調査報告に関する規則
昭和46年3月27日 改正
第1条
【調査報告書の作成】
在外公館の長は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条第1項の規定に基づく調査報告書を、別に定める様式に従い、毎年五月一日現在の在勤地における物価、為替相場その他必要な事項について実地に調査の上、作成しなければならない。
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参照条文
第2条
【調査報告書の提出】
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前項の調査報告書を提出する場合において、前回の調査報告書と比較して物価及び為替相場に著しい変動があるときは、当該在外公館の所在国又は所在地における信頼すべき調査機関において調査した物価表、小売物価指数、生計費指数、賃金指数、為替相場変動表等参考となるべき資料を添付しなければならない。
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