警察表彰規則
平成23年6月6日 改正
第5条の2
【殉職者特別賞じゅつ金】
1
前二条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、第2条第2項に該当して警察勲功章を授与された場合においては、3,000万円以下(当該警察職員が警察庁の職員又は地方警務官(警察法第56条第1項に規定する地方警務官のうち、その者又はその者の遺族が当該事案に関し都道府県から金員を交付されるもの以外のものをいう。別表第1において同じ。)である場合にあっては、6,000万円以下)の殉職者特別賞じゅつ金を付与することができる。
第6条
【表彰授与者】
第8条
【殉職者賞じゅつ金等の給付】
殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法第17条の5及び第17条の6第2項の規定の例による。
第9条
【警察勲功章等の着用等】
3
により警察官吏及び消防官吏の功労記章を、により警察功労記章若しくは警察功績章を、により警察功労章若しくは警察功績章を、又は市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより警察功労章若しくは警察功績章を授与された者は、それぞれ、前項に準じてこれを着けることができる。
別表第一
【第5条、第5条の2関係】
賞じゅつ金の種類 | 金額 |
1 殉職者賞じゅつ金 | |
(1) 殉職に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの | 2,520万円 |
(2) 殉職に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの | 1,870万円 |
(3) 殉職に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの | 900万円以上 1,360万円以下 |
(4) 殉職に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの | 490万円 |
2 障害者賞じゅつ金 | |
(1) 障害(人事院規則一六—〇(職員の災害補償)(以下この表において「規則一六—〇」という。)別表第五に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの | |
1 障害の程度が第1級のもの | 1,870万円 |
2 障害の程度が第2級のもの | 1,550万円 |
3 障害の程度が第3級のもの | 1,360万円 |
4 障害の程度が第4級のもの | 1,210万円 |
5 障害の程度が第5級のもの | 1,030万円 |
6 障害の程度が第6級のもの | 900万円 |
7 障害の程度が第7級のもの | 760万円 |
8 障害の程度が第8級のもの | 640万円 |
(2) 障害に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの | |
1 障害の程度が第1級のもの | 900万円以上 1,360万円以下 |
2 障害の程度が第2級のもの | 790万円以上 1,210万円以下 |
3 障害の程度が第3級のもの | 710万円以上 1,070万円以下 |
4 障害の程度が第4級のもの | 640万円以上 950万円以下 |
5 障害の程度が第5級のもの | 550万円以上 820万円以下 |
6 障害の程度が第6級のもの | 470万円以上 700万円以下 |
7 障害の程度が第7級のもの | 410万円以上 590万円以下 |
8 障害の程度が第8級のもの | 340万円以上 490万円以下 |
(3) 障害に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの | |
1 障害の程度が第1級のもの | 490万円 |
2 障害の程度が第2級のもの | 460万円 |
3 障害の程度が第3級のもの | 410万円 |
4 障害の程度が第4級のもの | 360万円 |
5 障害の程度が第5級のもの | 310万円 |
6 障害の程度が第6級のもの | 280万円 |
7 障害の程度が第7級のもの | 230万円 |
8 障害の程度が第8級のもの | 190万円 |
備考 1 第2号の障害の程度は、規則一六—〇別表第五に定める障害等級の区分によるものとする。 2 第2号の障害等級又は金額の決定は、国家公務員災害補償法第十三条第五項から第七項まで及び規則一六—〇第二十五条の四第二項の規定の例によるものとする。 3 第1号(3)及び第2号(2)に定める賞じゅつ金の額は、当該賞じゅつ金に係る警察職員の功労又は障害の程度に応じて警察庁長官が定める。 4 警察庁長官は、障害に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者(その障害の程度が第1級に該当する者に限る。)に係る賞じゅつ金の額を第2号(1)1に定める額に190万円を加算した額とすることができる。 5 警察庁の職員に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額(第1号(3)及び第2号(2)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4の規定により定められた額を含む。6において同じ。)の2倍に相当する額とする。 6 地方警務官に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額を下限とし、その額の2倍に相当する額を上限として、その範囲内において警察庁長官が定める額とする。 7 警察庁長官は、殉職者賞じゅつ金の給付を受ける遺族が国家公務員災害補償法第17条の5第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、当該殉職者賞じゅつ金の額を第1号に定める額(同号(3)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4、5又は6の規定により定められた額を含む。)からその額の2分の1に相当する額を減じた額とすることができる。 |
別表第二
【第11条関係】
警察勲功章等の形状 | ||||||
図(略) | ||||||
警察勲功章等の制式 | ||||||
区分 | 警察勲功章 | 警察功労章 | 警察功績章 | 警察協力章 | ||
地金 | 銀 | 銀 | 銅 | 銀 | ||
大きさ | 縦 | 6.5センチメートル | 4.8センチメートル | 4.8センチメートル | 4.8センチメートル | |
横 | 5.0センチメートル | 3.6センチメートル | 3.6センチメートル | 3.6センチメートル | ||
表面 | 桜葉 桜花 結びひも | いぶし銀 | いぶし銀 | いぶし銅 | いぶし銀 | |
日章 | 大きさ | 銀色径2.5センチメートル金色径1.8センチメートル | 径1.8センチメートル | 径1.8センチメートル径 | 1.8センチメートル | |
色 | 銀色と金色の重光 | 金色 | 銀色 | 金色 | ||
その他の部分 | 紫紺色七宝 | 銀 | 銅 | 紫色七宝 | ||
裏面 | 銀 | 銀 | 銅 | 銀 | ||
略章は、警察勲功章については、縦27ミリメートル、横21ミリメートルとし、警察功労章、警察功績章及び警察協力章については、縦20ミリメートル、横15ミリメートルとする。 |