• 国家公務員災害補償法

国家公務員災害補償法

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的及び効力】
この法律は、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法律の規定が国家公務員法の規定とてい触する場合には、国家公務員法の規定が優先する。
第1条の2
【通勤の定義】
この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
住居と勤務場所との間の往復
一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(国家公務員法第103条第1項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。)
職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
第2条
【人事院の権限】
人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
この法律の完全な実施の責に任ずること。
この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。
次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。
第22条第1項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。
第24条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
第25条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
その他この法律に定める権限及び責務
第3条
【実施機関】
人事院及び実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)をいう。以下同じ。)は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責めに任ずる。
前項の規定は、人事院にこの法律の実施に関する責任を免かれさせるものではない。
実施機関は、この法律及び人事院が定める方針、基準、手続、規則及び計画に従つて補償の実施を行わなければならない。
実施機関が第1項の規定により行うべき責務を怠り、又はこの法律、人事院規則及び人事院指令に違反して補償の実施を行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。
参照条文
第4条
【平均給与額】
この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第4項において単に「事故発生日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号のいずれかによつて計算した金額を下らないものとする。
給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十
給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(同法第22条第1項及び第2項の職員を除く。)にあつては、俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(人事院規則で定めるものを除く。)、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とし(ただし、人事院規則で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。)、その他の職員にあつては、人事院規則で定める給与とする。
第1項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。
負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日
産前産後の職員が、出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日
育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び育児時間の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた日
国(職員が特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日
職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日
前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前三項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定める。
前四項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。
第4条の2
【平均給与額の改定】
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その補償事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
前条第5項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
第4条の3
【平均給与額の限度額】
休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第4条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。
前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
第4条の4
年金たる補償について第4条又は第4条の2の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第4条又は第4条の2の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。
前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第8条の3第2項において準用する同法第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
第5条
【損害賠償との調整等】
国(職員が特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下同じ。)が国家賠償法民法その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律による補償を行つたときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
第6条
国は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免かれる。
第7条
【補償を受ける権利】
職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金たる補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
第8条
職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
第2章
補償及び福祉事業
第9条
【補償の種類】
補償の種類は、次に掲げるものとする。
療養補償
休業補償
傷病補償年金
障害補償
障害補償年金
障害補償一時金
介護補償
遺族補償
遺族補償年金
遺族補償一時金
葬祭補償
第10条
【療養補償】
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
第11条
前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
第12条
【休業補償】
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
第12条の2
【傷病補償年金】
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、国は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして人事院規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
第一級 平均給与額に三百十三を乗じて得た額
第二級 平均給与額に二百七十七を乗じて得た額
第三級 平均給与額に二百四十五を乗じて得た額
傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第13条
【障害補償】
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。
障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、人事院規則で定める。
障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
第一級 三百十三日
第二級 二百七十七日
第三級 二百四十五日
第四級 二百十三日
第五級 百八十四日
第六級 百五十六日
第七級 百三十一日
障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
第八級 五百三日
第九級 三百九十一日
第十級 三百二日
第十一級 二百二十三日
第十二級 百五十六日
第十三級 百一日
第十四級 五十六日
障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。
第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
前項第1号の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
既に障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、人事院規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合は、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。
第14条
【休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限】
職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、国は、人事院規則で定めるところにより、休業補償、傷病補償年金又は障害補償の全部又は一部の支給を行わないことができる。
第14条の2
【介護補償】
傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。
病院又は診療所に入院している場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
介護補償は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。
第16条
【遺族補償年金】
遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、人事院規則で定める障害の状態にあること。
職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第17条
遺族補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一人 平均給与額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は人事院規則で定める障害の状態にある妻にあつては、平均給与額に百七十五を乗じて得た額とする。
二人 平均給与額に二百一を乗じて得た額
三人 平均給与額に二百二十三を乗じて得た額
四人以上 平均給与額に二百四十五を乗じて得た額
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
五十五歳に達したとき(第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)。
第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
第17条の2
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
死亡したとき。
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第16条第1項第4号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)。
第16条第1項第4号の人事院規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は職員の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
参照条文
第17条の3
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
第17条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第17条の4
【遺族補償一時金】
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利消滅年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額
第17条の5
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
配偶者
職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
前二号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの
第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
参照条文
第17条の6
遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
第17条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
第17条の7
【遺族からの排除】
職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
第17条の2第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
第17条の8
【年金たる補償の額の端数処理】
年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第17条の9
【年金たる補償の支給期間等】
年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第17条の10
【年金たる補償等の支払の調整】
年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第17条の11
年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、人事院規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第17条の12
【年金たる補償の額の改定】
年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
第18条
【葬祭補償】
職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
第19条
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第20条
【未支給の補償】
補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第16条第3項に規定する順序)とする。
第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第20条の2
【警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例】
警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他の人事院規則で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第12条の2第2項の規定による額、第13条第3項若しくは第4項の規定による額、第17条第1項の規定による額又は第17条の6第1項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十を超えない範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
第20条の3
【在外公館に勤務する職員等の特例】
在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法第1条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
第22条
【福祉事業】
人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。
外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
人事院及び実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、前項第1号の補装具に関する事業として、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。
第1項に規定する福祉事業については、業務上の災害又は通勤による災害を受けた民間事業の従業員及びその遺族に対する福祉に関する給付その他の事業の実態を考慮してその実施を図るものとする。
第23条
【労働基準法等との関係】
この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法労働者災害補償保険法船員法及び船員保険法による業務上の災害に対する補償又は通勤による災害に対する保険給付の実施との間における均衡を失わないように十分考慮しなければならない。
第3章
審査等
第24条
【補償の実施に関する審査の申立て等】
実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。
前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
第1項の規定による審査の申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
第25条
【福祉事業の運営に関する措置の申立て等】
実施機関の実施している第22条第1項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
前条第2項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。
参照条文
第4章
雑則
第26条
【報告、出頭等】
人事院又は実施機関は、第24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。
前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律による旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費)を受けることができる。
第27条
【立入検査等】
人事院又は実施機関は、第24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。
前項の規定により人事院又は実施機関の職員が、その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。
第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第27条の2
【支払の一時差止め】
補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第26条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第1項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
第28条
【時効】
補償を受ける権利は、二年間(傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、五年間)行わないときは、時効によつて消滅する。ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第8条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。
第29条
【期間の計算】
この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
第30条
【非課税等】
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第31条
補償に関する書類には、印紙税を課さない。
第32条
【戸籍に関する無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
第32条の2
【通勤による災害に係る費用の一部の負担等】
通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。
この法律により前項の職員に支払うべき補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて国に納付することができる。
第33条
【予算の計上】
補償及び第22条第1項に規定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。
第34条
【罰則】
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者
第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
附則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
職員に係る補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。
前項の審査については、第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十七条の四第二項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、同項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、国は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。障害等級額第一級平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額第二級平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額第三級平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額第四級平均給与額に九二〇を乗じて得た額第五級平均給与額に七九〇を乗じて得た額第六級平均給与額に六七〇を乗じて得た額第七級平均給与額に五六〇を乗じて得た額
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十三条第八項の規定の適用を受ける者その他人事院規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める。
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第十七条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十七条の五第三項、第十七条の七第一項及び第二項並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十七条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第四項」と、第十七条の五第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第六項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十七条の七第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十九条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
障害補償年金前払一時金の額は、附則第四項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として人事院規則で定める額とする。
10
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
11
障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第十五項において「」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(附則第二十八条第十項においてその例による場合及び同法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。附則第十五項において同じ。)、児童扶養手当法第四条第三項第二号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
12
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
13
遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として人事院規則で定める額とする。
14
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
15
遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書の規定は、適用しない。
16
障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十七条の四第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十七条の六第一項中「合計額」とあるのは「合算額、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第十六条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第十六条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第六項後段」と、第二十八条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金」とする。
17
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十六条及び第十七条の二の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十六条第一項第一号及び第三号並びに第十七条の二第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで五十五歳昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十九歳
18
次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十六条第一項第四号に規定する者であつて第十七条の二第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十六条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十七条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十七条の二第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十五歳五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十五歳以上五十七歳未満五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十五歳以上五十八歳未満五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十五歳以上五十九歳未満五十九歳平成二年十月一日から当分の間五十五歳以上六十歳未満六十歳
19
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十六項第一項(附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
20
附則第十八項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第十二項から第十五項までの規定の適用を妨げるものではない。
21
附則第十八項に規定する遺族に対する第二十条及び附則第十六項の規定の適用については、これらの規定中「第十六条第三項」とあるのは、「附則第十九項」とする。
22
当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一項人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)日本郵政株式会社第四条第三項第五号特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社第五条第一項特定独立行政法人に旧公社に当該特定独立行政法人。以下日本郵政株式会社。以下この条及び次条において第二十六条第一項人事院又は実施機関人事院第二十六条第二項旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費)旅費第二十七条第一項及び第二項人事院又は実施機関人事院第三十二条の二国日本郵政株式会社第三十三条予算予算その他の支出に関する計画
23
当分の間、旧郵政被災職員に係る補償及び第二十二条第一項に規定する福祉事業に要する費用は、人事院規則で定めるところにより、次に掲げる者が負担する。
24
前二項において「旧郵政被災職員」とは、次に掲げる者をいう。
附則
昭和27年3月31日
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。
附則
昭和27年5月28日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
附則
昭和27年12月25日
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和29年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月29日
(施行期日)
この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
附則
昭和31年5月24日
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
附則
昭和32年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和33年4月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和33年5月7日
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
この法律は、昭和三十五年三月三十一日限りその効力を失う。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年6月9日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則
昭和35年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十四条第一号の改正規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第2条
(障害補償に関する経過措置)
この法律(前条ただし書に係る部分を除く。)の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和35年12月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和39年7月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」をに改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
第20条
国家公務員災害補償法第四条第一項に規定する期間中に職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇の日がある場合における同項の平均給与額の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和41年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による第一種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給する。
第4条
前条の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十一年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。
第5条
新法第十九条の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
(他の法令による給付との調整)
傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十五条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の法」という。)の規定にかかわらず、改正後の法の規定(第十七条の八を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
休業補償の額は、同一の事由について前項の人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、改正後の法の規定にかかわらず、改正後の法の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とする。
第9条
改正後の法の規定による障害補償を受ける者についての恩給法第四十六条ノ二の規定の適用については、同条第五項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハソノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」と、恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、同条第二項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハソノ金額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」とする。
改正後の法の規定による遺族補償年金を受ける者についての恩給法第七十九条ノ三の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十五条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十五条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」とする。
第10条
この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る恩給法第五十八条ノ五ノ規定の適用については、なお従前の例による。
第11条
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
第33条
(公務上の災害に対する年金による補償に関する検討)
職員の公務上の災害に対する年金による補償に関しては、人事院は、共済組合の制度との関係を考慮して引き続き検討を加えるほか、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十五条に規定する検討の結果が得られたときは、これとの均衡をも考慮して、補償制度の研究を行ない、その成果を国会及び内閣に提出しなければならない。
附則
昭和41年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年12月22日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和43年4月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年12月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のヘき地教育振興法の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
14
昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害補償法第四条の規定の適用については、同条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「(一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三の規定による手当及び昭和四十五年改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
附則
昭和45年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第四項若しくは別表の規定又は第二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条第三項、第八条若しくは第九条の規定は、遺族補償年金又は障害補償年金のうち昭和四十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。
この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和46年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則
昭和47年6月22日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員災害補償法第二十条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。
附則
昭和48年8月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の改正規定並びに第十八条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。以下この項において「新法」という。)第八条、第十条、第十二条、第十三条第一項及び第五項、第十五条、第十八条(公務上の死亡に係る葬祭補償に関する部分を除く。)、第二十一条並びに第二十二条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する新法第一条第一項に規定する通勤による災害(以下「通勤災害」という。)について適用する。
附則
昭和48年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月11日
この法律は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
遺族補償年金及び障害補償年金のうちこの法律の施行の日前の期間に係る分並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対する一時金の支給でこの法律の施行の日前の職員の死亡に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月31日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法、市町村立学校職員給与負担法、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附則
昭和51年5月26日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項及び別表の規定並びに次項及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十三条、第二十一条及び別表の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
新法第四条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第3条
第二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の規定は障害補償年金及び遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について、同条第二項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、障害補償年金及び遺族補償年金のうち施行日前の期間に係る分並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
第4条
施行日の前日において同一の事由について第一条の規定(附則第一条第一項ただし書に規定する規定を除く。)による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と第二条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が、旧法及び改正前の昭和四十一年法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、これらの規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第十三条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第十七条第三項又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改正して支給されることとなるとき、その他人事院規則で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところによつて算定する額とする。
第5条
施行日前に同一の事由について旧法の規定による休業補償と改正前の昭和四十一年法附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。
第6条
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附則
昭和55年12月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十七条第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。
第2条
(経過措置)
新法第十七条の八の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第十七条の十一の規定は同日以後に発生した過誤払による返還に係る債権について適用する。
第3条
新法附則第四項の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第八項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
第4条
この法律の施行の日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の四第二号及び第十七条の六第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、新法第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、新法第二十八条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」とする。
附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の八中「年金たる補償」とあるのは、「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」とする。
第5条
附則第七条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
附則
昭和60年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の国家公務員災害補償法第十六条及び第十七条の二の規定(同法附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
第4条
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
昭和61年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第一条の二第二項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
第3条
新補償法第四条第三項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第4条
新補償法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額の算定について適用する。
第5条
同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律による改正後の国家公務員災害補償法第四条の四第一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最高限度額として定める額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額とする。
施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第十七条の二第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
第6条
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附則
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成2年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成2年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金の額については、なお従前の例による。
第3条
昭和六十年四月一日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金に係る平均給与額に関する改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条の規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和六十年四月一日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日」とあるのは「昭和六十年四月一日」とする。
第4条
施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新補償法第四条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行の日以後」とする。
第5条
(人事院規則への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附則
平成3年12月24日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成3年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成7年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成七年七月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年12月11日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
28
職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、附則第二十四項の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、附則第二十五項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条第四項中「研究員調整手当の月額」とあるのは「研究員調整手当の月額並びに同法に規定する俸給及び扶養手当の月額に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額」と、前項の規定による改正後の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成9年12月10日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年10月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(附則第三条及び第四条第一項において「新国公災法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
第2条
(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第四条において「旧国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
第3条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
第4条
旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
第5条
(人事院規則への委任)
前三条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
第6条
(地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員への準用)
附則第二条から前条までの規定は、地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員に対する同法第二十九条第一項又は第七項の規定による障害補償について準用する。この場合において、附則第二条の見出し中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」と、同条中「国家公務員災害補償法第一条第一項」とあるのは「地方公務員災害補償法第二条第一項」と、「公務上」とあるのは「公務(地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」と、「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」と、「第一条の」とあるのは「第二条の」と、「国家公務員災害補償法(」とあるのは「地方公務員災害補償法(」と、「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、附則第三条中「新国公災法第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下この条及び次条第一項において「新地公災法」という。)第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、附則第四条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
第3条
国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第九条第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第79条
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年11月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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