船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則
平成16年7月26日 改正
第6条
【準用規定】
この規則に定めるもののほか、法の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、船舶所有者等責任制限事件手続規則(第11条、第12条及び第16条第2項第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第1条第2項第5号及び第9号中「船舶、救助船舶又は救助者」とあるのは「タンカー」と、同項第7号中「制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第11条第2項第5号において同じ。)」とあるのは「制限債権」と読み替えるものとする。