• 船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則
    • 第1条 [タンカー油濁損害賠償請求事件等の裁判籍]
    • 第2条 [国際基金等への訴訟係属の通告]
    • 第3条 [責任制限事件の管轄裁判所]
    • 第4条 [国際基金等の参加の申出の方式]
    • 第5条 [法第三十六条の規定による参加のための届出]
    • 第6条 [準用規定]

船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則

平成16年7月26日 改正
第1条
【タンカー油濁損害賠償請求事件等の裁判籍】
船舶油濁損害賠償保障法(以下「法」という。)第11条及び第26条第1項法第30条の3において準用する場合を含む。)の地は、東京都千代田区とする。
第2条
【国際基金等への訴訟係属の通告】
民事訴訟規則第22条の規定は、法第25条第1項法第30条の3において準用する場合を含む。)の場合について準用する。
第3条
【責任制限事件の管轄裁判所】
法第31条の地方裁判所は、東京地方裁判所とする。
第4条
【国際基金等の参加の申出の方式】
法第33条法第37条の2において準用する場合を含む。)の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
第5条
【法第三十六条の規定による参加のための届出】
船舶所有者等責任制限事件手続規則第16条第1項第2項第4号を除く。)及び第4項の規定は、法第36条の規定による参加のための届出について準用する。
第6条
【準用規定】
この規則に定めるもののほか、法の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、船舶所有者等責任制限事件手続規則第11条第12条及び第16条第2項第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第1条第2項第5号及び第9号中「船舶、救助船舶又は救助者」とあるのは「タンカー」と、同項第7号中「制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第11条第2項第5号において同じ。)」とあるのは「制限債権」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。ただし、第一条中法第二十六条第一項に係る部分及び第三条の規定は、法第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までの規定の施行の日から施行する。
附則
昭和59年3月2日
(施行期日)
この規則は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成6年8月3日
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日
第二条(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 改正法附則第一条第二号に定める日
第二条中油濁損害賠償責任制限事件等手続規則第一条及び第三条の改正規定改正法附則第一条第三号に定める日
第三条の規定 改正法附則第一条第四号に定める日
附則
平成8年12月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法(以下「新法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則
平成16年7月26日
この規則は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「第二十六条第一項」の下に「(法第三十条の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定(同条を第二条とする部分を除く。)及び第三条の改正規定(同条を第四条とする部分を除く。)は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日から施行する。

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