農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令
平成21年8月28日 制定
第1条
【消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続】
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「法」という。)第21条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
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第2条
【都道府県知事の行う指示の内容等の報告】
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