連合国財産の返還等に関する政令
平成11年12月22日 改正
第2条
【定義】
2
この政令において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。
⑤
前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものがその株式若しくは持分(当該法人その他の団体の役員が前各号又は本号に掲げるものの計算において有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの又は営利を目的としない法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものが支配するもの
3
この政令において「連合国財産」とは、左の各号に掲げる財産(債務を除く。以下同じ。)で本邦内にあるものをいう。
①
旧敵産管理法施行令第4条第1項に規定する敵産管理人(以下「旧敵産管理人」という。)が選任された際その管理に付せられた財産(旧捕獲審検令に基く捕獲審検所又は高等捕獲審検所の捕獲の検定があつた財産(以下「捕獲の検定があつた財産」という。)を除く。)で、当該管理に付せられた時において連合国人等(前項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第26条に規定する国(日本国を除く。)」と読み替えた場合において、同項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下同じ。)であつた者が当該時において有していたもの
4
左の各号に掲げる財産は、前項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
③
連合国財産である株式の回復に関する政令第18条第4項、第19条第1項若しくは第32条第3項の規定に基き同令に規定する回復請求権者に回復された株式又は回復請求権者に回復することを要しなくなつたことが明らかになつたため同令第23条第1項の規定による通知若しくは同令第32条第5項の規定による告示があつた株式
④
旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第26条に規定する国(日本国を除く。)」と読み替えた場合において、同項第5号に掲げるものに該当する法人で営利を目的とするもの(以下「連合国等支配法人」という。)が当該管理に付せられた時に有していたもの及び前項第2号又は第3号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が連合国財産である株式の回復に関する政令第18条第4項、第19条第1項、第20条の2第5項若しくは第6項若しくは第32条第3項の規定又は第13条第1項第1号若しくは第5号若しくは同条第4項の規定により回復又は返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたもの
⑨
連合国人工業所有権戦後措置令第3条第1項(同令第6条(同令第18条の2において準用する場合を含む。)、第18条又は第18条の2において準用する場合を含む。)の規定により回復した特許権、同令第4条第1項(同令第6条(同令第18条の2において準用する場合を含む。)、第18条又は第18条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請のあつた特許権若しくは同令第7条(同令第18条又は第18条の3において準用する場合を含む。)の規定により戦争開始の日以後の手続が無効となつたために回復した特許権若しくは特許を受けるの権利又は同令第19条において準用するこれらの規定による回復若しくは申請のあつた実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利
第3条
【保全の義務】
2
保全義務者が前項の注意を怠つたためその所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
第4条
【行為の制限】
5
主務大臣は、前項の規定による許可を受けないでした行為に因り連合国財産等に損害を生じたときは、当該行為をした者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
第5条
【報告の義務】
第7条
【財産の国に対する無償譲渡】
1
連合国財産(不動産及び動産に限る。)の所有者は、第3条第1項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第13条第1項第3号に規定する当該財産についての返還期日以前十日前までは、主務大臣に対し、当該財産を国に無償で譲渡することを申し出ることができる。
第8条
【管理人の選任及び解任】
4
連合国財産について第1項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する者は、第2項又は第13条第1項第1号の規定により当該管理人が解任されるまで当該財産の管理に関する権限を行使することができない。
第12条
【財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知】
2
連合国人が昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り財産が侵害され、且つ、当該財産が同期間内のいずれかの時において本邦内にあつたと認める場合において、当該財産をその侵害があつた時において有していた者がその時において連合国人等であり、且つ、当該連合国人が当該財産をその侵害があつた時において有していた者又はその者の包括承継人であるときは、当該連合国人は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該侵害の認定及び当該財産の現状の調査を請求することができる。但し、当該財産が第2条第3項第1号から第3号までに掲げる財産又は捕獲の検定があつた財産であるときは、この限りでない。
3
第1項の規定による第7条第4項第1号若しくは第2号に掲げる財産の現状の調査の請求又は前項の規定による侵害の認定及び財産の現状の調査の請求は、前二項の規定により当該請求をすることができる者が第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第25条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、その者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、第1項の規定による第7条第4項第3号に掲げる財産の現状の調査の請求は、当該財産が第2条第3項第4号の規定により指定された時から九月内に、しなければならない。
第12条の2
【返還請求の手続】
1
第7条第4項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基き設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、主務大臣がそれぞれ前条第8項に規定するその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認めたもの。以下本項において同じ。)で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。但し、その第7条第4項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害についての連合国財産補償法第15条第1項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。
第13条
【財産の返還】
1
主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、同条の規定により第2条第3項第4号に掲げる財産を返還する場合及び第15条の規定により返還する場合を除く外、当該財産を返還するため必要な範囲内において、他の法令の規定にかかわらず、当該財産について、左の各号に定める措置をとらなければならない。
③
第5号の場合を除く外、当該財産の所有者又は占有者で国以外の者に対し、主務大臣の指定する日(以下「返還期日」という。)以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
④
当該財産が地上権、永小作権、地役権又は賃借権であるときは、その目的物について所有権、地上権又は永小作権を有する者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において返還請求権者との間に主務大臣の指定する内容の地上権、永小作権、地役権又は賃借権を設定する契約を結び、且つ、当該目的物の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該目的物を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
⑤
当該財産が公債、社債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは外国若しくは外国の法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。)又は持分であるときは、第1号の場合を除く外、その権利者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該財産について証券が発行されているときは、当該証券の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該証券を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
第15条
【電話加入権の返還の特例】
1
主務大臣は、返還請求権者又は第12条の2第4項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である電話加入権を返還し、日本電信電話公社所有の電話施設として電話の設備及びサービスを提供することを請求された場合においては、当該請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備の設置場所、返還期日その他主務省令で定める事項を日本電信電話公社に通知しなければならない。
第16条
【無記名公債等の返還の特例】
1
主務大臣は、返還請求権者又は第12条の2第4項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である公債等で無記名の証券が発行されているものを返還することを請求された場合において、当該公債等が第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられていないものであるときは、第13条第1項第5号の規定にかかわらず、同号の方法に代えて、当該公債等の証券と同一の銘柄及び額面金額の証券を買い入れ、返還期日において、返還請求権者にこれを譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すことができる。
3
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第6条第1項から第4項まで及び第7条の規定は、第1項の規定により、旧外貨債処理法第2条第1項の規定によつて借り換えられた外貨債で当該外貨債を第7条第4項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第12条第8項に規定するその者の包括承継人が当該借換えにより邦貨債を取得したものが返還された場合について準用する。この場合において、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第6条及び第7条中「第3条第1項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債」又は「財務大臣」とあるのは、それぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第16条第1項の規定により返還された外貨債」又は「連合国財産の返還等に関する政令第34条第1項に規定する主務大臣」と、同法第6条第1項中「借換により邦貨債を取得した者(その者の包括承継人を含む。)」又は「当該邦貨債」とあるのは、それぞれ「返還を受けた者」又は「当該外貨債の借換えにより取得された邦貨債」と、同法第7条(同条第2項を除く。)中「借換により邦貨債を取得した者(前条第7項に規定するその者の包括承継人を含む。)」又は「邦貨債を取得した者」とあるのは「外貨債の返還を受けた者」と、同条第1項第3号中「旧外国為替管理法に基く命令により支払」とあるのは、「支払」と、同条第5項中「同項第3号に規定する利子の支払を受けた者」、「利札(第1項に規定する外貨債の利札に限る。)」又は「第7条第1項に規定する外貨債の利札」とあるのは、それぞれ「当該外貨債の返還を受けた者」、「第4条第2項の規定により有効なものとされる利札(第1項に規定する外貨債の利札に限る。)について同項に規定する支払を受けた者(その者の包括承継人を含む。)」又は「第1項に規定する外貨債を連合国財産の返還等に関する政令第7条第4項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は同令第12条第8項に規定するその者の包括承継人が当該外貨債の利札について支払を受けているときは、当該外貨債の返還を受けた者」と読み替えるものとする。
第17条
【返還請求権の消滅】
1
第2条第3項第1号から第3号までに掲げる連合国財産の返還請求権者が第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第25条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該返還請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、当該財産の返還の請求がされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。
⊟
参照条文
第19条
【財産の売却価額に相当する金額等の処理】
1
第13条第1項第2号の措置若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第23条第1項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第7条第2項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により当該財産の売却価額(旧敵産管理人、第7条第4項第4号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者又は準敵産管理人(第7条第4項第4号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者のために当該財産を売却した者をいう。以下同じ。)が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法第6条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。附則第12項の場合を除き以下同じ。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
2
第13条第1項第2号の措置若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項若しくは第14条第2項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が第23条第1項の規定により消滅したときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第7条第2項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)で国以外のもの又はその消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、それぞれ、当該財産の売却価額を、当該財産の当該譲渡の際における時価及びその消滅した権利の当該譲渡の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額)であん分した金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額に、これらの消滅した権利の当該譲渡の際における時価の合計額を当該合計額と当該財産の当該譲渡の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該譲渡の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
3
第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項(同条第1項第4号に係る部分に限る。本条中以下同じ。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に第23条第2項又は第3項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、第13条第1項第4号の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利(担保権を除く。)でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
4
第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第23条第2項又は第3項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
5
第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第23条第2項又は第3項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定める手続により、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額(以下「権利消滅に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができ、第13条第1項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額(以下「権利設定に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとし、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利設定に伴う補償金額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利(担保権を除く。)でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
第21条
第15条第2項の規定により電話の設備及びサービスに係る権利が取得され、且つ、当該権利に基き電話の設備及びサービスが提供されたときは、政府は、当該電話に係る加入料及び装置料の合計額に相当する金額を、当該設備及びサービスが提供された日の属する年度の翌年度までに、日本電信電話公社に支払うものとする。
第22条の2
1
第7条第4項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡せず、又は消滅していない場合において、その者が昭和十六年十二月八日において本邦内に有していた財産について生じた損害額を連合国財産補償法第5条から第13条までの規定により算出した金額(同法第14条の規定の適用によりその者に支払われる補償金額がない場合においては、同法第5条、第6条、第8条、第10条及び第12条中「補償時(第16条第1項又は第4項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)」又は「補償時」とあるのを「連合国財産の返還等に関する政令第7条第4項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時」と読み替えてこれらの規定を適用して算出した金額とし、以下本条において「損害額」という。)が第1号に掲げる金額に満たないときは、主務大臣は、その者に対し左の各号に掲げる金額の合計額から当該損害額を差し引いた金額に相当する金額の支払を請求することができ、当該損害額が第1号に掲げる金額と等しいとき、又は当該金額をこえるときは、主務大臣は、その者に対し第2号に掲げる金額に相当する金額の支払を請求することができる。
①
連合国財産補償法第14条各号中「請求権者」又は「補償時」とあるのをそれぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第7条第4項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者」又は「補償時(本条の規定の適用により連合国財産の返還等に関する政令第7条第4項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者に支払われる補償金額がないときは、その者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時)」と読み替えた場合における同法第14条各号に掲げる金額の合計額
②
第7条第4項各号に掲げる財産でこれらの号の区分に応じ当該者が当該各号に掲げる時において有していたものを旧敵産管理人、当該者又は準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金(日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたものを除く。)の金額
2
前項の規定は、第7条第4項各号に掲げる財産を当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて当該包括承継人が死亡せず、又は消滅していない場合について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「その者が」、「その者に」、「有していた者の所属」又は「その者に対し」とあるのは、それぞれ「これらの者が」、「これらの者に」、「有していた者又はその者の包括承継人の所属」又は「当該包括承継人に対し」と、同項第1号中「有していた者」又は「その者」とあるのは「有していた者又はその者の包括承継人」又は「その者又はその者の包括承継人」と、同項第2号中「当該者」とあるのは「当該これらの者」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、第7条第4項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が二以上あつた場合及びこれらの号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて、且つ、当該包括承継人が死亡し、又は消滅している場合について準用する。
⊟
参照条文
第23条
【権利の消滅】
2
第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項(同条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利(所有権及び当該連合国財産である権利を除く。)は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。但し、当該連合国財産の第7条第4項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、若しくは生じたもの又は当該連合国財産である権利の返還のため第13条第1項第4号の命令に係る措置により若しくは同条第4項の規定により新たに設定された権利の行使を妨げないものは、この限りでない。
3
第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項(同条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利でその返還された日において存するものは、その日において消滅する。
第24条
【権利の保護】
3
第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項(同条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、第13条第1項第4号の規定により権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が第19条第3項又は第5項の規定による請求に基き同条第6項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
4
第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項(同条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が前条第2項又は第3項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が第19条第4項又は第5項の規定による請求に基き同条第6項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
5
連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で前条第3項の規定により当該連合国財産である権利が消滅したことに因り消滅したもののうち、当該連合国財産の第7条第4項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により新たに設定された権利の上に存する。
⊟
参照条文
第25条
【損失の処理】
第7条第1項の規定による財産の譲渡又は第13条第1項第3号から第5号までの命令に係る措置若しくは同条第4項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失及び第23条の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。
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参照条文
第25条の2
【特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等】
1
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条第1項に規定する外貨債及び同法第5条第3項に規定する公債の償還金及び利子で当該勘定に払い込まれたものに相当する資金(以下第25条の3において「外貨債利払資金等」という。)以外のものに限り、その払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。
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参照条文
第27条
第15条第2項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利は、電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令の適用については、昭和二十四年二月十四日以前に生じた電話加入権とみなす。
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参照条文
第28条
土地改良法施行法第2条第1項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理法(以下「旧耕地整理法」という。)、土地区画整理法施行法第3条第1項若しくは第4条第1項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法、土地改良法又は土地区画整理法の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われる場合において、その従前の土地は、旧耕地整理法第30条第4項(土地区画整理法施行法第3条第1項又は第4条第1項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第12条第2項において準用する場合を含む。)の告示若しくは土地改良法第52条第8項の公告のあつた日から又は土地区画整理法第103条第4項の公告のあつた日の翌日から当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物でなくなるものとする。この場合において、旧耕地整理法第30条第1項(土地区画整理法施行法第3条第1項又は第4条第1項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は土地改良法第52条第1項若しくは土地区画整理法第86条第1項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。
第30条
【報告等の徴取及び立入検査】
1
主務大臣は、連合国財産の保全若しくは返還、第12条第1項若しくは第2項の規定による請求があつた財産の現状の調査又は同条第2項の規定による請求があつた財産についての侵害の認定に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理している者若しくはこれらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理したことがある者から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの者の事務所、倉庫その他これらの者の管理する場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の業務若しくは財産に関係のある物件を検査させることができる。
第31条
【登記又は登録の嘱託】
5
主務大臣は、第13条第1項第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産である会社の社員の持分が返還された場合において、必要な社員に関する登記事項の変更の登記を嘱託することができる。
第32条
【課税上の特例】
5
所得税法及び資産再評価法の適用については、第13条第1項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産を譲渡した者及び第7条第1項の規定により連合国財産の譲渡を申し出た者が第19条第6項の規定により支払を受ける金額は、当該財産の譲渡価額とみなし、第13条第1項第2号の措置若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が譲渡された際当該財産の上に存していた権利で第23条第1項の規定により消滅したものを有していた者及び第13条第1項第4号の命令に係る措置により又は同条第4項(同条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された際これらの権利の目的物の上に存していた権利で第23条第2項又は第3項の規定により消滅したものを有していた者が第19条第6項の規定により支払を受ける金額は、その消滅した権利の譲渡価額とみなす。
6
所得税法第59条第1項第2号及び資産再評価法第42条第5項の規定は、第13条第1項第3号若しくは第5号の命令に係る措置又は第7条第2項若しくは第13条第4項の規定による財産の譲渡については適用しない。
第38条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されていることの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
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参照条文
附則
4
旧連合国財産の返還等に関する件(以下「旧勅令」という。)は、この政令施行前主務大臣が旧勅令第二条第一項の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この政令施行後においても、なおその効力を有する。
6
旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で連合国等支配法人が当該管理に付せられた時に有していたもの及び第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が旧勅令第二条第一項の規定により返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたものは、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
8
この政令施行の際旧敵産管理法施行令第四条第一項又は旧連合国財産の保全に関する件第五条の二第一項の規定により選任されている管理人は、連合国財産の管理については、第八条第一項の規定により選任された管理人とみなす。
9
この政令施行前連合国財産である電話加入権を当該電話加入権の旧所有者であつた連合国人に返還した場合において、当該連合国人が電話加入権に代えて取得した電話の設備及びサービスに係る権利は、第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利とみなし、返還された当該電話加入権は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
11
この政令施行前旧耕地整理法、都市計画法、特別都市計画法又は土地改良法の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われた場合において、その従前の土地は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産である土地については連合国財産には含まれないものとし、連合国財産である権利の目的物である土地については連合国財産である権利の目的物ではないものとする。この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項(都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。
12
この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産(不動産、動産、公債等及び持分に限る。)の返還をした者は、主務省令で定める手続により、旧敵産管理人、当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
14
連合国財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの政令施行前旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(以下「旧規則」という。)第十三条第一項の規定により消滅したものは、同規則第八条第一項に規定する当該連合国財産の返還者が前項において準用する第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
15
連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅したもののうち、当該連合国財産である権利が旧敵産管理人の管理に付せられた時又は政府若しくは日本人による不当な取扱に因り侵害された時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため旧勅令第二条第一項の命令に係る措置により新たに設定された権利の上に存する。
16
旧勅令第二条第一項の命令に係る措置による連合国財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失並びに旧規則第十三条第一項(同規則第十三条の二において準用する場合を含む。)の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。
18
主務大臣は、第八条第二項の規定若しくは第十三条第一項第一号の規定により管理人を解任した場合又は第十三条第七項若しくは第十八条第三項の規定により管理人が解任されたものとみなされた場合において、当該管理人が附則第八項の規定により第八条第一項の規定により選任された管理人とみなされた旧敵産管理人であるときは、当該管理人に関する登記又は登録のまつ消を嘱託することができる。
22
第三十二条第四項の規定は、この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置に基き連合国財産の返還を受けた者又は同令第一条第一項に掲げる連合国財産である電話加入権の返還を受けた者が、この政令施行後これらの財産を譲渡する場合について準用する。
附則
昭和26年11月28日
1
この政令中第十九条、第二十条、第二十四条及び附則の改正規定(第二十四条第六項に係る部分を除く。)並びに附則第五項から第十四項までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十七年二月一日から施行する。
2
昭和二十七年二月一日前改正前の連合国財産の返還等に関する政令(以下「旧令」という。)第二条第三項第八号の規定により主務大臣が指定した財産は、同日以後は、改正後の連合国財産の返還等に関する政令(以下「新令」という。)第二条第三項第八号に掲げる財産とみなす。
5
この項の規定施行前旧令第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、新令第十九条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定める手続により、旧令第十九条第一項に規定する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
6
旧連合国財産の返還等に関する件(以下「旧勅令」という。)廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産(不動産及び動産に限る。)の返還がされた場合において、当該返還の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(以下「旧規則」という。)第十三条第一項の規定により消滅したときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額(当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。以下同じ。)に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)を当該時価と当該財産の当該返還の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
7
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、旧勅令第二条第一項の規定によりこれらの権利を設立する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
8
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
9
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定めるところにより、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額(以下「権利消滅に伴う補償金額」という。)の支払を主務大臣に対して請求することができ、旧勅令第二条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。
11
連合国財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの項の規定施行前旧令第二十三条第一項の規定により消滅したものは、旧令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は旧令第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が附則第五項の規定による請求に基き前項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
12
連合国財産の上に存した権利(担保権を除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が旧勅令廃止前旧規則第十三条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が附則第六項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
13
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の規定により当該連合国財産の返還として権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が附則第七項又は第九項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
14
旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(所有権、担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が附則第八項又は第九項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。