財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令
平成23年7月1日 制定
第3条
【基本的な契約の締結】
1
財務大臣は、財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該取引の相手方となることのできる者との間に当該取引に関する基本的事項を定める契約(以下「基本的な契約」という。)を締結するものとする。
2
財政投融資特別会計における金利スワップ取引の相手方となることのできる者は、国債の金利スワップ取引に関する省令第3条第2項各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、当該取引の相手方となることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)のうち、当該取引に係る債務を履行する能力について、一定水準以上の信用力を有すると財務大臣が認める者でなければならない。
第4条
【個別取引契約の締結】
1
財務大臣は、財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行おうとするときは、想定元本その他必要な事項を定め、これを基本的な契約を締結した者のうちから財務大臣が指名した複数の者に対して通知するものとする。
2
財務大臣は、前項の通知を受けた者のうち、国にとって最も有利な金利をもって申込みをした者を当該通知に係る財政投融資特別会計における金利スワップ取引の契約の相手方(以下「個別取引契約の相手方」という。)とするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、その一部又は全部を個別取引契約の相手方としないこととすることができる。
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参照条文