• 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

平成2年8月17日 制定
船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年令第1号第3条第1号ホの規定の適用については、同号ホ中「並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当」とあるのは、「及び退職手当」とする。
附則
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。

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