• 行政機関職員定員令
    • 第1条
    • 第2条

行政機関職員定員令

平成25年10月17日 改正
第1条
行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
内閣の機関八八四人うち、一五人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府一三、六五七人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。
復興庁一五八人 
総務省五、二一八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省五二、四一三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九六人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省五、七四七人うち、一五〇人は、特別職の職員の定員とする。
財務省七一、一二六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省二、〇八六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省三一、八四八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省二二、七三三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省八、〇八三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省五九、一六〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省二、二四〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省二一、四三一人うち、二一、四〇二人は、特別職の職員の定員とする。
合計二九六、七八四人 
前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
宮内庁一、〇〇四人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会八二三人事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会七、七二一人一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、〇八八人は、警察官の定員とする。
金融庁一、五四七人 
消費者庁二八九人 
第1項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三五人(事務局の職員の定員とする。)とする。
参照条文
第2条
内閣の各機関別の定員は、前条第1項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第1項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
次に掲げる政令は、廃止する。
附則
昭和45年4月17日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則
昭和45年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年6月26日
(施行期日)
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。
附則
昭和47年12月16日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年十二月十八日から施行する。
附則
昭和48年4月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和48年10月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和51年5月10日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十一年九月三十日までの間うち、二六、六八三人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間うち、二六、六五九人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十一年九月三十日までの間うち、一〇、九二五人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和五十一年九月三十日までの間うち、一〇八人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十一年十月一日から昭和五十二年一月十七日までの間うち、一〇八人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和五十一年九月三十日までの間文部省昭和五十一年九月三十日までの間うち、一一四、六八四人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和五十一年九月三十日までの間農林水産省昭和五十一年九月三十日までの間昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間通商産業省昭和五十一年九月三十日までの間運輸省昭和五十一年九月三十日までの間郵政省昭和五十一年九月三十日までの間労働省昭和五十一年九月三十日までの間建設省昭和五十一年九月三十日までの間昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和五十一年九月三十日までの間事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和五十一年九月三十日までの間警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇七〇人は、警察官の定員とする。宮内庁昭和五十一年九月三十日までの間うち、二七人は、特別職の職員の定員とする。北海道開発庁昭和五十一年九月三十日までの間昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間防衛庁昭和五十一年九月三十日までの間うち、二六、六五六人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和五十一年九月三十日までの間科学技術庁昭和五十一年九月三十日までの間環境庁昭和五十一年九月三十日までの間国土庁昭和五十一年九月三十日までの間
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和五十一年六月三十日までの間昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間昭和五十二年一月一日から同年二月二十八日までの間公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和五十一年九月三十日までの間公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和五十一年九月三十日までの間
附則
昭和52年5月2日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十三年九月三十日までの間五五、四六六人うち、二六、七六四人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五五、四〇〇人うち、二六、七六〇人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十三年九月三十日までの間四八、六九五人うち、一〇、九五九人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和五十三年九月三十日までの間三、三〇三人うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和五十三年九月三十日までの間六八、九三四人昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、六四〇人文部省昭和五十三年九月三十日までの間一一四、九七五人うち、一一一、七三三人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和五十三年九月三十日までの間五七、二六二人農林省昭和五十三年九月三十日までの間五一、七八二人昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、一九八人通商産業省昭和五十三年九月三十日までの間一二、八三〇人運輸省昭和五十三年九月三十日までの間三三、六〇二人労働省昭和五十三年九月三十日までの間二三、〇三三人建設省昭和五十三年九月三十日までの間二九、六五一人昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二九、三三三人自治省昭和五十三年九月三十日までの間五六八人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和五十三年九月三十日までの間四一八人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和五十三年九月三十日までの間七、六五二人警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇九〇人は、警察官の定員とする。行政管理庁昭和五十三年九月三十日までの間一、四七三人北海道開発庁昭和五十三年九月三十日までの間一〇、三八四人昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一〇、三二四人防衛庁昭和五十三年九月三十日までの間二六、八四一人うち、二六、七三七人は、特別職の職員の定員とする。環境庁昭和五十三年九月三十日までの間八三五人昭和五十三年九月三十日までの間四四四人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和五十三年六月三十日までの間三一三、二五五人昭和五十三年七月一日から同年九月三十日までの間三一三、二一七人昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間三一二、五六五人昭和五十四年一月一日から同年二月二十八日までの間三一二、三五九人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和五十三年九月三十日までの間三五、三五〇人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和五十三年九月三十日までの間六、九四七人
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令第一条の規定並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十四年九月三十日までの間五五、三四二人うち、二六、七〇六人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五五、二九四人うち、二六、七四二人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十四年九月三十日までの間四八、八五五人うち、一〇、九八九人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和五十四年九月三十日までの間三、三八五人うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和五十四年九月三十日までの間六九、一八九人昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、七四九人文部省昭和五十四年九月三十日までの間一一五、七五一人うち、一一二、四四八人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和五十四年九月三十日までの間五七、八九九人農林水産省昭和五十四年九月三十日までの間五一、一四三人通商産業省昭和五十四年九月三十日までの間一二、八三六人運輸省昭和五十四年九月三十日までの間三三、七九二人労働省昭和五十四年九月三十日までの間二二、九九七人建設省昭和五十四年九月三十日までの間二九、三四五人昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間二九、〇四三人自治省昭和五十四年九月三十日までの間五七四人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考国家公安委員会昭和五十四年九月三十日までの間七、六五七人警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇九八人は、警察官の定員とする。行政管理庁昭和五十四年九月三十日までの間一、四七二人北海道開発庁昭和五十四年九月三十日までの間一〇、二八九人昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間一〇、二二七人防衛庁昭和五十四年九月三十日までの間二六、七八一人うち、二六、六七八人は、特別職の職員の定員とする。科学技術庁昭和五十四年九月三十日までの間二、一八三人国土庁昭和五十四年九月三十日までの間四四七人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間は、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和五十四年六月三十日までの間三一三、五一二人昭和五十四年七月一日から同年九月三十日までの間三一三、五二二人昭和五十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間三一三、五四六人昭和五十五年一月一日から同年二月二十九日までの間三一三、一二二人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和五十四年九月三十日までの間六、九〇六人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホの事業を行う企業昭和五十四年十二月三十一日までの間一、〇三〇人
附則
昭和55年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十五年九月三十日までの間五五、一八一人うち、二六、六六〇人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五五、〇七三人うち、二六、六五四人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十五年九月三十日までの間四八、八八八人うち、一一、〇〇二人は、検察庁の職員の定員とする。昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間四八、八八六人うち、一一、〇〇二人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和五十五年九月三十日までの間三、四八三人うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、四九五人うち、一一二人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和五十五年九月三十日までの間六九、二二三人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、六六六人 文部省昭和五十五年十二月三十一日までの間一一六、五七九人うち、一一三、二七三人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和五十五年九月三十日までの間五八、二八六人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五七、八七二人 農林水産省昭和五十五年九月三十日までの間五〇、三五二人 通商産業省昭和五十五年九月三十日までの間一二、七九七人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、七九三人 運輸省昭和五十五年九月三十日までの間三三、七三一人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間三三、七二七人 郵政省昭和五十五年六月三十日までの間二、九五九人 労働省昭和五十五年九月三十日までの間二二、九九五人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、九六二人 建設省昭和五十五年九月三十日までの間二九、〇九三人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二八、七七五人 自治省昭和五十五年九月三十日までの間五八二人 
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和五十五年九月三十日までの間事務局の職員の定員とする。 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間四二五人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和五十五年九月三十日までの間七、六四七人警察庁の職員の定員とし、うち、一、〇九九人は、警察官の定員とする。行政管理庁昭和五十五年九月三十日までの間一、四七二人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、四五七人 北海道開発庁昭和五十五年九月三十日までの間一〇、一八五人 昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一〇、一二四人 防衛庁昭和五十五年九月三十日までの間二六、七三四人うち、二六、六三二人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、七二八人うち、二六、六二六人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和五十五年九月三十日までの間五二四人 科学技術庁昭和五十五年十二月三十一日までの間二、一八二人 
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和五十五年九月三十日までの間三一三、八一三人昭和五十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間三一三、六六三人昭和五十六年一月一日から同年二月二十八日までの間三一二、七〇二人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和五十五年九月三十日までの間三三、四二五人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和五十五年九月三十日までの間六、八六九人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホの事業を行う企業昭和五十五年十二月三十一日までの間九七九人
総理府の定員は、昭和五十五年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、一、九七七人とする。
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和五十五年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇二一人とする。
附則
昭和56年4月3日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十六年九月三十日までの間五四、九〇〇人うち、二六、五三五人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五四、七七一人うち、二六、五二九人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十六年九月三十日までの間四八、八九七人うち、一一、〇一〇人は、検察庁の職員の定員とする。昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間四八、八九五人うち、一一、〇一〇人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和五十六年九月三十日までの間三、六四六人うち、一一三人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、五九〇人うち、一一三人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和五十六年九月三十日までの間六九、三二〇人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、五八五人文部省昭和五十六年九月三十日までの間一一六、八〇三人うち、一一三、五二八人は、国立学校の職員の定員とする。昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一六、七八七人うち、一一三、五一四人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和五十六年九月三十日までの間五八、六七八人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、二六四人農林水産省昭和五十六年九月三十日までの間四九、四五七人通商産業省昭和五十六年九月三十日までの間一二、七五六人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、七四二人運輸省昭和五十六年九月三十日までの間三三、七三三人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三三、七三一人郵政省昭和五十六年十二月三十一日までの間二、九四二人労働省昭和五十六年九月三十日までの間二二、九六五人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、九一二人建設省昭和五十六年九月三十日までの間二八、八一九人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二八、四九七人自治省昭和五十六年九月三十日までの間五七九人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和五十六年十二月三十一日までの間四二六人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和五十六年九月三十日までの間七、六四六人警察庁の職員の定員とし、うち、一、一〇八人は、警察官の定員とする。行政管理庁昭和五十六年九月三十日までの間一、四六二人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、四四六人北海道開発庁昭和五十六年九月三十日までの間一〇、〇五二人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間九、九九六人防衛庁昭和五十六年九月三十日までの間二六、六〇九人うち、二六、五〇七人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、六〇三人うち、二六、五〇一人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和五十六年九月三十日までの間五二二人科学技術庁昭和五十六年九月三十日までの間二、一九四人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一八五人環境庁昭和五十六年十二月三十一日までの間九〇四人国土庁昭和五十六年九月三十日までの間四五一人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和五十六年九月三十日までの間三一三、三六八人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三一三、六八九人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和五十六年九月三十日までの間三二、五一八人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和五十六年九月三十日までの間六、八四二人昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、八〇三人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホの事業を行う企業昭和五十六年十二月三十一日までの間九三四人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十六年十二月三十一日までの間一、九九一人うち、九四〇人は、特別職の職員の定員とする。厚生省昭和五十六年九月三十日までの間七五八人
総理府の外局のうち防衛庁及び沖縄開発庁の定員は、昭和五十六年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ九四〇人及び一、〇二五人とする。
附則
昭和57年2月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則
昭和57年9月14日
この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十八年九月三十日までの間五四、一六一人うち、二六、一八四人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五四、〇二三人うち、二六、一八一人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十八年九月三十日までの間四八、九一〇人うち、一一、〇一九人は、検察庁の職員の定員とする。昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間四八、九〇八人うち、一一、〇一九人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和五十八年九月三十日までの間三、七七五人うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、七二七人うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和五十八年九月三十日までの間六八、九七七人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、三一一人文部省昭和五十八年十二月三十一日までの間一一六、五六二人うち、一一三、三一二人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和五十八年九月三十日までの間五九、〇二五人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、五六六人農林水産省昭和五十八年九月三十日までの間四七、六〇八人昭和五十八年十月一日から同年十一月三十日までの間四七、四七二人通商産業省昭和五十八年九月三十日までの間一二、九〇一人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、八九三人運輸省昭和五十八年九月三十日までの間三三、六四三人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三三、六二八人郵政省昭和五十八年十二月三十一日までの間二、九〇六人労働省昭和五十八年九月三十日までの間二二、七九六人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、七五一人建設省昭和五十八年九月三十日までの間二八、二四八人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間二七、九〇七人自治省昭和五十八年九月三十日までの間五七二人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和五十八年十二月三十一日までの間四三〇人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和五十八年九月三十日までの間七、六二二人警察庁の職員の定員とし、うち、一、一一五人は、警察官の定員とする。宮内庁昭和五十八年九月三十日までの間一、一三六人うち、二八人は、特別職の職員の定員とする。行政管理庁昭和五十八年九月三十日までの間一、四四四人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、四二六人北海道開発庁昭和五十八年九月三十日までの間九、七九七人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間九、七三三人防衛庁昭和五十八年九月三十日までの間二六、二五六人うち、二六、一五六人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、二五四人うち、二六、一五四人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和五十八年九月三十日までの間五一四人科学技術庁昭和五十八年九月三十日までの間二、一八七人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一七八人環境庁昭和五十八年十二月三十一日までの間九一一人国土庁昭和五十八年十二月三十一日までの間四四九人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和五十八年九月三十日までの間三一二、六八八人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三一二、九五一人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和五十八年九月三十日までの間三一、〇二七人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和五十八年九月三十日までの間六、七六四人昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、七二四人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十八年十二月三十一日までの間一、九九〇人うち、九四三人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十八年九月三十日までの間一、〇六〇人うち、一九七人は、検察庁の職員の定員とする。農林水産省昭和五十八年十一月三十日までの間一四九人
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和五十八年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇二二人とする。
附則
昭和58年6月7日
(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の施行の日(昭和五十八年六月十日)から施行する。
附則
昭和59年4月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十九年六月三十日までの間五三、七七八人うち、二六、〇二八人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間五三、七八二人うち、二六、〇二八人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五三、六五七人うち、二六、〇二八人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和五十九年六月三十日までの間四八、九二三人うち、一一、〇二一人は、検察庁の職員の定員とする。昭和五十九年七月一日から同年十二月三十一日までの間四八、九二二人うち、一一、〇二一人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和五十九年九月三十日までの間三、八五六人うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、八一三人うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和五十九年九月三十日までの間六八、七八八人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、二三〇人文部省昭和五十九年四月十一日までの間一一六、三〇六人うち、一一三、〇六六人は、国立学校の職員の定員とする。昭和五十九年四月十二日から同年九月三十日までの間一一六、三〇六人うち、一一三、一五九人は、国立学校の職員の定員とする。昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一六、二七六人うち、一一三、一二九人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和五十九年九月三十日までの間五九、〇六八人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、五九四人農林水産省昭和五十九年六月三十日までの間四六、五三三人昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間四六、五三一人通商産業省昭和五十九年六月三十日までの間一二、八二二人昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間一二、八二一人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、八一二人運輸省昭和五十九年六月三十日までの間三三、五五七人昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間三三、五五六人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間三三、五四九人郵政省昭和五十九年十二月三十一日までの間二、八八七人労働省昭和五十九年九月三十日までの間二二、六七四人昭和五十九年十月一日から同年十一月三十日までの間二二、六六〇人昭和五十九年十二月一日から同年十二月三十一日までの間二二、六六二人建設省昭和五十九年六月三十日までの間二七、九五一人昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間二七、九五〇人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間二七、六五三人自治省昭和五十九年九月三十日までの間五七三人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和五十九年十二月三十一日までの間四三四人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和五十九年九月三十日までの間七、六〇六人警察庁の職員の定員とし、うち、一、一三四人は、警察官の定員とする。行政管理庁昭和五十九年九月三十日までの間一、四二〇人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、四一一人北海道開発庁昭和五十九年九月三十日までの間九、六六二人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間九、五九六人防衛庁昭和五十九年十二月三十一日までの間二六、〇八二人うち、二五、九八三人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和五十九年九月三十日までの間五一二人科学技術庁昭和五十九年九月三十日までの間二、一八二人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一七三人環境庁昭和五十九年十二月三十一日までの間九一二人国土庁昭和五十九年六月三十日までの間四五一人昭和五十九年七月一日から同年十二月三十一日までの間四五五人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和五十九年九月三十日までの間三一一、三六四人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間三一一、六二三人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和五十九年六月三十日までの間二九、八三八人昭和五十九年七月一日から同年九月三十日までの間二九、八〇九人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間二九、五三八人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和五十九年九月三十日までの間六、七二四人昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、六七四人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和五十九年十二月三十一日までの間一、九八三人うち、九三五人は、特別職の職員の定員とする。労働省昭和五十九年十一月三十日までの間二二八人
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和五十九年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇二三人とする。
附則
昭和59年6月9日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年9月28日
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十年九月三十日までの間五二、九六一人うち、二五、八一四人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、八五一人うち、二五、八一四人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十年十二月三十一日までの間四八、九二四人うち、一一、〇二〇人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和六十年九月三十日までの間三、九三二人うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、九〇一人うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和六十年九月三十日までの間六八、六五八人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、〇四〇人文部省昭和六十年十二月三十一日までの間一一五、四六六人うち、一一二、四〇七人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和六十年九月三十日までの間五八、六一〇人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、二〇五人農林水産省昭和六十年七月三十一日までの間四五、三七三人昭和六十年八月一日から同年九月三十日までの間四五、三七二人通商産業省昭和六十年十二月三十一日までの間一二、六七三人運輸省昭和六十年九月三十日までの間三六、一五四人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、一四八人郵政省昭和六十年六月三十日までの間二、八五七人昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの間二、八五六人労働省昭和六十年九月三十日までの間二二、五七七人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、五四八人建設省昭和六十年九月三十日までの間二六、八九七人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、六八三人自治省昭和六十年九月三十日までの間五七一人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和六十年十二月三十一日までの間四三五人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和六十年九月三十日までの間七、五九六人警察庁の職員の定員とし、うち、一、一五四人は、警察官の定員とする。宮内庁昭和六十年九月三十日までの間一、一二八人うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。総務庁昭和六十年九月三十日までの間三、九九一人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、九六六人北海道開発庁昭和六十年九月三十日までの間九、一六八人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間九、一二六人防衛庁昭和六十年十二月三十一日までの間二五、八六三人うち、二五、七六五人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和六十年九月三十日までの間五一〇人科学技術庁昭和六十年九月三十日までの間二、一六六人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一五四人環境庁昭和六十年十二月三十一日までの間九〇六人国土庁昭和六十年十二月三十一日までの間四五四人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和六十年六月三十日までの間三一〇、八六七人昭和六十年七月一日から同年九月三十日までの間三一〇、八七七人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間三一一、〇七九人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和六十年七月三十一日までの間二八、二二一人昭和六十年八月一日から同年九月三十日までの間二八、二一四人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二七、九三五人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和六十年九月三十日までの間六、六五四人昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、六一〇人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十年十二月三十一日までの間二、〇二四人うち、九三五人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十年十二月三十一日までの間一、〇三七人うち、一九一人は、検察庁の職員の定員とする。
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六四人とする。
附則
昭和61年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十一年九月三十日までの間五二、五九二人うち、二五、六一六人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、四七五人うち、二五、六一六人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十一年十二月三十一日までの間四八、九五一人うち、一一、〇二七人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和六十一年九月十五日までの間四、〇三五人うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十一年九月十六日から同年九月三十日までの間四、〇三四人うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、九九一人うち、一一五人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和六十一年九月三十日までの間六八、七〇四人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間六六、九八七人文部省昭和六十一年六月三十日までの間一一五、二一四人うち、一一二、一六六人は、国立学校の職員の定員とする。昭和六十一年七月一日から同年九月三十日までの間一一五、一九七人うち、一一二、一六六人は、国立学校の職員の定員とする。昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一五、一九五人うち、一一二、一六六人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和六十一年九月三十日までの間五八、六六〇人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、二一二人農林水産省昭和六十一年九月三十日までの間四四、三一五人昭和六十一年十月一日から同年十一月三十日までの間四四、一八二人通商産業省昭和六十一年九月三十日までの間一二、五九九人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、五九一人運輸省昭和六十一年九月三十日までの間三六、〇三〇人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、〇二五人郵政省昭和六十一年十二月三十一日までの間二、八三五人労働省昭和六十一年九月三十日までの間二二、五一〇人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、四七三人建設省昭和六十一年九月三十日までの間二六、六〇三人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、三六五人自治省昭和六十一年九月三十日までの間五七〇人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和六十一年十二月三十一日までの間四三九人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和六十一年九月三十日までの間七、五九〇人警察庁の職員の定員とし、うち、一、一七二人は、警察官の定員とする。総務庁昭和六十一年六月二十七日までの間三、九五六人昭和六十一年六月二十八日から同年九月三十日までの間三、九五八人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、九二五人北海道開発庁昭和六十一年九月三十日までの間九、〇四七人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、九九七人防衛庁昭和六十一年十二月三十一日までの間二五、六六四人うち、二五、五六七人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和六十一年九月三十日までの間五〇七人科学技術庁昭和六十一年九月三十日までの間二、一五八人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一四九人環境庁昭和六十一年十二月三十一日までの間九〇八人国土庁昭和六十一年十二月三十一日までの間四五四人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの事業を行う企業昭和六十一年九月三十日までの間三〇九、七九五人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇九、七九六人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ロの事業を行う企業昭和六十一年九月三十日までの間二六、七八三人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、五二七人公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ハの事業を行う企業昭和六十一年九月三十日までの間六、六〇一人昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、五五三人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十一年十二月三十一日までの間二、〇一四人うち、九二八人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十一年十二月三十一日までの間一、〇二七人うち、一八八人は、検察庁の職員の定員とする。
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十一年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六一人とする。
附則
昭和61年6月20日
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和61年9月5日
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十二年八月二十日までの間五二、二〇八人うち、二五、四四七人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十二年八月二十一日から同年九月三十日までの間五二、二〇六人うち、二五、四四七人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、〇九六人うち、二五、四四七人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十二年九月三十日までの間四八、九九四人うち、一一、〇三八人は、検察庁の職員の定員とする。昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間四八、九八七人うち、一一、〇三四人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和六十二年九月三十日までの間四、一二四人うち、一一六人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、〇七八人うち、一一七人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和六十二年九月三十日までの間六八、八九五人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、七三五人 文部省昭和六十二年八月二十日までの間一一五、六五七人うち、一一二、六三〇人は、国立学校の職員の定員とする。昭和六十二年八月二十一日から同年九月三十日までの間一一五、六五九人うち、一一二、六三〇人は、国立学校の職員の定員とする。昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一五、六六八人うち、一一二、六三九人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和六十二年九月三十日までの間五八、七二〇人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、二八一人 農林水産省昭和六十二年九月三十日までの間四三、一五七人 通商産業省昭和六十二年九月三十日までの間一二、五三八人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、五三〇人 運輸省昭和六十二年九月三十日までの間三六、〇二二人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、〇一七人 郵政省昭和六十二年六月三十日までの間二、八一六人 昭和六十二年七月一日から同年十二月三十一日までの間二、八一五人 労働省昭和六十二年十二月三十一日までの間二二、四五一人 建設省昭和六十二年九月三十日までの間二六、二三七人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、〇一九人 自治省昭和六十二年九月三十日までの間五七一人 
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和六十二年十二月三十一日までの間四四三人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和六十二年九月三十日までの間七、六〇〇人警察庁の職員の定員とし、うち、一、一九四人は、警察官の定員とする。総務庁昭和六十二年九月三十日までの間三、九二〇人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、八九二人 北海道開発庁昭和六十二年九月三十日までの間八、九〇一人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、八四九人 防衛庁昭和六十二年十二月三十一日までの間二五、四九四人うち、二五、三九八人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和六十二年九月三十日までの間五〇五人 科学技術庁昭和六十二年九月三十日までの間二、一五四人 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一四五人 環境庁昭和六十二年十二月三十一日までの間九一一人 国土庁昭和六十二年十二月三十一日までの間四五四人 
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業昭和六十二年六月三十日までの間三〇八、七一六人昭和六十二年七月一日から同年九月三十日までの間三〇八、七二七人昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇八、五四七人昭和六十三年一月一日から同年二月二十九日までの間三〇七、七六九人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業昭和六十二年九月三十日までの間二五、二八七人昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二五、〇八〇人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業昭和六十二年九月三十日までの間六、五四〇人昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、四九五人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十二年十二月三十一日までの間二、〇〇九人うち、九二三人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十二年十二月三十一日までの間一、〇一九人うち、一八六人は、検察庁の職員の定員とする。
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十二年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六二人とする。
附則
昭和63年2月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十三年九月三十日までの間五一、九〇三人うち、二五、二八六人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、七八八人うち、二五、二八五人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十三年十二月三十一日までの間四九、一一四人うち、一一、〇六四人は、検察庁の職員の定員とする。外務省昭和六十三年九月三十日までの間四、二二四人うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、一六六人うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省昭和六十三年九月三十日までの間六九、一七九人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六七、四七一人文部省昭和六十三年六月三十日までの間一一六、二三二人うち、一一三、一九九人は、国立学校の職員の定員とする。昭和六十三年七月一日から同年十二月三十一日までの間一一六、二三二人うち、一一三、二四九人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省昭和六十三年九月三十日までの間五八、八一六人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、三七七人農林水産省昭和六十三年九月三十日までの間四二、〇四七人通商産業省昭和六十三年九月三十日までの間一二、五〇七人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、五〇一人運輸省昭和六十三年十二月三十一日までの間三六、〇四二人郵政省昭和六十三年五月三十一日までの間二、八〇五人昭和六十三年六月一日から同年十二月三十一日までの間二、八〇四人労働省昭和六十三年十二月三十一日までの間二二、四七二人建設省昭和六十三年九月三十日までの間二五、八七一人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二五、六五五人自治省昭和六十三年九月三十日までの間五八二人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会昭和六十三年十二月三十一日までの間四四八人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会昭和六十三年九月三十日までの間七、六一四人警察庁の職員の定員とし、うち、一、一九八人は、警察官の定員とする。宮内庁昭和六十三年九月三十日までの間一、一二三人うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。総務庁昭和六十三年九月三十日までの間三、八九〇人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、八六〇人北海道開発庁昭和六十三年九月三十日までの間八、七六七人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、七一六人防衛庁昭和六十三年十二月三十一日までの間二五、三三〇人うち、二五、二三五人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁昭和六十三年九月三十日までの間五〇五人科学技術庁昭和六十三年九月三十日までの間二、一五四人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一四四人環境庁昭和六十三年十二月三十一日までの間九一四人国土庁昭和六十三年十二月三十一日までの間四五五人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定かかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業昭和六十三年五月三十一日までの間三〇七、四七九人昭和六十三年六月一日から同年九月三十日までの間三〇七、四七八人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇七、四一六人昭和六十四年一月一日から同年二月二十八日までの間三〇六、六三二人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業昭和六十三年九月三十日までの間二三、六九〇人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、四七三人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業昭和六十三年九月三十日までの間六、四七五人昭和六十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、四四二人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府昭和六十三年十二月三十一日までの間二、〇〇九人うち、九二三人は、特別職の職員の定員とする。法務省昭和六十三年十二月三十一日までの間一、〇〇九人うち、一八四人は、検察庁の職員の定員とする。
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和六十三年十二月三十一日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、一、〇六二人とする。
附則
昭和63年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
昭和63年9月24日
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成元年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成元年九月三十日までの間五一、六一五人うち、二五、一三六人は、特別職の職員の定員とする。平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、四九九人うち、二五、一三六人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成元年十二月三十一日までの間四九、二二三人うち、一一、〇八四人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成元年九月三十日までの間四、三一〇人うち、一一九人は、特別職の職員の定員とする。平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、二五一人うち、一一九人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成元年九月三十日までの間七〇、一三四人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間六八、四二五人文部省平成元年十二月三十一日までの間一一六、七〇一人うち、一一三、七一三人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成元年九月三十日までの間五八、九〇三人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、四七六人農林水産省平成元年九月三十日までの間四一、〇五六人通商産業省平成元年九月三十日までの間一二、四六三人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、四四八人運輸省平成元年十二月三十一日までの間三六、〇三一人郵政省平成元年五月三十一日までの間二、七九七人平成元年六月一日から同年十二月三十一日までの間二、七九六人労働省平成元年十二月三十一日までの間二二、四九〇人建設省平成元年九月三十日までの間二五、五六五人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間二五、三六三人自治省平成元年九月三十日までの間五九〇人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成元年十二月三十一日までの間四六四人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会平成元年九月三十日までの間七、六二八人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二〇三人は、警察官の定員とする。平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六一一人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二〇三人は、警察官の定員とする。宮内庁平成元年十二月三十一日までの間一、一二三人うち、五三人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成元年九月三十日までの間三、八五八人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、八二五人北海道開発庁平成元年九月三十日までの間八、六二八人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、五八一人防衛庁平成元年十二月三十一日までの間二五、一七七人うち、二五、〇八三人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成元年九月三十日までの間五〇七人科学技術庁平成元年九月三十日までの間二、一四八人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一四〇人環境庁平成元年十二月三十一日までの間九一八人国土庁平成元年九月三十日までの間四六〇人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間四五八人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成元年五月三十一日までの間三〇六、二三〇人平成元年六月一日から同年九月三十日までの間三〇六、二三一人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇六、二六三人平成二年一月一日から同年二月二十八日までの間三〇五、八二八人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成元年九月三十日までの間二一、八三二人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間二一、六三五人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成元年九月三十日までの間六、四三三人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、三九六人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成元年九月三十日までの間二、〇〇四人うち、九一五人は、特別職の職員の定員とする。平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、九九九人うち、九一五人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成元年十二月三十一日までの間一、〇〇一人うち、一八二人は、検察庁の職員の定員とする。大蔵省平成元年九月三十日までの間六九二人農林水産省平成元年九月三十日までの間一六八人
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。期間定員平成元年九月三十日までの間一、〇六五人平成元年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、〇六〇人
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成二年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成二年九月三十日までの間五一、三二八人うち、二四、九七七人は、特別職の職員の定員とする。平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、二〇七人うち、二四、九七八人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二年九月三十日までの間四九、三三五人うち、一一、〇九八人は、検察庁の職員の定員とする。平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、三三一人うち、一一、〇九八人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成二年九月三十日までの間四、三九八人うち、一二〇人は、特別職の職員の定員とする。平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、三四六人うち、一二〇人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成二年九月三十日までの間七〇、三一〇人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間六八、九九四人文部省平成二年十二月三十一日までの間一一六、九四五人うち、一一三、九五二人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成二年九月三十日までの間五八、九七二人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、五六二人農林水産省平成二年九月三十日までの間四〇、一五四人通商産業省平成二年九月三十日までの間一二、四〇四人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、三九四人運輸省平成二年九月三十日までの間三六、〇二〇人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三五、九九五人郵政省平成二年十二月三十一日までの間二、七八〇人労働省平成二年十二月三十一日までの間二二、四八六人建設省平成二年九月三十日までの間二五、二六三人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二五、〇五八人自治省平成二年九月三十日までの間五九六人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成二年十二月三十一日までの間四七七人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会平成二年九月三十日までの間七、六五七人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二一九人は、警察官の定員とする。平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六二四人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二一九人は、警察官の定員とする。宮内庁平成二年九月三十日までの間一、一二五人うち、五三人は、特別職の職員の定員とする。平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、一二六人うち、五四人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成二年九月三十日までの間三、八一九人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、七九〇人北海道開発庁平成二年九月三十日までの間八、四九六人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、四四八人防衛庁平成二年十二月三十一日までの間二五、〇一七人うち、二四、九二四人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成二年九月三十日までの間五〇八人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇六人科学技術庁平成二年九月三十日までの間二、一三九人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一三七人環境庁平成二年十二月三十一日までの間九二四人国土庁平成二年九月三十日までの間四六〇人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間四五八人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成二年五月三十一日までの間三〇六、三八九人平成二年六月一日から同年六月三十日までの間三〇六、三九二人平成二年七月一日から同年七月三十一日までの間三〇六、三四五人平成二年八月一日から同年八月三十一日までの間三〇六、三二二人平成二年九月一日から同年九月三十日までの間三〇六、二六二人平成二年十月一日から同年十一月三十日までの間三〇六、三五三人平成二年十二月一日から同年十二月三十一日までの間三〇六、三〇九人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成二年九月三十日までの間一九、九八五人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一九、八二〇人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成二年九月三十日までの間六、三六九人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、三三九人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成二年九月三十日までの間二、〇〇一人うち、九一二人は、特別職の職員の定員とする。平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、九九六人うち、九一二人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二年十二月三十一日までの間九九三人うち、一八〇人は、検察庁の職員の定員とする。
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。期間定員平成二年九月三十日までの間一、〇六五人平成二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、〇六〇人
附則
平成2年6月27日
この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成三年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成三年九月三十日までの間五一、〇〇三人うち、二四、八一三人は、特別職の職員の定員とする。平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、八九七人うち、二四、八一三人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成三年十二月三十一日までの間四九、四二四人うち、一一、一〇七人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成三年九月二十九日までの間四、四八九人うち、一一九人は、特別職の職員の定員とする。平成三年九月三十日四、四八八人うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、四三四人うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成三年九月三十日までの間七〇、八六四人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六九、六〇一人文部省平成三年十二月三十一日までの間一一七、一七七人うち、一一四、一七七人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成三年九月三十日までの間五九、一〇二人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、六九二人農林水産省平成三年九月三十日までの間三九、三九四人通商産業省平成三年九月三十日までの間一二、四二一人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、三八八人運輸省平成三年九月三十日までの間三六、〇一〇人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間三五、九九五人郵政省平成三年十二月三十一日までの間二、七六五人労働省平成三年九月三十日までの間二二、四八〇人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、四七八人建設省平成三年九月三十日までの間二四、九五九人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、七五九人自治省平成三年九月三十日までの間五九七人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五七一人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成三年九月三十日までの間四八九人事務局の職員の定員とする。平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間四八六人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会平成三年九月三十日までの間七、六四五人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二三二人は、警察官の定員とする。平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六二九人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二三二人は、警察官の定員とする。宮内庁平成三年十二月三十一日までの間一、一二六人うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成三年九月三十日までの間三、七七八人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、七四九人北海道開発庁平成三年九月三十日までの間八、三六〇人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、三一九人防衛庁平成三年十二月三十一日までの間二四、八五四人うち、二四、七六二人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成三年十二月三十一日までの間五〇九人科学技術庁平成三年九月三十日までの間二、一三二人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一三〇人環境庁平成三年九月三十日までの間九三八人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間九三五人国土庁平成三年九月三十日までの間四六二人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間四五九人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成三年九月三十日までの間三〇七、九〇八人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇七、九八一人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成三年九月三十日までの間一八、二六五人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一八、〇四二人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成三年九月三十日までの間六、二九九人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、二七三人
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成三年九月三十日までの間一、九九三人うち、九〇四人は、特別職の職員の定員とする。平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、九八九人うち、九〇四人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成三年十二月三十一日までの間九八三人うち、一七八人は、検察庁の職員の定員とする。
総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。期間定員平成三年九月三十日までの間一、〇六五人平成三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、〇六一人
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成四年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成四年九月三十日までの間五〇、七八三人うち、二四、六七七人は、特別職の職員の定員とする。平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、六八七人うち、二四、六八〇人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成四年九月三十日までの間四九、六七六人うち、一一、一四三人は、検察庁の職員の定員とする。平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、五八九人うち、一一、一一七人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成四年九月三十日までの間四、五九七人うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、五四三人うち、一一八人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成四年九月三十日までの間七一、三〇一人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間七〇、二一一人文部省平成四年十二月三十一日までの間一一七、五五九人うち、一一四、五四三人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成四年九月三十日までの間五九、二七二人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、七八三人農林水産省平成四年九月三十日までの間三八、七四七人通商産業省平成四年九月三十日までの間一二、四四八人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、三九六人運輸省平成四年九月三十日までの間三六、〇五一人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、〇二七人郵政省平成四年五月三十一日までの間二、七五四人平成四年六月一五日から同年十二月三十一日までの間二、七五二人労働省平成四年十二月三十一日までの間二二、四七八人建設省平成四年九月三十日までの間二四、七六五人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、五八五人自治省平成四年九月三十日までの間六〇一人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五七三人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成四年九月三十日までの間四九四人事務局の職員の定員とする。平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九二人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会平成四年九月三十日までの間七、六五五人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二五七人は、警察官の定員とする。平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六四〇人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二五七人は、警察官の定員とする。宮内庁平成四年十二月三十一日までの間一、一二六人うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成四年九月三十日までの間三、七五四人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、七一八人北海道開発庁平成四年九月三十日までの間八、二五五人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、二二五人防衛庁平成四年十二月三十一日までの間二四、七一九人うち、二四、六二六人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成四年九月三十日までの間五一一人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇九人科学技術庁平成四年十二月三十一日までの間二、一三一人環境庁平成四年九月三十日までの間九五〇人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間九四八人国土庁平成四年九月三十日までの間四六四人平成四年十月一日から同年十二月三十一日までの間四六一人
次の表の区分に欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
附則
平成4年8月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成五年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成五年九月三十日までの間五〇、六〇二人うち、二四、五五三人は、特別職の職員の定員とする。平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、四九一人うち、二四、五四七人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成五年九月三十日までの間四九、九一七人うち、一一、一四八人は、検察庁の職員の定員とする。平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、八一二人うち、一一、一二一人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成五年六月三十日までの間四、七一六人うち、一二一人は、特別職の職員の定員とする。平成五年七月一日から同年九月三十日までの間四、七〇八人うち、一二一人は、特別職の職員の定員とする。平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、六五六人うち、一二一人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成五年九月三十日までの間七一、九二九人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間七〇、七五五人文部省平成五年十二月三十一日までの間一一八、〇六六人うち、一一五、〇三四人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成五年六月三十日までの間五九、五〇〇人平成五年七月一日から同年九月三十日までの間五九、四七〇人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、八八九人農林水産省平成五年九月三十日までの間三八、一〇一人通商産業省平成五年九月三十日までの間一二、四八七人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、四一〇人運輸省平成五年九月三十日までの間三六、一四一人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、一一二人郵政省平成五年六月三十日までの間二、七八三人平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間二、七八一人労働省平成五年十二月三十一日までの間二二、四七四人建設省平成五年九月三十日までの間二四、五八二人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、四二九人自治省平成五年九月三十日までの間六〇一人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五七五人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成五年十二月三十一日までの間五〇一人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会平成五年九月三十日までの間七、六八四人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二七一人は、警察官の定員とする。平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六四九人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二七一人は、警察官の定員とする。宮内庁平成五年十二月三十一日までの間一、一三七人うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成五年九月三十日までの間三、七一五人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、六八六人北海道開発庁平成五年九月三十日までの間八、一六七人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、一三七人防衛庁平成五年九月三十日までの間二四、五八八人うち、二四、四九六人は、特別職の職員の定員とする。平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、五八二人うち、二四、四九〇人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成五年九月三十日までの間五一三人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一一人科学技術庁平成五年十二月三十一日までの間二、一三三人環境庁平成五年十二月三十一日までの間九七二人国土庁平成五年九月三十日までの間四六五人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間四六二人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成五年六月三十日までの間三〇九、一〇六人平成五年七月一日から同年九月三十日までの間三〇九、〇四三人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇九、一三四人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成五年九月三十日までの間一四、九六八人平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一四、八〇一人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成五年九月三十日までの間六、一八九人
附則
平成5年4月23日
この政令は、平成五年六月一日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成六年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成六年九月三十日までの間五〇、三三三人うち、二四、四一七人は、特別職の職員の定員とする。平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、二一二人うち、二四、四〇九人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成六年九月三十日までの間五〇、一五四人うち、一一、一五二人は、検察庁の職員の定員とする。平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、〇二五人うち、一一、一二三人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成六年九月三十日までの間四、八三一人うち、一二二人は、特別職の職員の定員とする。平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、七八六人うち、一二二人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成六年九月三十日までの間七二、〇四四人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、〇八四人文部省平成六年十二月三十一日までの間一一八、四九七人うち、一一五、四四八人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成六年六月三十日までの間五九、三九九人平成六年七月一日から同年九月三十日までの間五九、三八三人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、九五〇人農林水産省平成六年九月三十日までの間三七、六三八人通商産業省平成六年九月三十日までの間一二、四七七人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、四二二人運輸省平成六年九月三十日までの間三六、一七一人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、一四一人郵政省平成六年十二月三十一日までの間二、七四六人労働省平成六年十二月三十一日までの間二二、四七四人建設省平成六年九月三十日までの間二四、四〇四人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、二六七人自治省平成六年九月三十日までの間六〇八人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八〇人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成六年十二月三十一日までの間五一七人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会平成六年六月三十日までの間七、六九六人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二九一人は、警察官の定員とする。平成六年七月一日から同年九月三十日までの間七、六九六人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二九三人は、警察官の定員とする。平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六六〇人警察庁の職員の定員とし、うち、一、二九三人は、警察官の定員とする。宮内庁平成六年十二月三十一日までの間一、一三五人うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成六年九月三十日までの間三、六九〇人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、六五八人北海道開発庁平成六年九月三十日までの間八、〇二四人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、九八九人防衛庁平成六年九月三十日までの間二四、四五一人うち、二四、三六〇人は、特別職の職員の定員とする。平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、四四三人うち、二四、三五二人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成六年九月三十日までの間五一四人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一二人科学技術庁平成六年十二月三十一日までの間二、一二六人環境庁平成六年十二月三十一日までの間九八六人国土庁平成六年九月三十日までの間四六六人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間四六二人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成六年六月三十日までの間三〇七、〇九一人平成六年七月一日から同年九月三十日までの間三〇七、〇二六人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇七、一七一人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成六年九月三十日までの間一三、三三五人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三、一八〇人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成六年九月三十日までの間六、一五〇人平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、一三三人
附則
平成6年12月19日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月27日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成七年九月三十日までの間五〇、〇七一人うち、二四、二九三人は、特別職の職員の定員とする。平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、九四八人うち、二四、二九〇人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成七年九月三十日までの間五〇、三五〇人うち、一一、一八二人は、検察庁の職員の定員とする。平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、一九四人うち、一一、一二七人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成七年九月三十日までの間四、九三三人うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、九〇〇人うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成七年九月三十日までの間七二、二四七人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、三三四人 文部省平成七年九月三十日までの間一一八、七九〇人うち、一一五、七二九人は、国立学校の職員の定員とする。平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一八、七八八人うち、一一五、七二八人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成七年六月三十日までの間五九、四六二人 平成七年七月一日から同年九月三十日までの間五九、四二六人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間五九、〇〇二人 農林水産省平成七年九月三十日までの間三七、二一七人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間三七、一九七人 通商産業省平成七年九月三十日までの間一二、五〇七人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、四四三人 運輸省平成七年九月三十日までの間三六、一九三人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、一五四人 郵政省平成七年五月三十一日までの間二、七四四人 平成七年六月一日から同年十二月三十一日までの間二、七四二人 労働省平成七年九月三十日までの間二二、五四三人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、五四〇人 建設省平成七年九月三十日までの間二四、二三六人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、一一六人 自治省平成七年九月三十日までの間六一〇人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八四人 
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成七年十二月三十一日までの間五二八人事務局の職員の定員とする。国家公安委員会平成七年九月三十日までの間七、七〇二人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三〇七人は、警察官の定員とする。平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六六九人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三〇七人は、警察官の定員とする。宮内庁平成七年十二月三十一日までの間一、一三三人うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成七年九月三十日までの間三、六六七人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、六二七人 北海道開発庁平成七年九月三十日までの間七、八七四人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、八三九人 防衛庁平成七年九月三十日までの間二四、三二六人うち、二四、二三六人は、特別職の職員の定員とする。平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、三二三人うち、二四、二三三人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成七年九月三十日までの間五一六人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一四人 科学技術庁平成七年九月三十日までの間二、一二六人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一二五人 環境庁平成七年十二月三十一日までの間一、〇〇四人 国土庁平成七年九月三十日までの間四六五人 平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間四六二人 
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成七年五月三十一日までの間三〇六、四三二人平成七年六月一日から同年六月三十日までの間三〇六、四三四人平成七年七月一日から同年九月三十日までの間三〇六、三六九人平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇六、五一五人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成七年九月三十日までの間一一、九一二人平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一、七六四人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成七年九月三十日までの間六、一〇五人平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、〇八三人
附則
平成7年5月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年6月30日
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成八年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣の機関平成八年九月三十日までの間二五六人総理府平成八年九月三十日までの間四九、七九五人うち、二四、一五四人は、特別職の職員の定員とする。平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、六八〇人うち、二四、一五一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成八年九月三十日までの間五〇、四三九人うち、一一、一九二人は、検察庁の職員の定員とする。平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、三〇一人うち、一一、一五五人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成八年九月三十日までの間五、〇一九人うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、〇一六人うち、一二三人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成八年九月三十日までの間七二、三八八人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、五四五人文部省平成八年九月三十日までの間一一八、九二三人うち、一一五、八五一人は、国立学校の職員の定員とする。平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一八、九二一人うち、一一五、八五一人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成八年九月三十日までの間五九、四三〇人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五九、〇〇四人農林水産省平成八年九月三十日までの間三六、七五五人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、七三五人通商産業省平成八年九月三十日までの間一二、五三六人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、四六二人運輸省平成八年九月三十日までの間三六、一七五人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、一四〇人郵政省平成八年六月三十日までの間二、七四二人平成八年七月一日から同年十二月三十一日までの間二、七四〇人労働省平成八年十二月三十一日までの間二二、五七三人建設省平成八年九月三十日までの間二四、〇八九人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、九六九人自治省平成八年九月三十日までの間六一五人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八八人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成八年十二月三十一日までの間五四二人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成八年九月三十日までの間七、七〇七人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三二二人は、警察官の定員とする。平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六七五人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三二二人は、警察官の定員とする。宮内庁平成八年十二月三十一日までの間一、一三一人うち、五八人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成八年九月三十日までの間三、六二九人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、五九三人北海道開発庁平成八年九月三十日までの間七、七三四人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、七〇一人防衛庁平成八年九月三十日までの間二四、一八五人うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、一八二人うち、二四、〇九三人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成八年九月三十日までの間五一七人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一五人科学技術庁平成八年十二月三十一日までの間二、一三五人環境庁平成八年十二月三十一日までの間一、〇一七人国土庁平成八年九月三十日までの間四六九人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間四六六人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成八年六月三十日までの間三〇五、九〇八人平成八年七月一日から同年九月三十日までの間三〇五、八四五人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇五、九三二人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成八年九月三十日までの間一〇、五六七人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間一〇、四三五人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成八年九月三十日までの間六、〇六〇人平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、〇四〇人
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成九年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成九年九月三十日までの間四九、五一〇人うち、二四、〇二五人は、特別職の職員の定員とする。平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、三九四人うち、二四、〇二五人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成九年九月三十日までの間五〇、五〇三人うち、一一、二一六人は、検察庁の職員の定員とする。平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、三六六人うち、一一、一八〇人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成九年九月三十日までの間五、一一四人うち、一二四人は、特別職の職員の定員とする。平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、一〇〇人うち、一二四人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成九年九月三十日までの間七二、四四七人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、六七七人文部省平成九年九月三十日までの間一一八、九五九人うち、一一五、八七八人は、国立学校の職員の定員とする。平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一八、九五六人うち、一一五、八七七人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成九年六月三十日までの間五九、四五三人平成九年七月一日から同年九月三十日までの間五九、四一五人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五九、〇〇五人農林水産省平成九年九月三十日までの間三六、四一三人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、三八七人通商産業省平成九年九月三十日までの間一二、五〇八人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、四二三人運輸省平成九年九月三十日までの間三六、一四七人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、一一七人郵政省平成九年十二月三十一日までの間二、七四四人労働省平成九年十二月三十一日までの間二二、五八三人建設省平成九年九月三十日までの間二三、九七二人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、八五二人自治省平成九年九月三十日までの間六一八人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五九〇人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成九年十二月三十一日までの間五五〇人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成九年九月三十日までの間七、七〇三人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三三三人は、警察官の定員とする。平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六七二人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三三三人は、警察官の定員とする。宮内庁平成九年十二月三十一日までの間一、一二三人うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成九年九月三十日までの間三、五九六人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、五五八人北海道開発庁平成九年九月三十日までの間七、五九八人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、五六七人防衛庁平成九年十二月三十一日までの間二四、〇五九人うち、二三、九六九人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成九年九月三十日までの間五一七人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一五人科学技術庁平成九年九月三十日までの間二、一三四人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一三一人環境庁平成九年九月三十日までの間一、〇二七人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、〇二五人国土庁平成九年九月三十日までの間四七四人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間四七一人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成九年九月三十日までの間三〇六、三五〇人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇六、四五八人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成九年九月三十日までの間九、二六六人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間九、二〇二人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成九年九月三十日までの間六、〇一七人平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、〇〇〇人
附則
平成10年4月9日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第一条及び第三条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第一条の規定並びに次項から附則第六項までの規定は、平成十年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成十年九月三十日までの間四九、五三二人うち、二三、八七七人は、特別職の職員の定員とする。平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、四八七人うち、二三、八七一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十年九月三十日までの間五〇、四八四人うち、一一、二三四人は、検察庁の職員の定員とする。平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、三五四人うち、一一、二〇三人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十年九月三十日までの間五、一八三人うち、一一、一二四人は、特別職の職員の定員とする。平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、一八三人うち、一一、一二四人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成十年九月三十日までの間七二、〇二四人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、二九二人 文部省平成十年九月三十日までの間一一八、八六三人うち、一一五、七七七人は、国立学校の職員の定員とする。平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一八、八六一人うち、一一五、七七六人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成十年六月三十日までの間五九、三四〇人 平成十年七月一日から同年九月三十一日までの間五九、三三七人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、九二七人 農林水産省平成十年九月三十日までの間三六、〇三一人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、〇〇八人 通商産業省平成十年九月三十日までの間一二、四五七人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、三九八人 運輸省平成十年九月三十日までの間三六、〇九五人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、〇七六人 郵政省平成十年十二月三十一日までの間二、七四七人 労働省平成十年九月三十日までの間二二、五六五人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、五四六人 建設省平成十年九月三十日までの間二三、八一一人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、六九一人 自治省平成十年九月三十日までの間六二二人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五九四人 
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成十年十二月三十一日までの間五五五人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成十年九月三十日までの間七、六八九人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三八七人は、警察官の定員とする。平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六六二人警察庁の職員の定員とし、うち、一、三八七人は、警察官の定員とする。宮内庁平成十年十二月三十一日までの間一、一二〇人うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成十年十二月三十一日までの間三、五二三人 北海道開発庁平成十年九月三十日までの間七、四五三人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、四二二人 防衛庁平成十年九月三十日までの間二三、九一一人うち、二三、八二一人は、特別職の職員の定員とする。平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、九〇四人うち、二三、八一五人は、特別職の職員の定員とする。防衛企画庁平成十年九月三十日までの間五一三人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇九人 科学技術庁平成十年九月三十日までの間二、一三四人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一三一人 環境庁平成十年十二月三十一日までの間一、〇三一人 国土庁平成十年九月三十日までの間四七二人 平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間四七〇人 
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成十年九月三十日までの間三〇四、一〇〇人平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇四、二二〇人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成十年九月三十日までの間八、三一四人平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、二五四人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成十年九月三十日までの間五、九五四人
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年6月19日
(施行期日)
この政令は、中央省庁等改革基本法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年六月二十三日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総理府平成十一年九月三十日までの間四九、三七二人うち、二三、七三二人は、特別職の職員の定員とする。平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、二八九人うち、二三、七二六人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十一年九月三十日までの間五〇、四四四人うち、一一、二五一人は、検察庁の職員の定員とする。平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、三一二人うち、一一、二一五人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十一年九月三十日までの間五、二三九人うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、二三六人うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。大蔵省平成十一年九月三十日までの間七二、〇一三人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、二九七人文部省平成十一年九月三十日までの間一一八、五六八人うち、一一五、四七九人は、国立学校の職員の定員とする。平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一八、五六五人うち、一一五、四七八人は、国立学校の職員の定員とする。厚生省平成十一年九月三十日までの間五九、二三五人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五八、八二五人農林水産省平成十一年九月三十日までの間三五、六四二人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三五、六一二人通商産業省平成十一年九月三十日までの間一二、四一八人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、三六〇人運輸省平成十一年九月三十日までの間三六、〇四五人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、〇一六人郵政省平成十一年五月三十一日までの間二、七五一人平成十一年六月一日から同年十二月三十一日までの間二、七四九人労働省平成十一年九月三十日までの間二二、五二四人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、五〇五人建設省平成十一年九月三十日までの間二三、六七八人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、五五八人自治省平成十一年九月三十日までの間六二〇人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五九二人
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成十一年十二月三十一日までの間五六三人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成十一年九月三十日までの間七、六七三人警察庁の職員の定員とし、うち、一、四〇五人は、警察官の定員とする。平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六五一人警察庁の職員の定員とし、うち、一、四〇五人は、警察官の定員とする。宮内庁平成十一年十二月三十一日までの間一、一一七人うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成十一年九月三十日までの間三、四九九人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、四八六人北海道開発庁平成十一年九月三十日までの間七、三一〇人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、二八二人防衛庁平成十一年九月三十日までの間二三、七六五人うち、二三、六七六人は、特別職の職員の定員とする。平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、七五九人うち、二三、六七〇人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成十一年九月三十日までの間五〇九人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇八人科学技術庁平成十一年九月三十日までの間二、一三三人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一三〇人環境庁平成十一年十二月三十一日までの間一、〇三一人国土庁平成十一年九月三十日までの間四七五人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間四七二人
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成十一年五月三十一日までの間三〇二、〇七四人平成十一年六月一日から同年九月三十日までの間三〇二、〇七六人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間三〇二、一八五人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成十一年九月三十日までの間七、五八二人平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、五三六人国営企業労働関係法第二条第一号ハの事業を行う企業平成十一年九月三十日までの間五、九〇五人
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年四月一日から同年六月三十日までの間は、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の表金融再生委員会の項中「金融庁」とあるのは、「金融監督庁」とする。
次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考 総理府平成十二年六月三十日までの間四九、一九五人うち、二三、五七二人は、特別職の職員の定員とする。 平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間四九、二八七人うち、二三、五七二人は、特別職の職員の定員とする。 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、二〇七人うち、二三、五六九人は、特別職の職員の定員とする。 法務省平成十二年九月三十日までの間五〇、三一二人うち、一一、二五五人は、検察庁の職員の定員とする。 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、一八五人うち、一一、二二六人は、検察庁の職員の定員とする。 外務省平成十二年九月三十日までの間五、三〇二人うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、二八三人うち、一二六人は、特別職の職員の定員とする。 大蔵省平成十二年六月三十日までの間七二、〇一六人  平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間七一、九三五人  平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、一八八人  文部省平成十二年九月三十日までの間一一八、一七一人うち、一一五、〇七五人は、国立学校の職員の定員とする。平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一一八、一七〇人うち、一一五、〇七五人は、国立学校の職員の定員とする。 厚生省平成十二年六月三十日までの間七五、六四一人  平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間七五、五九四人  平成十二年十月一日から同年十一月三十日までの間七五、一五一人  平成十二年十二月一日から同月三十一日までの間七五、一三一人  農林水産省平成十二年九月三十日までの間三五、二九四人  平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三五、二八二人  通商産業省平成十二年九月三十日までの間一二、四三〇人  平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一二、三六一人  運輸省平成十二年九月三十日までの間三五、九二六人  平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三五、九一二人  郵政省平成十二年十二月三十一日までの間二、七五二人  労働省平成十二年九月三十日までの間二四、六五二人  平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、六一四人  建設省平成十二年九月三十日までの間二三、五〇八人  平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、三九八人  自治省平成十二年九月三十日までの間六一九人  平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五九二人  
次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成十二年九月三十日までの間五七二人事務総局の職員の定員とする。平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五六七人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成十二年九月三十日までの間七、六六〇人警察庁の職員の定員とし、うち、一、四三一人は、警察官の定員とする。平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、六四一人警察庁の職員の定員とし、うち、一、四三一人は、警察官の定員とする。金融再生委員会平成十二年六月三十日までの間六七九人うち、三八人は、事務局の定員とし、六四一人は、金融監督庁の定員とする。宮内庁平成十二年十二月三十一日までの間一、一一四人うち、五六人は、特別職の職員の定員とする。総務庁平成十二年七月二日までの間三、四六八人 平成十二年七月三日から同年九月三十日までの間三、四六九人 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間三、四五一人 北海道開発庁平成十二年九月三十日までの間七、一八五人 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、一六三人 防衛庁平成十二年九月三十日までの間二三、六〇三人うち、二三、五一六人は、特別職の職員の定員とする。平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、六〇〇人うち、二三、五一三人は、特別職の職員の定員とする。経済企画庁平成十二年九月三十日までの間五〇九人 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇八人 科学技術庁平成十二年九月三十日までの間二、一一六人 平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、一一二人 環境庁平成十二年十二月三十一日までの間一、〇三八人 国土庁平成十二年九月三十日までの間四七二人 
次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業労働関係法第二条第一号イの事業を行う企業平成十二年九月三十日までの間二九九、六〇九人平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間二九九、五七八人国営企業労働関係法第二条第一号ロの事業を行う企業平成十二年九月三十日までの間六、九〇九人平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、八八四人
附則
平成12年12月6日
この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
改正後の行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考内閣府三六、二八〇人うち、二四、四五七人は、特別職の職員の定員とする。総務省七、五五六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省五一、〇〇一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三四九人は、検察庁の職員の定員とする。外務省五、二九三人うち、一二七人は、特別職の職員の定員とする。財務省七一、七八二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省一三九、七七八人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三四、六六三人は、国立学校の職員の定員とする。厚生労働省一〇〇、五八七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省三五、三一七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省一二、四二一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省六八、三五六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
改正後の行政機関職員定員令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる内閣府の外局の同項に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考国家公安委員会七、六四三人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、四三一人は、警察官の定員とする。防衛庁二四、四八六人うち、二四、四〇〇人は、特別職の職員の定員とする。金融庁七七一人 
改正後の行政機関職員定員令第三条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる企業の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分定員国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業二九六、九二一人国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業六、六五六人国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業五、八四八人国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業一、四一四人
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣の機関平成十三年六月二十二日までの間五八九人うち、一三人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年六月二十三日から同年十二月三十一日までの間五八八人うち、一三人は、特別職の職員の定員とする。内閣府平成十三年六月三十日までの間三六、〇九九人うち、二四、二七六人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年七月一日から同年九月三十日までの間三六、〇八八人うち、二四、二六六人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、〇五八人うち、二四、二六四人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成十三年九月三十日までの間七、一四九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、〇二六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十三年九月三十日までの間五〇、九九八人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、八六六人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十三年九月三十日までの間五、三四五人うち、一二八人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、三二六人うち、一二八人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成十三年九月三十日までの間七二、一八九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、五五二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成十三年九月三十日までの間一三八、二七三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三八、二六七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員の定員とする。厚生労働省平成十三年九月三十日までの間一〇〇、八五五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十一月三十日までの間一〇〇、三三八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十二月一日から同月三十一日までの間一〇〇、三一一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成十三年九月三十日までの間二七、一五五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二七、一〇五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成十三年九月三十日までの間八、五六一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、四八二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成十三年九月三十日までの間六六、三一五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六六、一四一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成十三年十二月三十一日までの間九六三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考宮内庁平成十三年六月三十日までの間一、一〇六人うち、五七人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの間一、〇九八人うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。国家公安委員会平成十三年九月三十日までの間七、六〇八人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五〇三人は、警察官の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、五九〇人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五〇四人は、警察官の定員とする。防衛庁平成十三年九月三十日までの間二四、三〇四人うち、二四、二一九人は、特別職の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、三〇一人うち、二四、二一六人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第三項の規定にかかわらず、公正取引委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。期間定員備考平成十三年九月三十日までの間五八二人事務総局の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五七四人事務総局の職員の定員とする。
新令第三条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる企業の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業平成十三年九月三十日までの間二九六、九五三人平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二九五、九九〇人国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業平成十三年九月三十日までの間六、二七七人平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、二六四人
附則
平成13年6月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十四年四月一日から適用する。
新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成十四年六月三十日までの間三五、九四三人うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間三五、九三三人うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間三五、九〇一人うち、二四、〇九六人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成十四年五月三十一日までの間七、一二二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間七、一二〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、〇四一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十四年九月三十日までの間五〇、八九一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、七五六人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十四年九月三十日までの間五、三七五人うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、三六三人うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成十四年九月三十日までの間七二、〇〇二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、四〇二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成十四年九月三十日までの間一三七、六二二人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三五、三九九人は、国立学校の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三七、六〇六人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三五、三九七人は、国立学校の職員の定員とする。厚生労働省平成十四年五月三十一日までの間一〇一、〇一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年六月一日から同月三十日までの間一〇〇、九五六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間一〇〇、七六四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十一月三十日までの間一〇〇、二三〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十二月一日から同月三十一日までの間一〇〇、一八五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成十四年九月三十日までの間二六、七三二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、七〇六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成十四年九月三十日までの間八、五七二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、四六九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成十四年六月三十日までの間六五、九三五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年七月一日から同年九月三十日までの間六五、〇六二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間六四、八八〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成十四年十二月三十一日までの間一、〇一四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考宮内庁平成十四年十二月三十一日までの間一、〇九一人うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。国家公安委員会平成十四年九月三十日までの間七、五六五人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五二四人は、警察官の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、五四六人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五二四人は、警察官の定員とする。防衛庁平成十四年十二月三十一日までの間二四、〇七七人うち、二四、〇四八人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第三項の規定にかかわらず、公正取引委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。期間定員備考平成十四年九月三十日までの間六二八人事務総局の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間六三三人事務総局の職員の定員とする。
新令第三条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる企業の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業平成十四年五月三十一日までの間二九〇、〇一〇人平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間二九〇、〇一二人平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間二八九、〇八八人国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業平成十四年九月三十日までの間五、八一七人平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、八〇七人
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十五年四月一日から適用する。
新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成十五年九月三十日までの間三六、五七六人うち、二三、九一〇人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、五二九人うち、二三、九一〇人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成十五年九月三十日までの間五、四五七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、三五七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十五年九月三十日までの間五〇、九一八人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三九九人は、検察庁の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、七五一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三七二人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十五年九月三十日までの間五、四〇九人うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、三八六人うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成十五年九月三十日までの間七一、九三八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、二四七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成十五年九月三十日までの間一三六、九二五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三四、六八五人は、国立学校の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三六、五九三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三四、三七〇人は、国立学校の職員の定員とする。厚生労働省平成十五年六月三十日までの間一〇〇、五五九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年七月一日から同年九月三十日までの間一〇〇、四五二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十一月三十日までの間九九、九五五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十二月一日から同月三十一日までの間九九、六一八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成十五年九月三十日までの間二六、〇六五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二六、〇三一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成十五年九月三十日までの間八、五五一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、四五五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成十五年九月三十日までの間六四、六六四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間六四、四七九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成十五年十二月三十一日までの間一、〇七〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考宮内庁平成十五年十二月三十一日までの間一、〇八六人うち、四八人は、特別職の職員の定員とする。公正取引委員会平成十五年九月三十日までの間六五八人事務総局の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間六四六人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成十五年九月三十日までの間七、五一九人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五四五人は、警察官の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、四九九人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五四四人は、警察官の定員とする。防衛庁平成十五年十二月三十一日までの間二三、八九一人うち、二三、八六二人は、特別職の職員の定員とする。
新令第三条の規定にかかわらず、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。期間定員平成十五年九月三十日までの間五、五一二人平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、五〇七人
附則
平成15年4月9日
(施行期日)
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
附則
平成15年5月28日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月20日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣の機関平成十六年九月三十日までの間七二五人うち、一三人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十一月三十日までの間七二六人うち、一三人は、特別職の職員の定員とする。内閣府平成十六年九月三十日までの間三六、五六九人うち、二三、七二七人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、四六五人うち、二三、七二七人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成十六年九月三十日までの間五、四一五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、三三二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十六年九月三十日までの間五一、九三〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五七三人は、検察庁の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、一二六人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、四六〇人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十六年九月三十日までの間五、四三〇人うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、四一〇人うち、一三〇人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成十六年九月三十日までの間七二、一三三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間七一、二七八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成十六年九月三十日までの間二、二一八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、二〇一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省平成十六年九月三十日までの間五五、七九一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五五、五六五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成十六年九月三十日までの間二五、五四〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二五、四八三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成十六年九月三十日までの間八、六一〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、四九九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成十六年九月三十日までの間六四、三八八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間六四、一九九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成十六年九月三十日までの間一、一一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、一〇一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考宮内庁平成十六年十二月三十一日までの間一、〇八二人うち、四九人は、特別職の職員の定員とする。公正取引委員会平成十六年九月三十日までの間六九五人事務総局の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間六八二人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成十六年九月三十日までの間七、五五九人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、六四五人は、警察官の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間七、四八二人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、五九〇人は、警察官の定員とする。防衛庁平成十六年十二月三十一日までの間二三、七〇八人うち、二三、六七八人は、特別職の職員の定員とする。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成十七年六月三十日までの間三六、五三一人うち、二三、五四二人は、特別職の職員の定員とする。平成十七年七月一日から同年八月三十一日までの間三六、五二五人うち、二三、五四二人は、特別職の職員の定員とする。平成十七年九月一日から同年九月三十日までの間三六、五二二人うち、二三、五四二人は、特別職の職員の定員とする。平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、四九〇人うち、二三、五四二人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成十七年九月三十日までの間五、三三二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十七年九月三十日までの間五一、四九六人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五三八人は、検察庁の職員の定員とする。平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、三四七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五一三人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十七年九月三十日までの間五、四五四人うち、一三一人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成十七年九月三十日までの間七二、一七二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成十七年九月三十日までの間二、二一六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省平成十七年九月三十日までの間五五、六一二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成十七年九月三十日までの間二四、九六五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、九三四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成十七年九月三十日までの間八、六七三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成十七年九月三十日までの間六三、八八六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間六三、七〇六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成十七年九月三十日までの間一、一九八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成十七年十二月三十一日までの間七二八人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成十七年九月三十日までの間七、五一九人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、六六三人は、警察官の定員とする。金融庁平成十七年六月三十日までの間一、三〇〇人 
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成十八年九月三十日までの間三六、三四五人うち、二三、二七六人は、特別職の職員の定員とする。平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間三六、三一二人うち、二三、二七六人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成十八年九月三十日までの間五、二九一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、二三四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十八年九月三十日までの間五一、七九四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五七八人は、検察庁の職員の定員とする。平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、六三一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五六二人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成十八年九月三十日までの間五、五〇九人うち、一三一人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成十八年九月三十日までの間七二、三〇九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成十八年九月三十日までの間二、二一九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省平成十八年九月三十日までの間五五、二六二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成十八年九月三十日までの間二四、三四五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成十八年九月三十日までの間八、七二八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間八、五八三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成十八年九月三十日までの間六三、二九七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間六三、一三六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成十八年九月三十日までの間一、一八九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成十八年九月三十日までの間七五二人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成十八年九月三十日までの間七、五四二人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、七一〇人は、警察官の定員とする。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考 内閣府平成十九年七月三十一日までの間一三、一五九人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 平成十九年八月一日から同年九月三十日までの間一三、一六〇人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 平成十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三、一四一人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成十九年九月三十日までの間五、二六六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成十九年九月三十日までの間五二、〇三一人  一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六二六人は、検察庁の職員の定員とする。平成十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、九二九人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六一〇人は、検察庁の職員の定員とする。 外務省  平成十九年九月三十日までの間五、五四四人  うち、一三六人は、特別職の職員の定員とする。 財務省平成十九年九月三十日までの間七二、三〇六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成十九年九月三十日までの間二、二三五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省平成十九年九月三十日までの間五四、六二六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 農林水産省  平成十九年九月三十日までの間二三、一七五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成十九年九月三十日までの間八、七三五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成十九年九月三十日までの間六二、六九二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間六二、五五七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成十九年九月三十日までの間一、二〇九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考国家公安委員会平成十九年八月三十一日までの間七、五八六人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、七七六人は、警察官の定員とする。平成十九年九月一日から同年九月三十日までの間七、五八七人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、七七七人は、警察官の定員とする。金融庁平成十九年九月三十日までの間一、三七一人  
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣の機関平成二十年九月三十日までの間七九一人うち、一二人は、特別職の職員の定員とする。内閣府平成二十年七月三十一日までの間一三、二八六人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年八月一日から同年八月三十一日までの間一三、二八八人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年九月一日から同年九月三十日までの間一三、二八九人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年十月一日から同年十一月三十日までの間一三、二四八人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年十二月一日から同年十二月三十日までの間一三、二五四人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年十二月三十一日一三、三一三人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成二十年七月三十一日までの間五、二三〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年八月一日から同年九月三十日までの間五、二二八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年十月一日から同年十一月三十日までの間五、二〇〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二十年九月三十日までの間五二、二三五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六七一人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十年十月一日から同年十二月三十日までの間五二、一三一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六五五人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十年十二月三十一日五二、一三〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六五五人は、検察庁の職員の定員とする。財務省平成二十年九月三十日までの間七二、一七七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成二十年九月三十日までの間二、二三一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省平成二十年九月三十日までの間五三、九九七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成二十年九月三十日までの間二二、〇一九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成二十年九月三十日までの間八、七八七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成二十年九月三十日までの間六二、〇〇一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年十月一日から同年十二月三十日までの間六一、八六一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十年十二月三十一日六一、八五二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成二十年九月三十日までの間一、二一〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考国家公安委員会平成二十年八月三十一日までの間七、六三一人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、八四一人は、警察官の定員とする。平成二十年九月一日から同年九月三十日までの間七、六三二人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、八四二人は、警察官の定員とする。金融庁平成二十年七月三十一日までの間一、四一六人 
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年10月10日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月25日
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成二十一年八月三十一日までの間一三、四四九人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十一年九月一日から同年九月三十日までの間一三、五二五人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成二十一年九月三十日までの間五、二〇四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、一七三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二十一年九月三十日までの間五二、三八三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、三一一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成二十一年九月三十日までの間五、六九六人うち、一四六人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成二十一年九月三十日までの間七二、三六八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成二十一年九月三十日までの間二、二二八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省平成二十一年九月三十日までの間五一、八二二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、四五七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成二十一年九月三十日までの間二〇、九〇〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成二十一年九月三十日までの間八、七三三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成二十一年九月三十日までの間六一、四二一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間六一、二八七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成二十一年九月三十日までの間一、二二八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、国家公安委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。期間定員備考平成二十一年九月三十日までの間七、六七九人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、九〇二人は、警察官の定員とする。
附則
平成21年6月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成二十二年八月三十一日までの間一三、六三四人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十二年九月一日から同年九月三十日までの間一三、六三五人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三、六一九人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成二十二年九月三十日までの間五、四一九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二十二年九月三十日までの間五二、四六五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、四一七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成二十二年九月三十日までの間五、七五二人うち、一四六人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成二十二年十二月三十一日までの間七二、三八〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成二十二年九月三十日までの間二、二二三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省平成二十二年九月三十日までの間三二、六九二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成二十二年九月三十日までの間一九、八六八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成二十二年九月三十日までの間八、七〇〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成二十二年九月三十日までの間六〇、九一四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成二十二年九月三十日までの間一、二六五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、国家公安委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。期間定員備考平成二十二年八月三十一日までの間七、七二四人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、九七一人は、警察官の定員とする。平成二十二年九月一日から同年九月三十日までの間七、七二五人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、一、九七二人は、警察官の定員とする。
附則
平成23年1月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成二十三年六月三十日までの間一三、七〇九人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年七月一日から同年八月三十一日までの間一三、七一九人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年九月一日から同年九月三十日までの間一三、七二一人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年十月一日から同年十月三十一日までの間一三、七一二人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年十一月一日から同年十二月三十一日までの間一三、七一一人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成二十三年六月三十日までの間五、三九五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間五、三八九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二十三年九月三十日までの間五二、五六〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八二一人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、五〇七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。財務省平成二十三年九月三十日までの間七二、八九三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成二十三年九月三十日までの間二、二二九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年十月一日から同年十月三十一日までの間二、一九一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成二十三年六月三十日までの間一九、三二四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間一九、三一四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一九、三一一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成二十三年九月三十日までの間八、六五四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成二十三年九月三十日までの間六〇、三四五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省平成二十三年九月三十日までの間一、二八三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間一、二五八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考国家公安委員会平成二十三年八月三十一日までの間七、七三九人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、〇四四人は、警察官の定員とする。平成二十三年九月一日から同年九月三十日までの間七、七四一人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、〇四六人は、警察官の定員とする。金融庁平成二十三年十月三十一日までの間一、五三八人 消費者庁平成二十三年六月三十日までの間二六〇人 
附則
平成23年11月28日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第14条
(罰則に関する経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成二十四年九月三十日までの間一三、六八八人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年十月一日から同年十一月三十日までの間一三、六七一人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年十二月一日から同年十二月三十一日までの間一三、六七二人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。復興庁平成二十四年六月三十日までの間一一二人 平成二十四年七月一日から同年七月三十一日までの間一一七人 総務省平成二十四年六月三十日までの間五、三三五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年七月一日から同年九月三十日までの間五、三三三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二十四年九月三十日までの間五二、六六二人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八二〇人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、六〇〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一〇人は、検察庁の職員の定員とする。財務省平成二十四年九月三十日までの間七二、三四一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成二十四年九月三十日までの間二、二〇三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年十月一日から同年十一月三十日までの間二、一五四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成二十四年六月三十日までの間一八、八七八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年七月一日から同年七月三十一日までの間一八、八四〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年八月一日から同年九月三十日までの間一八、八三九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間一八、八〇四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成二十四年九月三十日までの間八、二四二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成二十四年六月三十日までの間五九、八九一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十四年七月一日から同年九月三十日までの間五九、八八八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考国家公安委員会平成二十四年九月三十日までの間七、七五二人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、〇八六人は、警察官の定員とする。金融庁平成二十四年九月三十日までの間一、五四九人 平成二十四年十月一日から同年十一月三十日までの間一、五四七人 
附則
平成24年7月11日
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月16日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
新令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣府平成二十五年六月三十日までの間一三、七一二人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十五年七月一日から同年九月三十日までの間一三、六九一人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。平成二十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一三、六七〇人うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。総務省平成二十五年九月三十日までの間五、二四七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省平成二十五年九月三十日までの間五二、四五四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一〇人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五二、四二七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一〇人は、検察庁の職員の定員とする。外務省平成二十五年六月三十日までの間五、七四三人うち、一五〇人は、特別職の職員の定員とする。財務省平成二十五年九月三十日までの間七一、一九五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省平成二十五年九月三十日までの間二、一二五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省平成二十五年六月三十日までの間二二、八四八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十五年七月一日から同年九月三十日までの間二二、八一六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。平成二十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、七八三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省平成二十五年九月三十日までの間八、一四四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省平成二十五年九月三十日までの間五九、二五六人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考公正取引委員会平成二十五年六月三十日までの間八四〇人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会平成二十五年九月三十日までの間七、七四〇人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、一〇七人は、警察官の定員とする。金融庁平成二十五年六月三十日までの間一、五五八人 平成二十五年七月一日から同年九月三十日までの間一、五五四人 
附則
平成25年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附則
平成25年10月17日
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア