこと」とする。
第15条
【船員保険法等の適用に関する特例】
1
前条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係(同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。)に係る労務供給船員は、船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(労務供給船員(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第11条第1項に規定する労務供給船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第33条第3項中「船員法第89条第2項」とあるのは「船員法第89条第2項(特別措置法第14条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第46条第1項中「船員法」とあるのは「船員法(特別措置法第14条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第53条第3項第2号及び第67条第1項中「雇入契約存続中」とあるのは「特別措置法第8条第2号に規定する船員労務供給の役務に従事するために乗船中」とする。
3
第1項の規定により船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた労務供給船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員」という。)及びその被扶養者(船員保険法第2条第9項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法第5条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。
4
船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
第16条
【厚生年金保険法等の適用に関する特例】
1
第14条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第11条第1項に規定する労務供給船員(以下「労務供給船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第24条の2中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第15条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第7条の3第1項第3号中「船舶」とあるのは「船舶(労務供給船員にあつては、当該労務供給船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。
第17条
【事業計画等】
1
船員雇用促進センターは、毎事業年度開始前に(第7条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第22条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、船員雇用促進等事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)