農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第二項の金額の算定に関する省令
平成25年5月16日 改正
第1条
【交付金の金額の算定】
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の交付金(以下「交付金」という。)の金額は、同項に規定する標準的収入額と同項に規定する前年度収入額との差額に〇・九を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に三を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。
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参照条文
第2条
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第11条第1項に規定する地域(以下「地域」という。)別及び対象農産物(法第2条第1項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)の種類別に交付金を交付する年度の前年度(以下「交付前年度」という。)における単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単収」という。)を当該地域別及び対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「標準単収」という。)で除して得た割合のいずれかが、次の各号に掲げる対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回った場合(当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額(施行規則第11条第1項に規定する交付前年度単位面積当たり収入額をいう。以下同じ。)が当該地域における単位面積当たり標準的収入額(施行規則第12条第1項に規定する単位面積当たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く。)における前条の規定の適用については、同条中「〇・九を乗じて得た額」とあるのは、「〇・九を乗じて得た額から共済金相当額(第3条の規定により算定される額をいう。)を控除して得た額」とする。
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参照条文
第3条
【共済金相当額の算定】
共済金相当額は、地域における対象農産物(当該地域における対象農産物に係る交付前年度単収を当該対象農産物に係る標準単収で除して得た割合が前条各号に掲げる対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回ったものに限り、当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額が当該地域における単位面積当たり標準的収入額を上回ったものを除く。)に係る第1号に掲げる価額に第2号に掲げる数量をそれぞれ乗じて得た額(その額が、当該地域における当該対象農産物に係る単位面積当たり標準的収入額から交付前年度単位面積当たり収入額を控除した額に〇・九を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)に、対象農業者(法第2条第2項に規定する対象農業者をいう。以下同じ。)の当該対象農産物の交付前年度生産面積(施行規則第11条第1項に規定する交付前年度生産面積をいう。)をそれぞれ乗じて得た額を合算して得た額とする。
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参照条文
附則
第2条
(交付金の金額の算定の特例)
1
米価変動補てん交付金(経営所得安定対策交付金のうち前年産の米穀の販売価格に応じて交付する部分をいう。)の交付を受けた対象農業者に対して、その生産した対象農産物に係る交付金を交付する場合(当該対象農産物に米穀が含まれている場合であって、かつ、当該地域における当該米穀に係る単位面積当たり標準的収入額が当該地域における当該米穀に係る交付前年度単位面積当たり収入額を上回る場合に限る。)における第一条の規定の適用については、当分の間、同条中「〇・九を乗じて得た額」とあるのは「〇・九を乗じて得た額から対象農業者(第三条に規定する対象農業者をいう。以下この条において同じ。)が交付を受けた米価変動補てん交付金(附則第二条第一項に規定する米価変動補てん交付金をいう。)の額(その額が、当該地域(次条に規定する地域をいう。)における米穀に係る単位面積当たり標準的収入額(次条に規定する単位面積当たり標準的収入額をいう。)から交付前年度単位面積当たり収入額(次条に規定する交付前年度単位面積当たり収入額をいう。)を控除した額に〇・九を乗じて得た額に、当該対象農業者の当該米穀の交付前年度生産面積(第三条に規定する交付前年度生産面積をいう。)を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)を控除して得た額」と、「同項の」とあるのは「法第四条第一項の」とする。
2
前項に規定する場合において、交付前年度単収を標準単収で除して得た割合が、第二条各号に掲げる対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回ったとき(当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額が当該地域における単位面積当たり標準的収入額を上回った場合を除く。)は、第一条の規定の適用については、第二条及び同項の規定にかかわらず、第一条中「〇・九を乗じて得た額」とあるのは「〇・九を乗じて得た額から共済金相当額(第三条の規定により算定される額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額から、更に対象農業者(第三条に規定する対象農業者をいう。以下この条において同じ。)が交付を受けた米価変動補てん交付金(附則第二条第一項に規定する米価変動補てん交付金をいう。)の額(その額が、当該地域(次条に規定する地域をいう。)における米穀に係る単位面積当たり標準的収入額(次条に規定する単位面積当たり標準的収入額をいう。)から交付前年度単位面積当たり収入額(次条に規定する交付前年度単位面積当たり収入額をいう。)を控除した額に〇・九を乗じて得た額に、当該対象農業者の当該米穀の交付前年度生産面積(第三条に規定する交付前年度生産面積をいう。)を乗じて得た額から当該米穀に係る共済金相当額を控除して得た額を上回る場合にあっては、その控除して得た額)を控除して得た額」と、「同項の」とあるのは「法第四条第一項の」とする。