道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令
平成12年11月20日 改正
第1条
【流水占用料等の額】
道の区域内の指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川(以下「国土交通大臣が管理する河川」という。)に係る流水占用料等の額は、当分の間、道知事が河川法第32条第1項の規定により徴収すべき流水占用料等の額とする。
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参照条文
第2条
【流水占用料等の徴収方法】
1
道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)で、発電のためにする流水の占用等に係るものについては、四月一日から九月三十日までの間における流水の占用等に係る分又は十月一日から翌年三月三十一日までの間における流水の占用等に係る分ごとに、当該流水の占用等の許可に係る取水(設備の点検のためにするものを除く。)を始めた日の属する期間分にあつてはその取水を始めた日から一月以内に、その他の期間分にあつては当該期間の初日から一月以内にそれぞれ徴収するものとする。
2
流水の占用等で発電のためにするもの以外のものに係る流水占用料等については、当該流水の占用等の許可があつた日から一月以内に(耕作のためにする土地の占用(養畜のための採草又は家畜の放牧のためにするものを含む。以下同じ。)に係る土地の占用にあつては、当該許可があつた日の属する年度の九月末日までに)、当該許可に係る流水の占用等に係る分を一括して徴収するものとする。ただし、当該流水の占用等の期間が当該許可があつた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度の初日から一月以内に(耕作のためにする土地の占用に係る土地占用料にあつては、九月末日までに)、当該年度分を徴収するものとする。