輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
平成25年9月27日 改正
第1条
【輸出貿易管理令別表第一関係】
1
3
2
2
一九度以上二一度以下の温度範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
②
⑱
2
幅が一五ミリメートル以下のテープ状のもの
24号
25号
ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの
28号
ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品
29号
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
30号
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)
31号
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。)
3
2
フルスケールが一三キロパスカル以上であるとき、一三キロパスカルにおいて、精度がプラスマイナス一三〇パスカル未満のもの
ロ
ベローズ弁であって、呼び径が五A以上のもののうち、内容物と接触するすべての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
第2条
1
輸出令別表第一の三の項の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
②
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)
③
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一〇パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)イ アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)ロ O—アルキル=O—二—ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O—アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O—二—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類ハ O—二—ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O—二—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類ニ O—イソプロピル=メチルホスホノクロリダートホ O—ピナコリル=メチルホスホノクロリダートヘ 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物ト N・N—ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)チ ジアルキル=N・N—ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N—ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)リ 三塩化ヒ素ヌ 二・二—ジフェニル—二—ヒドロキシ酢酸ル キヌクリジン—三—オールヲ N・N—ジアルキルアミノエチル—二—クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類ワ N・N—ジアルキルアミノエタン—二—オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類カ N・N—ジアルキルアミノエタン—二—チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類ヨ ビス(二—ヒドロキシエチル)スルフィドタ 三・三—ジメチルブタン—二—オールレ 塩化ホスホリルソ 三塩化リンツ 五塩化リンネ 亜リン酸トリメチルナ 亜リン酸トリエチルラ 亜リン酸ジメチルム 亜リン酸ジエチルウ 一塩化硫黄ヰ 二塩化硫黄ノ 塩化チオニルオ エチルジエタノールアミンク メチルジエタノールアミンヤ トリエタノールアミン
2
輸出令別表第一の三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
①
反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハ ふっ素重合体ニ ガラスホ タンタル又はタンタル合金ヘ チタン又はチタン合金ト ジルコニウム又はジルコニウム合金チ ニオブ又はニオブ合金
②
貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハ ふっ素重合体ニ ガラスホ タンタル又はタンタル合金ヘ チタン又はチタン合金ト ジルコニウム又はジルコニウム合金チ ニオブ又はニオブ合金
③
熱交換器若しくは凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの又はこれらの部分品として設計されたチューブ、プレート、コイル若しくはブロックのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハ ふっ素重合体ニ ガラスホ 黒鉛又はカーボングラファイトヘ タンタル又はタンタル合金ト チタン又はチタン合金チ ジルコニウム又はジルコニウム合金リ 炭化けい素ヌ 炭化チタンル ニオブ又はニオブ合金
④
蒸留塔若しくは吸収塔であって、塔の断面積が〇・〇〇七八五平方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計された液体分配器、蒸気分配器若しくは液体収集器のうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハ ふっ素重合体ニ ガラスホ 黒鉛又はカーボングラファイトヘ タンタル又はタンタル合金ト チタン又はチタン合金チ ジルコニウム又はジルコニウム合金リ ニオブ又はニオブ合金
⑥
かくはん機であって、第1号に該当するものに用いられるもの又はその部分品として設計されたインペラー、ブレード若しくはシャフトのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハ ふっ素重合体ニ ガラスホ タンタル又はタンタル合金ヘ チタン又はチタン合金ト ジルコニウム又はジルコニウム合金チ ニオブ又はニオブ合金
⑧
内容物の漏れを検知する装置の取付口が設けられている多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハ ふっ素重合体ニ ガラスホ 黒鉛又はカーボングラファイトヘ タンタル又はタンタル合金ト チタン又はチタン合金チ ジルコニウム又はジルコニウム合金リ ニオブ又はニオブ合金
⑨
二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの若しくは真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター若しくはジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハ ふっ素重合体ニ ガラスホ 黒鉛又はカーボングラファイトヘ タンタル又はタンタル合金ト チタン又はチタン合金チ ジルコニウム又はジルコニウム合金リ セラミックヌ フェロシリコンル ニオブ又はニオブ合金
⊟
参照条文
第2条の2
1
輸出令別表第一の三の二の項の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
①
ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、狂犬病ウイルス、クリミアーコンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介性脳炎ウイルス、チクングニヤウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テッシェン病ウイルス、テュクロウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、トリインフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、豚コレラウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンターンウイルス、ブタエンテロウイルス九型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサ熱ウイルス、ランピースキン病ウイルス、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス
②
細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、ガス壊疽菌、Q熱リケッチア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株、野兎病菌又は類鼻疽菌
③
毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素、HT—2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、コノトキシン、コレラ毒素、赤痢菌毒素、デアセトキシスシルペノール毒素、T—2トキシン、テトロドトキシン、ビスカムアルバムレクチン、ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
⑤
細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アクソノポディス・パソバー・シトリ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、プクシニア・グラミニス種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ、ミクロシクルス・ウレイ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二
2
輸出令別表第一の三の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
⊟
参照条文
第3条
1
輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
①の3
エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
③
推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
ロ
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
ニ
固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
ホ
固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
ト
液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁及びポンプを除く。)
④
多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
⑦
推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
ホ
粒子が球形又は回転楕円体で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの
ヘ
重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
ト
重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
⑪
複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
イ
フィラメントワインディング装置又はファイバープレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
⑫
ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの
⑯
構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ
比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第2号に該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)
2
直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの
熱分解黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
繊維で強化した黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
ニ
ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。)
ホ
ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
3
管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
⑰
加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
ハ
直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
3
角度の位置決め精度が五秒以下のもの
⑱の2
前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
2
軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
3
意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
⑳
航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計したものに限る。)又はこれらの部分品
22号の2
1
試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
2
フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
3
に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
ハ
燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
ニ
ホ
電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第2号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
25号の2
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第2号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第16条第1項第11号に該当するプログラムを有するものに限る。)
第4条
1
2
比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの
第15号ハに該当するもの
④
第2号、第15号又は第14条第1号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第3条第11号に該当するものを除く。)
イ
フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を三本以上有するもの
ロ
繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を五本以上有するもの
1
製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が一〇〇マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇個当たり三個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む三種類以上の元素からなるもの
3
第5条
1
輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
①
3
国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により測定した場合に、移動量が二メートル以上の直線軸のうち、ミリメートルで表したいずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が、次の式により算出した数値以下のもの〇・〇〇四五+〇・〇〇七×(L(メートルで表した直線軸の移動量)—二)
2
三〇〇ミリメートルを超える移動距離における真直度が二秒未満のもの
③
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの
⑤
日本工業規格Z二二四五号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である歯車を仕上げ加工するよう設計した工作機械であって、ピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超え、かつ、歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上の平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車のうち国際規格ISO一三二八(円筒歯車—ISO方式による精度)で定める精度が三級以上のものを仕上げ加工することができるもの又はその部分品、制御装置若しくは附属品
⑦
別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品
⑧
⊟
参照条文
第6条
1
輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
①
集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
ロ
マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、プログラムを電気的に消去することができるプログラマブルロム(フラッシュメモリーを含む。)、スタティック式のラム、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路(ハからチまでのいずれか、ル若しくはヲに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。)又はFFTプロセッサであって、次のいずれかに該当するもの
2
2
2
3
サイドローブに対するメインローブの電力の比が六五デシベルを超えるものであって、帯域幅が一〇〇メガヘルツを超えるもの
⑦の2
太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル又は太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもののうち、エア・マス・ゼロで一、三六七ワット毎平方メートルの照射を受けたときの最小平均変換効率が、二八度の動作温度において二〇パーセントを超えるもの
⑧の3
電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュールであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの(民生用の自動車、鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。)イ 最大動作接合部温度が二一五度を超えるように設計したものロ 繰返しピーク休止状態電圧が三〇〇ボルトを超えるものハ 継続電流が一アンペアを超えるもの
⑨
デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの試験用の磁気テープ
ロ
デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置(テレビジョン信号の記録用に設計したものであって、国際電気通信連合、国際電気標準会議、アメリカ映画・テレビ技術者協会、ヨーロッパ放送連合又はアメリカ電気電子技術者協会により規格化され、又は勧告された信号フォーマット(圧縮されたものを含む。)を用いたものを除く。)であって、装置間の最大デジタル転送速度が三六〇メガビット毎秒を超えるもの
⑬
周波数シンセサイザーを用いた信号発生器のうち、合成出力周波数の精度及び安定度が入力周波数又は当該装置の基準参照発振器によって規定されるものであって、次のいずれかに該当するもの(周波数シンセサイザーを用いた信号発生器であって、二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除く。)
⑯の2
スプレー冷却方式の熱制御装置であって、密閉された装置の中で冷媒の循環利用ができるもののうち、電気部品に絶縁冷媒を吹き付けて部品の温度を一定の範囲に収めるために特に設計した噴霧ノズルを有するもの又はそのために特に設計した部分品
2
光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるように設計したもの
第7条
輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
⊟
参照条文
第8条
1
輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
2
瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの
⑤
電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、三一・八ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のものを除く。)
⑤の4
電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの
2
個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合させることができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次の一から三までのすべてに該当するもの
③
当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有する暗号機能を変更することができないもの
リーダライタであって、専らに該当するスマートカードに記録された個人情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報に係る情報を記録するように設計したもの(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)
カ
無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置であって、公開され、若しくは市販されている暗号標準を用いるもののうち、当該暗号標準に係る暗号機能を使用して通信を行うことができる範囲が三〇メートルを超えない範囲に限定されているもの又は八以上のデバイスに相互接続することができないものであって、当該暗号標準に係る暗号機能を使用して通信を行うことができる範囲が一〇〇メートルを超えない範囲に限定されているもの
3
有線若しくは無線回線網による電気通信回線の構築、管理又は運用
⑩
情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計したもの、電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計したもの、市販暗号装置又は副次的暗号装置を除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計した部分品に限る。)
第9条
1
送信周波数が五キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が五キロヘルツ以上一〇キロヘルツ未満であって、音圧レベル(音源から一メートルの距離で音圧が一マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下同じ。)が二二四デシベルを超えるもの
3
送信パルスの帯域幅が三キロヘルツを超えるもの
ロ
受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
ハイドロホンであって、加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度(一ボルト毎マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下この号において同じ。)がマイナス一八〇デシベルを超えるもの
えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)
3
主材料にIII—V族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。)を用いた光電陰極(四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のもの又は一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。)又は遷移電子光電陰極
12
要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、一方向の最大の要素素子の数が四、〇九六以下であり、かつ、すべての要素素子の数が二五〇、〇〇〇以下のもの
6
要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次の一及び二に該当するもの
④
リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するものイ 瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のものロ 四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの宇宙用に設計したもの航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野が二・五ミリラジアン未満のもの
3
一方向に機械的に走査を行うもの
第3号ハに該当するイメージ増強管を組み込んだもの
第3号ニに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの
⑨
光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するものイ 反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの一〇〇ヘルツを超える周波数で鏡面の形状を変化させることができるもの又はその部分品複合材料又は発泡体の部分を有していないものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が一〇キログラムを超えるもの複合材料又は発泡体の部分を有するものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が二キログラムを超えるもの光の方向を制御するためのものであって、平面度が三一六・五ナノメートル以下のもののうち、鏡面の直径又は長軸の長さが一〇〇ミリメートルを超え、かつ、制御の帯域幅が一〇〇ヘルツを超えるものロ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、三、〇〇〇ナノメートル超二五、〇〇〇ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの直径又は長軸の長さが八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートルを超えるものハ 宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの全体が稠密な状態である場合に比し二〇パーセント未満の重量に軽量化したもの基板(コーティングしたもの又は保護膜を有するものを含む。)宇宙空間で組み立てるように設計した反射鏡であって、組み立てた場合の受光面積の和が口径一メートル以上の反射鏡と同等になるものの部分品すべての方向について線膨張係数が温度一度当たり一〇〇万分の五以下の複合材料からなるものニ 光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するものハ又はに該当する宇宙用に設計した光学部品の表面形状又は方向を維持するように設計したもの一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で光の走査、追尾若しくは安定化又は光共振器の調整を行うものであって、その精度が一〇マイクロラジアン以下のもの最大振れ角が五度を超え、かつ、一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で使用することができるジンバルであって、次のいずれかに該当するもの1 直径又は長軸の長さが〇・一五メートル超一メートル以下のものであって、角加速度が二ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの2 直径又は長軸の長さが一メートルを超えるものであって、角加速度が〇・五ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの直径又は長軸の長さが一メートル以上の反射鏡からなる光学系(反射光の位相を調整することができるものに限る。)の制御をするように設計したもの
⑨の2
非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するものイ 光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるものロ 一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のものハ 摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの
4
2
フレーム速度が一、〇〇〇ヘルツ以上で、かつ、位相識別能がレーザー光の波長の二〇パーセント以下のもの
レーザー発振器の試験装置であって、超高出力レーザー発振器(五〇ミリ秒間に一キロジュールを超えるエネルギーを出力できる又は平均出力若しくは持続波の定格出力が二〇キロワットを超えるレーザー発振器をいう。以下同じ。)のビームの振れ角の一〇マイクロラジアン以下の誤差を測定することができるもの
⑪
⑫
重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計イ 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。)ロ 移動体搭載用に設計した重力計であって、次の及びに該当するもの静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満のもの変動状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満で、かつ、測定所要時間が二分未満のもの
⑬
レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。)
ヲ
次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの
第13号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、互いの距離が一、五〇〇メートル以上離れている二以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを六秒以内で行う技術(海上交通管制用のものを除く。)
第13号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載したレーダーを含む二以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを六秒以内で行う技術(海上交通管制用のものを除く。)
⑭
光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するものイ 光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度の絶対値が〇・一パーセント以下のものロ レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの
第10条
2
角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・二度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)
③
航空機用、陸上用、船舶用若しくは宇宙用の慣性航法装置(ジンバル方式又はストラップダウン方式のものに限る。)若しくは航行、姿勢検知、誘導若しくは制御用の慣性装置であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関により、民間航空機用であることを認定されたものを除く。)又はこれらの部分品
③の2
航行、姿勢検知、誘導若しくは制御のための全地球的衛星航法装置若しくはデータベース参照航法装置(以下この条において「特定航法装置」という。)を内蔵しているハイブリッド慣性航法装置であって、ノーマルアライメント後における特定航法装置からのデータの喪失後の平均誤差半径が四分間につき一〇メートル未満のもの又はその部分品
第11条
1
輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
③
④
潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
3
海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
ハ
潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の及びに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
第1号イに該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの
3
海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの
⑤
水中用のカメラ又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
⑩
第12条
輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
①
航空機用のガスタービンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの
イ
第25条第3項第2号イからトまで及びヌのいずれか、同項第3号若しくは同項第4号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又は第27条第6項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもの。ただし、次のすべてに該当するものを除く。
本邦若しくは別表第二に掲げる地域の政府機関から認定されたもの
⑥
⑩の2
無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの(娯楽又はスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
ロ
無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
航法装置、姿勢を測定するための装置、誘導装置、姿勢制御装置又は飛行制御装置(第10条に該当するものを除く。)であって、イに該当する無人航空機に自律飛行する機能を付与するために設計したもの
⊟
参照条文
第13条
3
輸出令別表第一の一四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。
6
輸出令別表第一の一四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。
7
輸出令別表第一の一四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、一〇〇マイクロ秒未満のシャッター速度を有する電気制動シャッターであって、フォトクロミック作用又は電気光学効果を利用したもの(カメラ用に設計したものを除く。)とする。
10
爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。)
⊟
参照条文
第14条
3
可撓性を有する圧電複合材料
ハ
えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
第15条
【外国為替令別表関係】
1
2
外為令別表の二の項の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、輪郭制御をすることができる軸数が五以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。
第16条
1
外為令別表の四の項の経済産業省令で定める技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
②
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物(第3条第2号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
③
第3条第2号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
④
五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品又は第3条第2号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
5
外為令別表の四の項の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。
⊟
参照条文
第17条
3
外為令別表の五の項の経済産業省令で定める技術は、セラミックの材料となる物質又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
第18条
1
外為令別表の六の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
①
第5条第2号ロ若しくはニ、第3号、第5号若しくは次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
イ
旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により測定した場合に、いずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のもの
ロ
フライス削りをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
輪郭制御をすることができる直線軸の数が三つで、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により測定した場合に、いずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のもの
第5条第2号ロ1から3までのいずれかに該当するものであって、国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により測定した場合に、いずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が〇・〇〇三ミリメートル以下のもの
6
外為令別表の六の項の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置の附属装置であって、数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。
⊟
参照条文
第19条
3
外為令別表の七の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
第20条
2
外為令別表の八の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
②
デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が〇・二五実効テラ演算超三・〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
第21条
2
外為令別表の九の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
3
外為令別表の九の項の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したマイクロ波用モノリシック集積回路を用いた電力増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
4
外為令別表の九の項の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
⊟
参照条文
第22条
1
3
外為令別表の一〇の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6
外為令別表の一〇の項の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
第23条
3
外為令別表の一一の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
⑤
第25条
3
外為令別表の一三の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
②
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラム
ハ
無冷却式のブレード、ベーン、チップシュラウド又はその他の部分品であって、一、〇五〇度以上のガス流路よどみ点温度(定常状態において海水面から離陸する場合の温度をいう。以下本号において同じ。)で使用することができるもの
4
外為令別表の一三の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
5
外為令別表の一三の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
②
高出力ディーゼルエンジン(定格回転数が一分につき二、三〇〇回以上であって、かつ、回転数が一分につき二、三〇〇回の時の正味平均有効圧力が一・八メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。)の部分品の製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
⊟
参照条文
第27条
第28条
外為令別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。
別表第三
【第五条、第十八条関係】
コーティング方法 | 基材 | コーティング | |
一 | 原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 超合金 | アルミニウム化合物 |
セラミック又は低熱膨張ガラス | けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料(以下「カーボンカーボン」という。)、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素 | ||
炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 | ||
モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
センサー窓材 | 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
二 | 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 超合金 | 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物、アルミニウム化合物又はこれらの組合せからなる混合物 |
セラミック又は低熱膨張ガラス | 誘電体膜 | ||
耐食性を有する合金鋼 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 | ||
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 | ||
炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 | ||
モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム | ||
センサー窓材 | 誘電体膜 | ||
チタン合金 | ほう素化合物又は窒素化合物 | ||
三 | 電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法(イオンプレーティング法) | セラミック又は低熱膨張ガラス | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | 誘電体膜 | ||
炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 誘電体膜 | ||
モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜 | ||
センサー窓材 | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
四 | レーザーにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | セラミック又は低熱膨張ガラス | けい素化合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 |
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | 誘電体膜 | ||
炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 誘電体膜 | ||
モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
ベリリウム又はベリリウム合金 | 誘電体膜 | ||
センサー窓材 | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
五 | アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 超合金 | 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金 |
重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料 | ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
六 | 粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法 | カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 |
チタン合金 | けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物 | ||
耐火性を有する金属又はこれらの合金 | けい素化合物又は酸化物 | ||
七 | プラズマ溶射をするもの | 超合金 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物 |
アルミニウム合金 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物 | ||
耐火性を有する金属又はこれらの合金 | アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物 | ||
耐食性を有する合金鋼 | クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 | ||
チタン合金 | 炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金 | ||
八 | スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 | 耐火性を有する金属又はこれらの合金 | 溶融したけい素化合物又は溶融したアルミニウム化合物 |
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 | ||
九 | スパッタリング法 | 超合金 | 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物 |
セラミック又は低熱膨張ガラス | けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
チタン合金 | ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物 | ||
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 | けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 | ||
炭化タングステン合金又は炭化けい素 | 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 | ||
モリブデン又はモリブデン合金 | 誘電体膜 | ||
ベリリウム又はベリリウム合金 | ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム | ||
センサー窓材 | 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 | ||
耐火性を有する金属又はこれらの合金 | アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物 | ||
十 | イオン注入法 | 高温ベアリング鋼 | クロム、タンタル又はニオブの添加物 |
チタン合金 | ほう素化合物又は窒素化合物 | ||
ベリリウム又はベリリウム合金 | ほう素化合物 | ||
炭化タングステン合金 | 炭化物又は窒素化合物 |
備考
一 コーティング方法には、初期コーティングに加え、補修コーティング及び再生コーティングを含む。
二 合金アルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行してある種の元素を単一若しくは複数工程によりコーティングすることを含む。ただし、合金アルミニウム化合物を得るために、粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法を複数使用することは、合金アルミニウム化合物コーティングに含まれない。
三 貴金属を用いたアルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行して貴金属を複数の工程でコーティングすることを含む。
四 混合物とは、含浸材料、傾斜組成物質、共被覆体又は多層被覆体を含むものであって、この表に規定されるコーティング方法により得られるものをいう。
五 クロムアルミニウム合金コーティングとは、コバルト、鉄、ニッケル又はこれらの組合せを含み、かつ、ハフニウム、イットリウム、けい素、タンタル又は〇・〇一重量パーセントを超える他の添加物を種々の比率、組合せにより含むものをいう。ただし、次のイからハまでのいずれかに該当するコーティングを除く。
イ 二二重量パーセント未満のクロム、七重量パーセント未満のアルミニウム及び二重量パーセント未満のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
ロ 二二重量パーセント以上二四重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・五重量パーセント以上〇・七重量パーセント以下のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
ハ 二一重量パーセント以上二三重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・九重量パーセント以上一・一重量パーセント以下のイットリウムを含むニッケル、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング
六 アルミニウム合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが一九〇メガパスカル以上のものをいう。
七 耐食性を有する合金鋼基材とは、米国鉄鋼学会規格三〇〇番台又はこれと同等規格の鋼をいう。
七の二 耐火性を有する金属又はこれらの合金には、ニオブ、モリブデン、タングステン若しくはタンタル又はこれらの合金を含む。
八 センサー窓材とは、アルミナ、けい素、ゲルマニウム、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、砒化ガリウム、ダイヤモンド、りん化ガリウム若しくはサファイヤ又は金属ハロゲン化物のうちふっ化ジルコニウム若しくはふっ化ハフニウムからなるもののうち直径が四〇ミリメートルを超えるものをいう。
九 粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法には、中空でない翼に対する単段階の当該コーティング方法は含まない。
十 重合体とは、ポリイミド、ポリエステル、ポリスルファイド、ポリカーボネート又はポリウレタンをいう。
十一 改良ジルコニアとは、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化イットリウム、酸化ハフニウム、希土類酸化物その他の金属酸化物をジルコニアに添加することによって、結晶学的な構造と相の組成を安定化させたものをいう。ただし、酸化カルシウム又は酸化マグネシウムによって改良されたジルコニアによる熱遮へいコーティングを除く。
十二 チタン合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが九〇〇メガパスカル以上の航空宇宙用の合金をいう。
十三 低熱膨張ガラス基材とは、温度二〇度で測定した熱膨張率が〇・〇〇〇〇〇〇一以下のガラスをいう。
十四 誘電体膜とは、四層を超える誘電体の膜又は誘電体と金属の複合材料の膜をいう。
十五 炭化タングステン合金基材には、炭化タングステン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化チタン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化クロム及びニッケルクロム合金からなる合金又は炭化クロム及びニッケルからなる合金の切削工具や塑性加工工具の材料を含まない。
十六 非晶質ダイヤモンド状炭素膜のコーディングには、磁気ディスク駆動機構、磁気ヘッド、使い捨て容器の製造に用いられる装置、水道栓、スピーカーに用いられる振動板、自動車に用いられるエンジンの部分品、切削工具、切断若しくは成型用金型、事務機器、マイクロホン、医療機器又はベリリウムの含有率が五パーセント未満の合金で作られた樹脂成型用の金型に対して行うものを含まない。
十七 炭化けい素基材には、切削及び塑性加工工具の材料を含まない。
十八 セラミック基材には、五重量パーセント以上のクレー又はセメント(これらの化合物を含む。)を含むセラミック材料を含まない。
附則
平成12年6月23日
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この省令は、平成十二年七月七日から施行する。ただし、第一条第八号、第九号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十四号イ及びハ、第二十七号及び第三十三号の改正規定、同条第三十四号の改正規定(同号イ及びロ中「七五ミリメートル以上の」を「七五ミリメートルを超える」に改める部分に限る。)、同条第三十五号、第三十六号、第三十八号、第四十号、第四十四号並びに第五十七号、第三条第七号ホ、第十六号イ及びト、第二十号並びに第二十二号の改正規定、第六条第一号の改正規定(同号ハ中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。)、同条第二号ロ、第四号及び第八号、第七条、第八条、第九条第一号イ、第十二条、第十三条第五項、第十四条第五号並びに第六号イ及びニ、第十四条の二第七十四号、第十九条、第二十条並びに第二十一条の改正規定並びに第二十五条の改正規定(同条第三項第二号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。)は、公布の日から施行する。