農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令
平成21年8月14日 改正
第1条
【飲食料品及び油脂以外の農林物資】
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める物資は、いぐさ製品、生糸、一般材、押角、耳付材、電柱、枕木、合板(航空機用のものを除く。)、床板、木炭及び農産物又は畜産物を原料又は材料とする飼料とする。
第3条
【登録認定機関の登録手数料】
法第16条第1項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
①
法第2条第3項第1号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資の種類が含まれる区分 十二万八千六百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、十二万八千三百円)
第5条
【登録認定機関の登録更新手数料】
第6条
【登録外国認定機関の登録手数料】
1
法第19条の8の政令で定める額は、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。
2
前項の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
第7条
【登録外国認定機関の事務所等における検査に要する費用の負担】
法第19条の9第4項の政令で定める費用は、同条第2項第6号の検査のため農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
第9条
【登録外国認定機関の登録更新手数料】
1
法第19条の10において準用する法第17条の3第2項において準用する法第16条第1項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、職員二人が法第19条の10において準用する法第17条の3第1項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第10条
【名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資】
法第19条の15第1項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
第12条
【都道府県が処理する事務】
1
法に規定する農林水産大臣の権限及び法第23条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第3号から第5号までに掲げる事務(第3号及び第4号に掲げる事務にあつては、法第19条の14の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。第9項において同じ。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
①
法第19条の14第1項又は第2項の規定による指示及び当該指示に係る法第19条の14の2の規定による公表(いずれも製造業者等(法第14条第1項に規定する製造業者等をいう。以下この項において同じ。)であつて、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下この条において「特定製造業者等」という。)に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事
②
法第19条の14第1項又は第2項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第4項の規定による命令及び当該命令に係る法第19条の14の2の規定による公表(いずれも特定製造業者等に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県知事
⑤
法第21条の2第1項の規定による申出の受付及び同条第2項の規定による調査(いずれも法第19条の13第1項から第3項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等に関するものに限る。)に関する事務 当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第19条の14第3項及び第5項並びに第20条第6項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
6
消費者庁長官又は農林水産大臣は、特定製造業者等について法第20条第3項の規定による報告の徴収又は立入検査を行つた結果、当該特定製造業者等が法第19条の13の2の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第19条の14第1項若しくは第2項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとつていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
7
消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第21条の2第2項の規定による調査を行つた場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
8
都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第5号に掲げる事務のうち法第21条の2第2項の規定による調査を行つた場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
附則
平成11年12月22日
第5条
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に第十一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第十九条の九第一項の規定による指示、第二十条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、第十一条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第五条第三項、第四項及び第六項の規定は、適用しない。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(指定農林物資の輸入業者に関する経過措置)
第3条
(技術的読替え)
1
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第四項第二条第三項第二号農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号第十五条の二第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項第二十条第二項この法律第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二並びに第十九条の二の規定店舗、事務所ほ場、店舗、事務所、事業所
2
改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十七条の四第一項格付の表示の格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の第二十条第二項この法律第十七条の四及び第十九条の二の規定事務所事務所、事業所
3
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の三第一項格付の表示格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)第十九条の三第二項第二条第三項第二号農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号第十九条の四格付に関する業務の一部格付に関する業務の一部(格付の表示を含む。以下同じ。)第十八条第一項第四号から第六号まで改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項第五号から第七号まで第十九条の六第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項第十九条の六第一項第三号及び第二項第四号この法律第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号この法律第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定事務所ほ場、事務所、事業所
4
改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の三の二第一項格付の表示の格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の農林物資について農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この項において同じ。)について第十九条の四第十八条第一項第四号から第六号まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第五号から第七号まで第十九条の六第四項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項第十九条の六第四項第三号この法律第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定第十九条の六第四項第四号この法律第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定事務所事務所、事業所
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(技術的読替え)
1
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第二項前項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項第十八条第二項第十四条第一項改正法附則第三条第一項
2
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第二項前項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項第十四条第三項第一項後段改正法附則第四条第一項第十八条第二項第十四条第一項改正法附則第四条第一項
3
改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第二項前項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項第十四条第三項第一項後段改正法附則第五条第一項第十八条第二項第十四条第一項改正法附則第五条第一項第十九条の二第十四条第一項第十四条第一項若しくは改正法附則第五条第一項
4
改正法附則第六条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条第三項これらの規定農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項又は第二項第十五条第四項第一項又は第二項改正法附則第六条第一項又は第二項第十五条第五項第一項又は第二項改正法附則第六条第一項又は第二項第十五条第九項第一項又は第二項改正法附則第六条第一項又は第二項第十五条の五第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第六条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項第十九条の二第二項第二項若しくは改正法附則第六条第一項若しくは第二項同条第一項から第三項まで第十五条第一項から第三項まで又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項
5
改正法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条第四項又は第二項若しくは第二項又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項若しくは第二項第十五条第五項又は第二項若しくは第二項又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項
6
改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条の六第二項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項第十九条の二第十五条の六第一項第十五条の六第一項若しくは改正法附則第七条第一項
7
改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条の七第四項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項第十九条の二第十五条の七第一項第十五条の七第一項若しくは改正法附則第八条第一項
8
改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十八条第二項第十九条の二の二農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十一条第一項第十九条の五第一項第十九条の二の二改正法附則第十一条第一項第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する第十九条の二第十九条の二の二第十九条の二の二若しくは改正法附則第十一条第一項
9
改正法附則第十二条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の四第十八条第一項第五号から第七号まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第六号又は第七号第十九条の五第四項第十九条の三」第十九条の三若しくは改正法附則第十二条第一項若しくは第二項」同条又は第十九条の三、第十五条第三項第十五条第三項又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項第十九条の六第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項
10
改正法附則第十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の五第二項において準用する第十五条第四項第一項又は第二項第十九条の三又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項若しくは第二項第十九条の五第二項において準用する第十五条第五項第一項又は第二項第十九条の三又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項
11
改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の四第十八条第一項第五号から第七号まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第九号第十九条の五第四項第十九条の三の二第十九条の三の二若しくは改正法附則第十三条第一項第十九条の六第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項
第3条
(独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置)