連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令
平成20年8月8日 改正
第1条
連合国財産の返還等に関する政令(以下「返還政令」という。)第12条の規定による連合国財産の現状の調査及び侵害の認定の請求の手続、同令第12条の2の規定による連合国財産の返還の請求の手続、同令第25条の2の規定による日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金(以下「特殊財産管理勘定資金」という。)の払いもどしの請求の手続、連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(以下「譲渡政令」という。)第1条の2の規定による連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求の手続、連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「回復政令」という。)第4条の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求の手続並びに連合国財産が返還された場合、特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合、連合国財産上の家屋等が譲渡され、若しくは除去された場合又は株式が回復された場合における受領書の提出については、この命令の定めるところによる。
第3条
1
返還政令第12条第1項の規定により財産の現状の調査の請求をしようとする者並びに同令第12条第2項の規定により財産の侵害の認定及び現状の調査の請求をしようとする者は、別紙様式第1号による現状調査請求書三通を主務大臣に提出しなければならない。
第5条
1
前条第1項の返還の請求が連合国財産を返還政令第7条第4項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(返還政令第12条第8項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第12条の2第1項の規定により連合国の政府又は主務大臣によつてその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
1
第4条第1項の返還の請求が返還政令第12条の2第2項の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
1
第4条第1項の返還の請求が連合国財産を返還政令第7条第4項各項に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の返還請求権の承継人によつてされるときは、第5条第1項に規定する書面及び前条第1項に規定する書面を主務大臣に提出しなければならない。
第8条
連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第3号による受領書七通を提出しなければならない。
附則
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。