農地法施行法
平成19年3月30日 改正
第2条
【措置法による買収等の経過規定】
第5条
【国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡】
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参照条文
第6条
【国有未墾地等の管理及び売渡】
1
第7条
【隣接市町村の指定地域における小作地の所有】
農地法の施行の際、措置法第3条第1項第1号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち農地法第6条第1項第2号に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第1号の規定にかかわらず、なお所有することができる。
第8条
【措置法による指定の効力】
1
農地法の施行の際、措置法第5条第3号の規定により試験研究又は農事指導の目的に供しているものとして現に指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同法第7条第1項第2号の規定による指定を受けたものとみなす。
第12条
【売渡後の未墾地の特例】
農地法の施行前に措置法第41条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は同条第4項で準用する同法第28条の規定により売り渡した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(採草放牧地にあつては、同法第40条の6第1項の規定により指定されたものに限る。以下この条で同様とする。)及び第3条に規定する土地、権利又は立木、工作物その他の物件は、農地法第71条から第74条までの規定の適用については、同法第61条の規定により売り渡したものとみなす。この場合において、同法第71条中「第67条第1項第6号の時期到来後、」とあるのは「旧自作農創設特別措置法第41条第2項で準用する同法第20条第1項の売渡通知書に記載された売渡の時期から起算して五年を経過した後、」と、同法第72条第1項但書、第73条第1項及び第74条中「第67条第1項第6号の時期到来後三年」とあるのは「売渡の時期から起算して八年」と読み替えるものとする。
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参照条文
第14条
【支払金の徴収】
1
措置法第16条(同法第29条第2項で準用する場合を含む。)、同法第28条(同法第29条第2項又は第41条第4項で準用する場合を含む。)若しくは同法第41条第1項第1号若しくは第2号の規定による土地の売渡又は第3条に規定する土地の売渡を受けた者又はその一般承継人がその売渡を受けた日から十年を経過しない間にその土地を譲渡したときは、その者は、政令で定める場合を除き、その譲渡の日から起算して一箇月以内に左に掲げる算式により算出された額を国に支払わなければならない。この場合において、算式中Pは農地法第12条第1項(同法第14条第2項で準用する場合を含む。)又は同法第51条第1項の規定による政令で定めるところにより算出した額、は措置法による売渡の対価、nは売渡を受けた日から譲渡の日までの経過年数(一年に満たない端数は、一年とする。)とする。P−{P′+(n÷10)×(P−P′)}
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第1項に規定する売渡を受けた土地について土地改良法による土地の所有権の交換分合が行われた場合には、次条の規定による改正後の同法第110条第1項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定によりその土地に代るべきものと定められた土地又は改正前の同法第110条第3項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地をそれぞれ第1項に規定する売渡を受けた土地とみなして同項の規定を適用する。
第16条
【土地改良法の改正に伴う経過規定】
前条の規定による改正前の土地改良法第110条第3項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地は、改正後の同法第110条第1項(同法第111条で準用する場合を含む。)及び農地法第3条第2項第6号の規定の適用については、同号に規定する土地とみなす。
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参照条文