• 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続

昭和26年3月1日 制定
第1条
連合国財産の返還等に関する政令(以下「令」という。)第31条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。
第2条
令第31条第1項から第4項まで、第6項又は第7項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。
前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。
参照条文
第3条
令第31条第1項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
参照条文
第4条
令第31条第2項の登記の嘱託書には、第2条第2項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。
第5条
令第31条第3項の規定により、令第13条第1項第3号から第5号までの命令にかかわる措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第5項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
第6条
令第31条第4項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
令第31条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復を嘱託する場合には、第3条の規定を準用する。
第7条
令第31条第6項の規定による登記のまつ消を嘱託する場合には、第3条の規定を準用する。
第8条
令第31条第5項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続は、廃止する。
令附則第十八項又は第十九項の規定による登記のまつ消については、第一条及び第二条第一項並びに敵産ノ管理ニ関スル登記取扱手続第一条及び第二条の規定を準用する。
令附則第二十項の規定による登記のまつ消については、第一条から第三条までの規定を準用する。
令附則第二十一項の規定による登記については、第一条、第二条及び第六条の規定を準用する。

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