農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
平成25年4月30日 改正
第1条
【認定農業者に係る耕作の業務の規模の基準】
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号イの農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
①
その者が所有権(使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設定されている田又は畑の所有権を除く。)又は使用収益権(以下「使用収益権等」と総称する。)を有している田又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「農作業委託契約」という。)に基づき他の者から農作業の委託を受けた田又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき他の者に対して農作業の委託をした田又は畑(当該他の者から法第5条第1項の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産及び販売を行っていない部分に限る。)の面積を除く。以下「権利設定等面積」という。)の合計が、北海道にあっては十ヘクタール以上、都府県にあっては四ヘクタール以上であること。ただし、地勢等の地理的条件により耕作の業務の規模の拡大を図ることが困難であると認められる市町村その他の地域にあっては、権利設定等面積の合計が、当該地域における一集落当たりの田及び畑の平均的な面積が我が国における一集落当たりの田及び畑の平均的な面積に占める割合を勘案し、かつ、次に掲げる当該地域が所在する都道府県の区分に応じそれぞれ次に定める規模を下限として、当該地域ごとに農林水産大臣が定める規模以上であること。
②
法第5条第1項の規定による交付の申請の日(以下「申請日」という。)の属する年の前々年(法第3条第1項第1号の交付金の交付を受けようとする年においてその申請をする場合(その年の一月一日から三月三十一日までの間に当該申請をする場合を除く。)若しくはその交付を受けようとする年の前年においてその申請をする場合又は同項第2号の交付金の交付を受けようとする年の前年においてその申請をする場合にあっては申請日の属する年の前年とし、災害その他やむを得ない理由により当該前々年又は当該前年とすることが適当でないと認められる場合にあっては当該前々年又は当該前年より前の適当であると認められる年とする。以下この号において「基準年」という。)におけるその者の農業所得の額(その者が法人であるときは、その法人の主たる従事者がその法人から受ける農業所得の額)が農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)第6条第1項に規定する基本構想(基盤強化法第12条第1項の規定に基づきその者の農業経営改善計画を認定した市町村が定めるものに限る。)において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた農業所得の額の二分の一を超えており、かつ、対象農産物(法第2条第1項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る基準年におけるその者の農業収入の額若しくは農業所得の額又は権利設定等面積の合計のいずれかがそれぞれ基準年におけるその者の農業収入の総額若しくは農業所得の総額又はその者が使用収益権等を有している田、畑若しくは樹園地の面積(農作業委託契約に基づき他の者から農作業の委託を受けた田、畑又は樹園地の面積を含む。)の合計に占める割合が百分の二十七以上であること。
③
前二号の基準を満たすことができない特別の事情があり、かつ、対象農産物を効率的に生産することが確実であると見込まれる場合にあっては、その者を対象農業者(法第2条第2項に規定する対象農業者をいう。以下同じ。)とすることが特に必要であること。
⊟
参照条文
第2条
【委託を受けて農作業を行う組織の要件】
1
法第2条第2項第1号ロの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体(基盤強化法第23条第7項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第4項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれにも該当することとする。
①
その定める目標が、初めて法第5条第1項の規定による交付の申請をした際に農林水産大臣に提出した当該目標の作成日から起算して五年を経過する日(その日から五年を超えない範囲内で当該目標を達成する期日を延期することについて次項に定めるところにより農林水産大臣の承認を得たときは、その承認に係る期日)までに、基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想(その組織が主として農作業を行う区域をその区域に含む市町村が定めるものに限る。以下この条及び次条において「基本構想」という。)において定められた農用地利用改善事業(基盤強化法第4条第3項第3号に規定する農用地利用改善事業をいう。)の実施の単位として適当であると認められる区域の基準に適合する区域であってその組織が主として農作業を行う区域(以下「適合区域」という。)の農用地(基盤強化法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。)の面積の三分の二以上の面積について利用の集積をするものであること。
⊟
参照条文
第3条
【委託を受けて農作業を行う組織に係る耕作の業務の規模の基準】
法第2条第2項第1号ロの農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
①
その組織の構成員が使用収益権等を有している田又は畑(その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担しており、かつ、その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分しているものに限る。)の面積(農作業委託契約に基づきその組織の構成員以外の者から農作業の委託を受けた田又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき他の者に対して農作業の委託をした田又は畑(当該他の者から法第5条第1項の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産及び販売を行っていない部分に限る。)の面積を除く。以下「農作業受託面積」という。)の合計が二十ヘクタール以上であること。ただし、地勢等の地理的条件により耕作の業務の規模の拡大を図ることが困難であると認められる市町村その他の地域にあっては、農作業受託面積の合計が、当該地域における一集落当たりの田及び畑の平均的な面積が我が国における一集落当たりの田及び畑の平均的な面積に占める割合を勘案し、かつ、次に掲げる当該地域が所在する区域の区分に応じそれぞれ次に定める規模を下限として、当該地域ごとに農林水産大臣が定める規模以上であること。
②
適合区域のうち水稲の作付けをしない区域を対象として米穀の需給の均衡を図るための生産調整を実施するためにその組織が米穀以外の農産物の生産を行う田に係る農作業受託面積の合計が、当該適合区域における田の面積から当該適合区域における水稲の作付面積を除いた面積の二分の一を超える場合における当該組織にあっては、農作業受託面積の合計が、地域における田の面積から当該地域における水稲の作付面積を除いた面積が当該地域における田の面積に占める割合を勘案し、かつ、次に掲げる当該地域が所在する区域の区分に応じそれぞれ次に定める規模を下限として、当該地域ごとに農林水産大臣が定める規模以上であること。
③
申請日の属する年の前々年(法第3条第1項第1号の交付金の交付を受けようとする年においてその申請をする場合(その年の一月一日から三月三十一日までの間に当該申請をする場合を除く。)若しくはその交付を受けようとする年の前年においてその申請をする場合又は同項第2号の交付金の交付を受けようとする年の前年においてその申請をする場合にあっては申請日の属する年の前年とし、災害その他やむを得ない理由により当該前々年又は当該前年とすることが適当でないと認められる場合にあっては当該前々年又は当該前年より前の適当であると認められる年とする。以下この号において「基準年」という。)におけるその組織の主たる従事者がその組織から受ける農業所得の額が基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた農業所得の額の二分の一を超えており、かつ、対象農産物に係る基準年におけるその組織の農業収入の額若しくは農業所得の額又は農作業受託面積の合計のいずれかがそれぞれ基準年におけるその組織の農業収入の総額若しくは農業所得の総額又はその組織の構成員が使用収益権等を有している田、畑若しくは樹園地(その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担しており、かつ、その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分しているものに限る。)の面積(農作業委託契約に基づきその組織の構成員以外の者から農作業の委託を受けた田、畑又は樹園地の面積を含む。)の合計に占める割合が百分の二十七以上であること。
第4条
【環境と調和のとれた農業生産の基準】
法第2条第2項第2号の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行うこととする。
⊟
参照条文
第6条
【期間平均生産面積に係る期間】
法第3条第1項第1号の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる特定対象農産物(同項に規定する特定対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じそれぞれ同項第1号の交付金を交付する年の前年産の生産に係る期間である当該各号に定める期間とする。
⊟
参照条文
第7条
【生産面積への換算】
法第3条第1項第1号の規定による生産面積への換算は、前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除してするものとする。
⊟
参照条文
第8条
【期間平均生産面積の算出】
法第3条第1項第1号の規定による期間平均生産面積の算出は、前条の規定により換算して得た特定対象農産物の種類別の生産面積を合算してするものとする。ただし、当該生産面積を合算して得た面積が同号の交付金を交付する年度における特定対象農産物の生産面積を合算して得た面積を超えているときは、当該超えている面積を控除するものとする。
第9条
【特定対象農産物の品質の区分】
法第3条第4項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる特定対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。
⊟
参照条文
第10条
【特定対象農産物の品質区分別の生産量】
法第3条第4項の農林水産省令で定める特定対象農産物の品質区分別の生産量は、次の各号に掲げる特定対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものとする。
①
麦 対象農業者が法第3条第1項第2号の交付金を交付する年度(以下この条において「交付年度」という。)において生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの(春期には種する小麦(主として三月及び四月には種することにより生産される小麦をいう。以下同じ。)、秋期には種する小麦(主として九月から十一月までの間には種することにより生産される小麦をいう。以下同じ。)、二条大麦、六条大麦及びはだか麦に限り、種子又は麦芽の原料として販売したものを除く。)又は対象農業者が交付年度において生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したもの(春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦に限り、種子又は麦芽の原料として集荷したものを除く。)であって、その品質が前条に規定する規格に適合するものの数量
②
大豆 対象農業者が交付年度において生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)において販売の対象とされたもの(種子として販売することとされたもの及び黒大豆を除く。)又は委託を受けて大豆を販売する者に対し対象農業者が販売を委託して出荷したもの(種子として販売を委託して出荷したもの及び黒大豆を除く。)であって、その品質が前条に規定する規格に適合するものの数量
③
てん菜砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「価格調整法」という。)第21条の国内産糖交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第2条第2項に規定する国内産糖の製造の用に供されたもの(価格調整法第19条第1項に規定する指定地域の区域内において生産されたものに限る。)であって、その品質が前条に規定する規格に適合するものの数量
④
でん粉の製造の用に供するばれいしょ価格調整法第35条の国内産いもでん粉交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第2条第6項に規定する国内産いもでん粉の製造の用に供されたもの(価格調整法第33条第1項に規定する指定地域の区域内において生産されたものに限る。)であって、その品質が前条に規定する規格に適合するものの数量
⊟
参照条文
第11条
【前年度収入額の算出】
1
法第4条第1項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別及び対象農産物の種類別に同項の交付金を交付する年度の前年度(以下「交付前年度」という。)における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の対象農産物の生産面積(当該交付前年度における対象農産物の生産量(次の各号に掲げる対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
①
米穀 次のいずれかに該当する米穀(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「食糧法」という。)第9条第1号の資金の貸付けの対象となったもの及び種子として販売し、又は販売を委託して出荷したものを除く。)であって、その品質が整粒の割合その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量(陸稲に係る米穀以外の米穀にあっては、食糧法第5条第1項に規定する生産調整方針(同項の認定を受けたものに限る。以下「生産調整方針」という。)に従って対象農業者に対して交付前年度に設定された同条第2項第1号に規定する生産数量目標の対象とされたものの数量に限り、その数量が当該目標に定められた数量を超える場合にあっては、当該目標に定められた数量とする。)イ 交付前年度末までに、対象農業者が食糧法第8条第1項に規定する米穀安定供給確保支援機構の会員又は当該会員の構成員であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものに対し販売し、又は販売を委託して出荷したもの(1) 生産調整方針を作成していること。(2)食糧法第47条第1項の規定による届出(出荷の事業に係るものに限る。)をしていること。ロ 交付前年度末までに、対象農業者又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く。)が、販売の相手方との間で当該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき販売の対象としたもの(対象農業者が年間を通じて銘柄別の同一の販売価格で販売することとしたもの(その銘柄別の販売価格の設定が当該銘柄に係る市場価格の動向を十分に考慮して行われたと認められるものを除く。)を除く。)
②
米穀以外の対象農産物 それぞれ前条各号に定める数量(この場合において、同条第1号中「法第3条第1項第2号の交付金を交付する年度(以下この条において「交付年度」という。)」とあり、同号及び同条第2号中「交付年度」とあるのは、「交付前年度」とする。)
第12条
【標準的収入額の算出】
1
法第4条第1項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積当たり標準的収入額」という。)に、交付前年度生産面積を対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
第13条
【積立金の基準】
1
法第4条第1項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
交付前年度の四月一日から六月三十日までの間に法第4条第1項の交付金(以下この条において「交付金」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。
②
次のいずれかに該当すること。
イ
前号の申出をした者の交付前年度における積立基準収入額(単位面積当たり標準的収入額に、当該交付前年度においてその者が生産することを予定する対象農産物に係る生産面積としてその者が同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の百分の二・二五に相当する額又は百分の四・五に相当する額のうちその者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の七月三十一日における法第4条第1項の積立金(以下「積立金」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立残額」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額を超える場合にあっては、当該百分の四・五に相当する額から当該繰越積立残額を控除した額)が、当該交付前年度の七月三十一日までに、第4号に規定する者に対して納付されたものであること(ロに該当する場合を除く。)。
2
積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。
第16条
【交付金の金額の調整】
農林水産大臣は、各年度において、法第3条第1項第1号の交付金の交付を受けた対象農業者に対して同項第2号の交付金を交付するときは、特定対象農産物の種類ごとに、同条第4項の規定により算定した金額から、当該年度における当該特定対象農産物の生産面積を基礎として同条第2項の規定の例に準じて算定した金額を控除して交付するものとする。
附則
第2条
(第二条第一項第一号の農用地の利用の集積の目標に関する経過措置)
第3条
(第七条第三号又は第四号の数量に関する経過措置)
第4条
(第十三条第一項第一号の積立ての申出の期間に関する経過措置)
第5条
(見直し)
第7条
(第十三条第一項第二号イに規定する額の納付期限の特例)
第8条
(平成二十年岩手・宮城内陸地震の被災者に係る積立ての申出の期間等の特例)
平成二十年岩手・宮城内陸地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第一号の規定による平成二十年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による平成二十年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十年八月三十一日」とする。
第9条
(平成二十二年における口蹄疫の発生に伴う積立ての申出の期間等の特例)
第10条
(東日本大震災に伴う積立ての申出の期間等の特例)
青森県(八戸市及び上北郡おいらせ町に限る。)、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県(十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町に限る。)及び長野県(下水内郡栄村に限る。)の区域内に住所を有している者が平成二十三年度において行う第十三条第一項第一号の申出及び同項第二号イの規定による納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十三年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十三年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日に」とあるのは「平成二十三年八月三十一日に」と、「当該交付前年度の七月三十一日まで」とあるのは「同日まで」とする。
第11条
第12条
(平成二十四年度における麦に係る生産面積への換算の特例)
第13条
(平成二十五年度における大豆又はてん菜に係る生産面積への換算の特例)