• 診療放射線技師法施行規則

診療放射線技師法施行規則

平成25年1月9日 改正
第1章
免許
第1条
【法第四条第一号の厚生労働省令で定める者】
診療放射線技師法(以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請手続】
診療放射線技師法施行令(以下「令」という。)第1条の2の診療放射線技師の免許の申請書は、第1号書式によるものとする。
令第1条の2の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第4条の2第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書
参照条文
第2条
【籍の登録事項】
令第1条の3第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
再免許の場合には、その旨
免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
【診療放射線技師籍の訂正の申請手続】
令第1条の4第2項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第1号書式の二によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第1条の4第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第4条
【免許証の書式】
法第8条第1項の免許証は、第2号書式によるものとする。
第4条の2
【免許証の書換え交付の申請】
令第3条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、第1号書式の二によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第5条
【免許証の再交付の申請】
令第4条第1項の免許証の再交付の申請書は、第2号書式の二によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
令第4条第2項の手数料の額は、三千百円とする。
参照条文
第6条
【登録免許税及び手数料の納付】
第1条の3第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第7条
削除
第8条
削除
第2章
試験
第9条
【試験の公告】
診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。
第10条
【試験科目】
試験の科目は、次のとおりとする。
基礎医学大要
放射線生物学(放射線衛生学を含む。)
放射線物理学
放射化学
医用工学
診療画像機器学
エツクス線撮影技術学
診療画像検査学
画像工学
医用画像情報学
放射線計測学
核医学検査技術学
放射線治療技術学
放射線安全管理学
第11条
【受験の手続】
試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第20条第2号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面
写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第12条
【試験手数料】
法第22条の規定による試験手数料は、一万千四百円とする。
参照条文
第13条
【合格証書】
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第14条
【合格証明書の交付及び手数料】
試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
参照条文
第15条
【手数料の納入方法】
第12条の規定による試験手数料又は前条第2項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
第3章
照射録等
第16条
【照射録】
法第28条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
照射の年月日
照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)
指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容
第17条
【証票】
法第28条第3項の規定による証票は、第4号書式による。
附則
この省令は、昭和二十六年八月十日から施行する。
附則
昭和27年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
附則
昭和29年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第八項の改正規定は、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。
附則
昭和31年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年9月19日
この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
附則
昭和43年11月28日
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第五条及び第九条の規定は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。
附則
昭和59年3月24日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和59年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第四項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第二十七条第二項の規定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第四号書式とする。
第3条
診療エツクス線技師試験(診療放射線技師法附則第七項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であつて診療放射線技師国家試験を受けようとするものに対しては、第十条に掲げる試験科目のうち、同条第四号、第六号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。
前項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとする者が、第十一条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
第5条
(診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律附則第三項(以下この項において「附則第三項」という。)の規定により診療放射線技師国家試験を受けようとする者は、第十一条の規定にかかわらず、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項に規定する者であつて附則第三条第一項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月14日
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月27日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成15年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年7月29日
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
平成21年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。

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