農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成22年4月7日 改正
第4条
【電磁的記録による保存】
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等は、法第6条第1項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
①
電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
別表第一
【第三条関係】
農業協同組合法 | 第二十七条の二第二項(第七十二条の二の二、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十六条の五第二項(第五十八条第七項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第六十五条第四項、第七十三条第二項及び第七十三条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の六第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第七十二条の十二の九第三項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。) |
農業災害補償法 | 第三十九条第一項及び第四十条第一項 |
農薬取締法 | 第十条並びに第十五条の二第四項及び第五項 |
水産業協同組合法 | 第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項(第八十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の六第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十二条第二項 |
獣医師法 | 第二十一条第二項 |
土地改良法 | 第二十九条第一項(第八十四条及び第百十一条の二十三において準用する場合を含む。) |
家畜商法 | 第十一条の二 |
肥料取締法 | 第二十七条第一項、第二項及び第三項並びに第三十三条の二第四項及び第五項 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 | 第十七条の九第一項及び第十七条の十三(これらの規定を第十九条の十において準用する場合を含む。) |
家畜改良増殖法 | 第九条第二項及び第三項並びに第十五条第二項 |
農産物検査法 | 第二十五条 |
漁船損害等補償法 | 第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第一項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。) |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 | 第四十二条第一項、第四十六条及び第五十二条第三項 |
輸出水産業の振興に関する法律 | 第二十条において準用する中小企業等協同組合法第十条の二第二項、第三十四条の二第一項、第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条において準用する場合を含む。)、同法第四十一条第二項、第五十三条の四第二項及び第五十六条第一項 |
養鶏振興法 | 第十三条第一項 |
漁業災害補償法 | 第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
林業種苗法 | 第二十六条 |
卸売市場法 | 第二十九条第一項 |
森林組合法 | 第四十一条の二第二項(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第一項並びに第五十条第四項及び第九項(これらの規定を第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項(第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の三第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項並びに第九十八条の九第三項 |
遊漁船業の適正化に関する法律 | 第十四条 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 | 第四十八条 |
土地改良法施行令 | 第六十二条第一項 |
動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令 | 第九条 |
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | 第二十八条 |
獣医療法施行規則 | 第十六条の二第三項及び第十九条 |
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 | 第十二条第二号及び第十三条第三号 |
動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令 | 第十一条第二号及び第十二条第三号 |
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項 |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品等取締規則 | 第七十条第二項、第七十四条第二項、第八十四条第一号及び第二号、第八十七条、第百四条第一項及び第三項(これらの規定を第百八条の二及び第百十条の五において準用する場合を含む。)、第百十三条第二項、第百二十二条第一項及び第三項(これらの規定を第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十条第二項並びに第百四十七条第三項第二号及び第四項第三号 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令 | 第六条第二項(第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第一号及び第三号(これらの規定を第十八条第一項及び第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第三項並びに第二十二条 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令 | 第五条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第二号(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項第三号並びに第十条第三項(第十二条第一項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項 |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号 |
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号 |
別表第二
【第五条関係】
農業協同組合法 | 第十一条第二項、第十一条の七第二項、第十一条の二十三第二項、第十一条の二十九第二項及び第十一条の三十二第二項 |
農業災害補償法 | 第二十九条第一項及び第二項 |
農薬取締法 | 第十条並びに第十五条の二第四項及び第五項 |
水産業協同組合法 | 第五十三条第一項(第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。) |
獣医師法 | 第二十一条第一項 |
土地改良法 | 第十六条第一項、第二十九条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項並びに第百十一条の十六第一項及び第二項 |
家畜商法 | 第十一条の二 |
肥料取締法 | 第二十七条第一項及び第二項並びに第三十三条の二第四項及び第五項 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 | 第十七条の十三(第十九条の十において準用する場合を含む。) |
家畜改良増殖法 | 第九条第二項及び第十五条第一項 |
農産物検査法 | 第二十五条 |
漁船損害等補償法 | 第二十一条第一項及び第百三十条 |
漁船乗組員給与保険法 | 第四条第二項 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 | 第四十六条並びに第五十二条第一項及び第二項 |
養鶏振興法 | 第十三条第一項 |
漁業災害補償法 | 第二十二条第一項及び第二項並びに第三十四条第三項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
林業種苗法 | 第二十六条 |
卸売市場法 | 第二十八条及び第二十九条第一項 |
森林組合法 | 第十条第二項、第十九条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。) |
遊漁船業の適正化に関する法律 | 第十四条 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 | 第四十八条 |
土地改良法施行令 | 第六十二条第二項 |
農業災害補償法施行規則 | 第九条 |
土地改良法施行規則 | 第二十三条、第二十四条及び第二十八条(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。) |
獣医師法施行規則 | 第十一条第一項及び第二項 |
動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令 | 第九条 |
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | 第二十八条 |
獣医療法施行規則 | 第十六条の二第三項及び第十九条 |
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 | 第十二条第二号及び第十三条第三号 |
動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令 | 第十一条第二号及び第十二条第三号 |
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施に関する省令 | 第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第一号、第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第五号から第七号まで |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第一項、第七条第一項、第十六条第五項、第十八条第二項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合、第四条第一項及び第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)の規定を第五十九条において準用する場合、第二十八条第一項、第三十六条及び第三十九条の規定を第六十条第一項において準用する場合、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定を第六十条第二項において準用する場合並びに第十六条第五項及び第二十条第一項の規定を第六十一条において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品等取締規則 | 第七十条第一項、第七十四条第一項、第八十七条、第百四条第一項及び第二項(これらの規定を第百八条の二及び第百十条の五において準用する場合を含む。)、第百十三条第一項、第百二十二条第二項(第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項並びに第百四十七条第三項第二号及び第四項第三号 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令 | 第五条、第六条第一項、第七条、第十一条第一項第四号、第十二条第二号(これらの規定を第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第二十三条第二項 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令 | 第五条第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第一号、第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第五号から第七号まで |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第一項、第七条第一項、第十六条第五項、第十八条第二項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合、第四条第一項及び第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)の規定を第五十九条において準用する場合、第二十八条第一項、第三十六条及び第三十九条の規定を第六十条第一項において準用する場合、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定を第六十条第二項において準用する場合並びに第十六条第五項及び第二十条第一項の規定を第六十一条において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項第一号から第三号まで |
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項第一号から第三号まで |
別表第三
【第八条関係】
農業協同組合法 | 第二十七条の二第三項第一号(第七十二条の二の二、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項第一号(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項第一号(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十六条の五第四項第一号(第五十八条第七項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第七十二条の十二の九第四項第一号(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。) |
農業災害補償法 | 第三十九条第二項及び第四十条第二項 |
水産業協同組合法 | 第三十一条の二第三項第一号(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項(第八十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項第一号(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項第一号(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項第一号(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項第一号(第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十三条第一項(第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。) |
土地改良法 | 第二十九条第四項(第八十四条及び第百十一条の二十三において準用する場合を含む。) |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 | 第十七条の九第二項第一号(第十九条の十において準用する場合を含む。) |
漁船損害等補償法 | 第三十八条第三項及び第三十九条第二項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。) |
飼料の安全性の確保及び品質管理の改善に関する法律 | 第四十二条第二項第一号 |
輸出水産業の振興に関する法律 | 第二十条において準用する中小企業等協同組合法第十条の二第三項第一号、第三十四条の二第二項第一号、第三十六条の七第五項第一号、第四十条第十二項第一号(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、同法第四十一条第三項第一号、第五十三条の四第四項第一号及び第五十六条第二項第一号 |
漁業災害補償法 | 第三十四条第四項及び第三十五条第二項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
卸売市場法 | 第二十九条第二項 |
森林組合法 | 第四十三条の二第二項第一号(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第三項第一号及び第五十条第十一項第一号(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第四項第一号(第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十八条の九第四項第一号 |
土地改良法施行令 | 第六十八条 |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第二十九条第二項(第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第二十九条第二項(第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。) |
別表第四
【第十条関係】
農業協同組合法 | 第二十九条の二第二項第二号(第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項第二号(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第五十条の六第二項において準用する会社法第四百三十四条及び第七十二条の十二の九第四項第二号(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。) |
農業災害補償法 | 第四十条第一項及び第三項 |
水産業協同組合法 | 第三十三条の二第二項第二号(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項第二号(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の六第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十四条 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 | 第十七条の九第二項第二号(第十九条の十において準用する場合を含む。) |
漁船損害等補償法 | 第三十九条第一項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。) |
飼料の安全性の確保及び品質管理の改善に関する法律 | 第四十二条第二項第二号 |
輸出水産業の振興に関する法律 | 第二十条において準用する中小企業等協同組合法第四十条第十二項第二号(同法第六十九条において準用する場合を含む。)及び同法第百五条の二第一項 |
漁業災害補償法 | 第三十五条第一項及び第三項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
森林組合法 | 第四十三条の二第二項第二号(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第十一項第二号(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の三第二項において準用する会社法第四百三十四条及び第九十八条の九第四項第二号 |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品等取締規則 | 第六十五条第二号 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令 | 第八条第三号及び第四号(これらの規定を第十八条第一項及び第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項並びに第五項第一号ハ、第三号イ及びハ並びに第四号、第十条第一項第二号、第二項第一号及び第三号、第三項第二号並びに第四項、第十一条第一項第四号及び第六号並びに第二項第五号、第十二条第二号、第十三条第一項第二号及び第二項(これらの規定を第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項第四号、第十九条、第二十条並びに第二十一条 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令 | 第六条第三号、第七条第二項、第八条第一項第四号並びに第二項第一号及び第二号、第九条第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号まで並びに第十条第三項及び第四項(第六条第三号、第八条第一項第四号並びに第九条第一項第二号から第四号まで及び第二項第四号の規定を第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合並びに第十条第三項及び第四項の規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第二項第四号及び第九条第三項第二号 |
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第二項第四号及び第九条第三項第二号 |