輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令
平成14年3月29日 制定
第1条
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輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合に限る。以下同じ。)の交付を受けた者等は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項第1号に該当する場合には、次の事項を環境大臣に届け出なければならない。