• 行方不明者発見活動に関する規則

行方不明者発見活動に関する規則

平成25年3月8日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第6条第1項の規定により届出がなされたものをいう。
この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
参照条文
第3条
【行方不明者発見活動の基本】
行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。
行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。
行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。
関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を十分に発揮すること。
第4条
【警察本部長】
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、行方不明者発見活動の全般の指揮監督に当たるとともに、警察職員に対する指導教養の徹底等を図り、もって行方不明者発見活動を効果的に運営する責に任ずるものとする。
第5条
【警察署長】
警察署長は、所属の警察職員を指揮監督し、これを相互に連携させるなどにより行方不明者発見活動の適切な実施を確保するものとする。
警察署長が指揮すべき事項、指揮の方法、事案指揮簿の様式その他指揮に関し必要な事項は、警察本部長(方面本部長を除く。)の定めるところによる。
第2章
行方不明者届の受理等
第6条
【行方不明者届の受理】
行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。
行方不明者の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者)
行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
行方不明者を現に監護する者
福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。
行方不明者届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。
参照条文
第7条
【行方不明者届の受理時の措置】
警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるものとする。
行方不明者の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴その他の行方不明者の特定に必要な事項
行方不明者が行方不明となった日時、場所及びその状況
行方不明となった原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思
届出人の連絡先
前各号に掲げるもののほか、行方不明者発見活動に必要な事項
警察署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人に対して、行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置その他の警察が行う行方不明者発見活動の内容について説明するものとする。
警察署長は、行方不明者届を受理したときは、行方不明者届受理票(以下「受理票」という。)を作成しなければならない。
参照条文
第8条
【行方不明者に係る事項の報告】
警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)の行方不明者発見活動を主管する課の長(以下「行方不明者発見活動主管課長」という。)を通じて、警察本部長に報告しなければならない。
行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、当該事項を警察庁生活安全局生活安全企画課長(以下「警察庁生活安全企画課長」という。)に報告しなければならない。
警察庁生活安全企画課長は、前項の規定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。
警察署長は、第1項に規定する事項に変更があったときは、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて、警察本部長に報告しなければならない。
第2項及び第3項の規定は、前項の規定により変更の報告があった場合について準用する。
参照条文
第9条
【事案の引継ぎ】
第6条第2項の規定により行方不明者届を受理した警察署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、前条第1項の規定により報告した後速やかに、当該行方不明者届に係る事案を当該行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長に引き継がなければならない。
前項の規定による引継ぎは、行方不明者届引継書により行わなければならない。
警察署長は、第1項の規定により引継ぎをする場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
第1項の規定により引継ぎをした警察署長は、速やかに、届出人にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第10条
【事後に取得した情報の記録及び活用】
行方不明者届を受理した警察署長(前条第1項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「受理署長」という。)は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、これを記録するとともに、行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。
参照条文
第11条
【特異行方不明者の判定】
受理署長は、第7条第1項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第3章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。
受理署長は、前項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。
参照条文
第3章
行方不明者の発見のための活動
第1節
一般的な発見活動
第12条
【警察活動を通じた行方不明者の発見活動】
警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。
第13条
【行方不明者照会】
警察本部の行方不明者発見活動を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長は、行方不明者の発見のため必要があると認めるときは、警察本部長(方面本部長を除く。)を通じて、行方不明者照会(警察庁生活安全企画課長に対して、第8条第3項の規定により保管する記録のうちから必要な記録を検索し、該当する記録に係る情報を提供するよう求めることをいう。)を行うことができる。
警察庁生活安全企画課長は、前項の規定による行方不明者照会を受けたときは、直ちに第8条第3項の規定により保管する記録を検索し、その結果を回答しなければならない。
第14条
【行方不明者に係る資料の公表】
受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
前項の規定により受理署長が資料を公表する期間は、当該資料に係る行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね三月間とする。ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
受理署長は、届出人その他関係者から第1項の規定による資料に準じて作成された資料の提供を受けたときは、これを同項に規定する方法により公表することができる。
第15条
【受理票の写しの送付】
受理署長は、行方不明者届を受理した日から一月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、受理票の写しを作成し、警察本部の鑑識課長(以下「本部鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
参照条文
第16条
【身元不明死体票の作成及び送付】
警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。
参照条文
第17条
【本部鑑識課長による対照等】
本部鑑識課長は、第15条又は第20条第3項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第3項の規定により保管する身元不明死体票とを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る行方不明者が当該身元不明死体票に係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し及び身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
本部鑑識課長は、前条の規定により身元不明死体票の送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票と次項の規定により保管する受理票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票に係る死亡者が当該受理票の写しに係る行方不明者に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票及び受理票の写しを送付した警察署長に通知しなければならない。
本部鑑識課長は、前二項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票を整理し、及び保管するとともに、速やかに、その写しを作成し、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
参照条文
第18条
【警察庁犯罪鑑識官による対照等】
警察庁犯罪鑑識官は、前条第3項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第4項の規定により保管する身元不明死体票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る行方不明者が当該身元不明死体票の写しに係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し及び身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官は、前条第3項の規定により身元不明死体票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票の写しと第4項の規定により保管する受理票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票の写しに係る死亡者が当該受理票の写しに係る行方不明者に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票の写し及び受理票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。
前二項の規定による通知を受けた本部鑑識課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官は、第1項又は第2項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票の写しを整理し、及び保管しなければならない。
第19条
【迷い人についての確認】
警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)を発見したときは、速やかに、当該迷い人を発見した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
警察署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該迷い人について、自ら又は他の警察署長が受理した行方不明者届の有無を確認するよう努めるものとする。
第2節
特異行方不明者の発見活動
第20条
【受理署長の措置】
受理署長は、特異行方不明者の発見のため、その行方に関する情報の収集又は必要な探索若しくは捜査を行うとともに、届出人その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。
受理署長は、前項に規定する場合において、特異行方不明者の発見のために必要があると認めるときは、関係行政機関若しくは地方公共団体又は関係事業者の協力を求めるものとする。
受理署長は、特異行方不明者(第2条第2項第2号に掲げる者を除く。)については、第15条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定による判定をした後速やかに、受理票の写しを作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。
参照条文
第21条
【特異行方不明者手配】
受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。
特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。
特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。
参照条文
第22条
【特異行方不明者手配の手続】
特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書により、前条第1号の立ち回り見込先又は第2号の立ち回り見込地域を管轄する警察署長に対して行わなければならない。
受理署長は、特異行方不明者手配を行う場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
受理署長は、急を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第1項に規定する警察署長に対して、電話その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前二項の規定による手続を行わなければならない。
第23条
【特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置】
警察署長は、特異行方不明者手配を受けたときは、速やかに、次に掲げる特異行方不明者の発見のための活動を行わなければならない。
立ち回り見込先については、特異行方不明者の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、立ち回り見込先の関係者に対して、特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼その他の必要な協力を求めること。
立ち回り見込地域については、特異行方不明者の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。
第24条
【特異行方不明者手配の有効期間】
特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。
第4章
行方不明者の発見時の措置
第25条
【行方不明者を発見した警察職員等の措置】
警察職員は、行方不明者を発見し又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
警察署長は、前項の規定により行方不明者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの措置をとらなければならない。
警察署長は、第1項の規定により報告を受けたときは、行方不明者発見票を作成しなければならない。
警察署長(受理署長を除く。)は、行方不明者について、第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに、受理署長に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した日時、場所及び状況
当該行方不明者に対してとった措置
当該行方不明者から聴取した事項
警察署長(受理署長を除く。)は、前項の規定により通知する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
第26条
【届出人に対する通知】
受理署長は、行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときは、速やかに、届出人に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。
前項本文の規定にかかわらず、当該行方不明者が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当すると認めるときは、当該行方不明者の同意がある場合を除き、届出人に対して、前項に規定する通知をしないものとする。
届出人から、ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第2項に規定するストーカー行為をされていた場合
届出人から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた場合
第27条
【警察本部長等に対する報告等】
受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて警察本部長に報告しなければならない。
行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁生活安全企画課長に報告しなければならない。
警察庁生活安全企画課長は、前項の規定による報告を受けたときは、第8条第3項の規定により保管する当該行方不明者の記録を抹消しなければならない。
第28条
【本部鑑識課長等に対する報告】
警察署長は、第15条第16条又は第20条第3項の規定により受理票の写し又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る行方不明者が発見され又はその死亡が確認されたとき、当該身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認されたときその他当該受理票の写し又は身元不明死体票の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を本部鑑識課長に報告しなければならない。
本部鑑識課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁犯罪鑑識官に報告しなければならない。
第29条
【特異行方不明者手配の解除】
受理署長は、特異行方不明者手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他特異行方不明者手配の必要がなくなったと認めるときは、特異行方不明者手配を解除しなければならない。
前項の規定による特異行方不明者手配の解除は、特異行方不明者手配解除通報書により行わなければならない。
受理署長は、第1項の規定により特異行方不明者手配を解除する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
第5章
雑則
第30条
【行方不明者届がなされていない場合等の特例】
警察署長は、行方不明者届がなされていない場合又は行方不明者届をしようとする者が第6条第1項各号に掲げる者でない場合であっても、生活の本拠を離れその行方が明らかでない者のうち、第2条第2項各号のいずれかに該当すると認められるもの、他の法令に基づき行方の調査等を求められたものその他特に必要があると認められるものについて、この規則による措置をとることができる。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月16日
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成25年3月8日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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