国有林野の管理経営に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。
②
国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第3条第3項の普通財産となつているもの(同法第4条第2項の所管換又は同条第3項の所属替をされたものを除く。)
2
この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。
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参照条文
第7条 第8条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条 国有財産法施行令第11条 国有資産等所在市町村交付金法第2条 国有林野の活用に関する法律第2条 昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)第4条 森林法施行規則第41条 森林法施行令第2条の2 自転車道の整備等に関する法律第6条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第13条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第13条 予算決算及び会計令臨時特例第5条 林業労働力の確保の促進に関する法律第9条
第4条
【管理経営基本計画】
3
管理経営基本計画は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。
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参照条文
第5条
【管理経営基本計画の案の縦覧等】
1
農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
4
農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
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参照条文
第6条
【地域管理経営計画】
1
森林管理局長は、管理経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、五年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、五年を一期とする国有林野の管理経営に関する計画(以下「地域管理経営計画」という。)を定めなければならない。
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参照条文
第6条の2
【公衆の保健の用に供するための計画】
1
森林管理局長は、前条第2項第5号に掲げる基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。
第6条の5
【指定調査機関の指定】
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参照条文
第6条の10
【事業計画等】
1
指定調査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第6条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第6条の13
【報告及び立入検査】
1
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文
第8条
第2条第1項第2号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。
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参照条文
第8条の4
【貸付等の対価の減免】
農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。
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参照条文
第12条
【分収造林契約の存続期間】
第17条の2
【分収育林契約の締結】
第17条の5
【分収育林契約の存続期間】
第18条
【共用林野の設定】
3
第1項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「共用林野契約」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「共用者」という。)の住所地の属する市町村とする。但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。
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参照条文
第21条
【使用の対価の減免】
共用林野契約において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に共用者が当該林野について第13条に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る。
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参照条文
第22条
【共用者の地位の得喪】
1
市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする共用林野契約においては、共用者が当該区域に住所を有しなくなり、その他当該契約に定める共用者としての要件を欠くに至つたときは、その者は、共用者としての地位を失う。
2
前項の契約においては、共用者以外の者で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該共用林野を管轄する森林管理署長及び共用者の代表者に通知することによつて、共用者としての地位を取得する。
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参照条文
附則
平成24年6月27日
第2条
(管理経営基本計画等に関する経過措置)
第3条
第11条
(罰則に関する経過措置)