農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
平成25年2月26日 改正
第2条
【無償貸付】
農林水産大臣又はその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を無償で貸し付けることができる。
①
農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映像用機材、フィルム、標本用物品、機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
第4条
【貸付条件】
1
農林水産大臣等は、第2条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
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参照条文
第6条
【無償貸付の承認】
農林水産大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
第11条
【譲与の承認】
農林水産大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
第13条
【国有林野産物の譲渡】
農林水産大臣等は、国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野の所在する地方の市町村の区域内に発生した災害により著しい被害があり、かつ、災害救助法に基づき救助が行われた場合において、木材その他の国有林野産物を、都道府県が当該救助の用に供し、又は当該市町村がその管理に属する事務所、学校、病院、診療所、託児所、道路、橋若しくは堤防で当該災害により被害を受けたものの応急復旧の用に供しようとするときは、当該国有林野産物を、当該都道府県又は市町村に時価からその五割以内を減額した対価で譲渡することができる。
第14条
【国有林野産物の譲渡の申請】
農林水産大臣等は、前条の規定による国有林野産物の譲渡を受けようとする都道府県又は市町村から、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該災害が発生した日から二十日以内に提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。
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参照条文
第15条
【国有林野産物の譲渡の承認】
農林水産大臣等は、前条の規定による譲渡の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲渡を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲渡を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
第18条
【経由】
2
第13条の規定による国有林野産物の譲渡を希望する都道府県又は市町村は、当該災害に係る区域を管轄する森林管理署長(当該区域が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合にあっては、森林管理署支署長)を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。