河川法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
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参照条文
第3条
【河川及び河川管理施設】
2
この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
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参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 海岸法第3条 第16条 河川法施行規則第1条 環境影響評価法第2条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 漁港漁場整備法第6条 漁港漁場整備法施行規則第1条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第3条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条の2 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 港湾法第2条 港湾法施行規則第2条 第2条の3 第3条 第3条の2 第14条 港湾法施行令第19条 第20条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 砂防法施行規程第2条の2 自然環境保全法施行規則第17条 第18条 第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条 第13条の5 社会資本整備重点計画法第2条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 地震防災対策特別措置法第3条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第4条 水道法施行令第14条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 第25条 第37条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第1条 津波防災地域づくりに関する法律第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 第6条 特別会計に関する法律第198条 都市公園法施行規則第6条 都市再開発法施行令第40条の3 都市緑地法施行令第3条 独立行政法人水資源機構法第2条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第37条 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条 東日本大震災復興特別区域法第48条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条
第4条
【一級河川】
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参照条文
第5条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第5条 河川法施行規則第1条の2 第1条の3 河川法施行法第2条 河川法第四条第一項の水系を指定する政令 危険物の規制に関する規則第1条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第2条 構造改革特別区域法第31条 コンビナート等保安規則第5条 第8条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条 新都市基盤整備法施行令第1条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 水防法第2条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第1条 大規模災害からの復興に関する法律第11条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 都市計画法施行令第9条 第12条 都市再生特別措置法施行令第12条 独立行政法人水資源機構法施行令第12条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第10条 東日本大震災復興特別区域法第2条 福島復興再生特別措置法第15条
第5条
【二級河川】
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参照条文
第100条の3 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条 河川法施行規則第1条の4 河川法施行法第2条 危険物の規制に関する規則第1条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第2条 構造改革特別区域法第31条 国有財産法施行令第6条 コンビナート等保安規則第5条 第8条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条 新都市基盤整備法施行令第1条 自衛隊法施行令第162条 砂利採取法第28条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 水防法第13条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第1条 大規模災害からの復興に関する法律第51条 特定都市河川浸水被害対策法第3条 都市計画法施行令第9条 第45条 都市再生特別措置法施行令第12条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条 独立行政法人都市再生機構法第19条 独立行政法人水資源機構法第23条 独立行政法人水資源機構法施行令第12条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第10条 東日本大震災復興特別区域法第30条 福島復興再生特別措置法第15条 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第19条
第6条
【河川区域】
2
河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。
4
河川管理者は、第1項第3号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
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参照条文
第58条の2 第100条の3 海岸法施行規則第1条 河川法施行規則第1条 第2条 河川法施行法第3条 河川法施行令第1条 第3条 第15条の4 第56条 景観法第50条 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則第1条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第5条 自然環境保全法施行規則第3条 第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条 第13条の5 所得税法施行規則第19条の2 所得税法施行令第79条 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第1条 自転車道の整備等に関する法律第6条 砂利採取法第16条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 第25条 大規模災害からの復興に関する法律第11条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第1条 電気通信事業法施行令第3条 特定都市河川浸水被害対策法第6条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条 土壌汚染対策法施行令第7条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 東日本大震災復興特別区域法第47条 第48条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 不動産登記法第43条 法人税法施行規則第27条の21 法人税法施行令第138条
第7条
【河川管理者】
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参照条文
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第15条 景観法第50条 構造改革特別区域法第31条 港湾法第4条 湖沼水質保全特別措置法第4条 砂利採取法第16条 水質汚濁防止法第24条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第4条 水防法第2条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 地方税法施行令第52条の6 津波防災地域づくりに関する法律第2条 電気通信事業法施行令第3条 第4条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第5条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 独立行政法人都市再生機構法施行令第10条 独立行政法人水資源機構法第2条 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第10条 東日本大震災復興特別区域法第29条 福島復興再生特別措置法第15条 福島復興再生特別措置法施行令第13条
第8条
【河川工事】
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参照条文
環境影響評価法第2条 港湾法施行規則第28条 湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 地方税法施行令第52条の6 特定都市河川浸水被害対策法第6条 独立行政法人水資源機構法施行令第1条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 林業種苗法施行規則第6条
第9条
【一級河川の管理】
2
国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
5
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。
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参照条文
第7条 第10条 第16条の3 第36条 第60条 第61条 第79条 第100条の3 沖縄振興特別措置法第107条 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第12条 河川法施行規則第2条の2 第3条 第18条の4 第38条の2 第38条の3 河川法施行法第10条 河川法施行令第2条 第2条の2 第5条 第40条 第42条 第53条 第57条の2 構造改革特別区域法第31条 国有財産法施行令第6条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第4条 自衛隊法施行令第162条 砂利採取法第16条 水防法第2条 第7条 第13条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 電気通信事業法施行令第4条 特定多目的ダム法第2条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 第3条 第32条 特別会計に関する法律第198条 独立行政法人水資源機構法第17条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第10条 東日本大震災復興特別区域法第29条 福島復興再生特別措置法第15条
第10条
【二級河川の管理】
2
二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
第11条
【境界に係る二級河川の管理の特例】
3
第1項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
第13条
【河川管理施設等の構造の基準】
1
河川管理施設又は第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
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参照条文
第14条
【河川管理施設の操作規則】
2
河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。
第16条
【河川整備基本方針】
1
河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
2
河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
第16条の2
【河川整備計画】
第16条の3
【市町村長の施行する工事等】
2
市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第17条
【兼用工作物の工事等の協議】
第18条
【工事原因者の工事の施行等】
第21条
【工事の施行に伴う損失の補償】
1
土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、河川管理者(当該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において、「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、河川管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて河川管理者が当該工事を施行することを要求することができる。
第22条
【洪水時等における緊急措置】
1
洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
6
第2項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
第22条の3
【高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等】
1
河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置(以下「原状回復措置等」という。)をとることができる。
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参照条文
第23条
【流水の占用の許可】
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参照条文
第15条 第29条 第32条 第33条 第34条 第35条 第36条 第38条 第40条 第41条 第53条の2 第76条 第77条 第79条 第88条 第95条 第100条の3 第102条 第105条 沖縄振興特別措置法施行令第34条 河川法施行規則第11条 第39条 第40条 河川法施行法第16条 第20条 河川法施行令第2条 第18条 第20条の2 第43条 第45条 第48条 第53条 構造改革特別区域法第31条 構造改革特別区域法施行令第5条 湖沼水質保全特別措置法第30条 自衛隊法第115条の17 水産資源保護法第18条 水道法施行規則第6条 第51条の2 電気事業法第103条 特定多目的ダム法第3条 第24条 第25条 特定多目的ダム法施行令第11条の2 東日本大震災復興特別区域法第29条 第30条 第31条 第32条 東日本大震災復興特別区域法施行令第4条
第24条
【土地の占用の許可】
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
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参照条文
第35条 第36条 第37条の2 第53条の2 第58条の12 第75条 第79条 第97条 第99条 河川法施行規則第11条 第12条 第15条 第33条の10 河川法施行令第2条 第45条 第53条 景観法第8条 第50条 構造改革特別区域法第31条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 地価税法第2条 地価税法施行令第2条 電気事業法第103条 電気通信事業法施行令第4条 第6条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第5条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 東日本大震災復興特別区域法第29条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 牧野法第22条 牧野法施行規則第24条
第25条
【土石等の採取の許可】
第26条
【工作物の新築等の許可】
1
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
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参照条文
第13条 第27条 第30条 第31条 第33条 第35条 第36条 第37条 第37条の2 第38条 第40条 第41条 第44条 第58条の12 第68条 第76条 第79条 第99条 第100条の3 第102条 第105条 第106条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条 河川管理施設等構造令第1条 第74条 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第1条 河川法施行規則第11条 第12条 第15条 第15条の2 第33条の10 河川法施行令第2条 第3条 第5条 第6条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第20条の2 第45条 第53条 景観法第8条 第50条 構造改革特別区域法第31条 構造改革特別区域法施行令第5条 国土交通省組織令第96条 湖沼水質保全特別措置法第15条 第30条 湖沼水質保全特別措置法施行令第7条 第9条 自衛隊法第115条の17 砂利採取法第16条 第27条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 地方整備局組織規則第48条 電気事業法第103条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 東日本大震災復興特別区域法第29条 第30条 東日本大震災復興特別区域法施行令第4条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 不動産登記法第43条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第27条
【土地の掘削等の許可】
1
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
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参照条文
第26条 第33条 第35条 第36条 第58条の12 第77条 第87条 第88条 第95条 第97条 第99条 第100条の3 第102条 第105条 第106条 沖縄振興特別措置法施行令第34条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条 河川法施行規則第11条 第13条 第16条 第18条 第33条の10 第39条 第40条 河川法施行法第20条 河川法施行令第2条 第15条の4 第15条の5 第16条 第45条 第53条 景観法第8条 第50条 湖沼水質保全特別措置法第30条 自衛隊法第115条の17 砂利採取法第16条 第27条 水産資源保護法第18条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 電気通信事業法施行令第6条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第28条
【竹木の流送等の禁止、制限又は許可】
第37条の2
【土地の占用等に関する水防管理団体等の特例】
水防管理団体又は水防協力団体(水防法第36条第1項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第24条、第26条第1項及び第34条第1項(第24条の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
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参照条文
第39条
【関係河川使用者の意見の申出】
前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
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参照条文
第42条
【損失の補償の協議等】
3
河川管理者は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、損失防止施設を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。
第43条
【流水の貯留又は取水の制限】
1
水利使用の許可を受けた者は、第39条の申出をした関係河川使用者に係る前条第1項の協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後)でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。ただし、第39条の申出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないことその他当該損失防止施設の種類、構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限りでない。
第44条
【河川の従前の機能の維持】
1
ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
第47条
【ダムの操作規程】
1
ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第48条
【危害防止のための措置】
ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【記録の作成等】
ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【兼用工作物であるダムについての特例】
ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第17条第1項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
⊟
参照条文
第52条
【洪水調節のための指示】
第53条
【渇水時における水利使用の調整】
1
異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。
3
河川管理者は、第1項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うことができる。
第54条
【河川保全区域】
3
河川保全区域の指定は、当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域(樹林帯区域を除く。)の境界から五十メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる。
⊟
参照条文
第100条の3 河川法施行規則第29条 河川法施行法第13条 河川法施行令第3条 危険物の規制に関する規則第28条の15 コンビナート等保安規則第5条 第10条 採石法第10条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条 第13条の5 砂利採取法第16条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第16条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 土壌汚染対策法施行令第7条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 福島復興再生特別措置法施行令第13条
第55条
【河川保全区域における行為の制限】
⊟
参照条文
第77条 第87条 第95条 第97条 第100条の3 第104条 第105条 第108条 河川法施行規則第21条 第30条 第39条 第40条 河川法施行令第2条 第34条 第53条 自衛隊法第115条の17 砂利採取法第16条 第27条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第56条
【河川予定地】
1
河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
⊟
参照条文
第100条の3 沖縄振興特別措置法施行令第34条 河川法施行規則第32条 河川法施行法第14条 河川法施行令第3条 第40条 第41条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 採石法第10条 自然環境保全法施行規則第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条 第13条の5 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 電気通信事業法施行令第3条 土壌汚染対策法施行令第7条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 福島復興再生特別措置法施行令第13条
第58条
【河川管理者が権原を取得した河川予定地】
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
⊟
参照条文
第58条の2
【河川立体区域】
1
河川管理者は、河川管理施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは、第6条第1項の規定にかかわらず、当該河川管理施設に係る河川区域を地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区域として指定することができる。
第58条の7
【河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域】
河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
⊟
参照条文
第60条
【一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担】
1
都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。)については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業に要する費用にあつてはその十分の四・五を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。
2
第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。
第61条
【指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助】
国は、第9条第2項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。
第62条
【二級河川の管理に要する費用の国の負担】
国は、二級河川の改良工事(第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。
⊟
参照条文
第63条
【他の都府県の費用の負担】
第65条
【境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例】
二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第11条第1項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
第65条の2
【市町村長の施行する工事等に要する費用】
1
第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
⊟
参照条文
第67条
【原因者負担金】
第68条
【附帯工事に要する費用】
⊟
参照条文
第66条 第71条 第72条 第100条の3 沖縄振興特別措置法施行令第34条 海岸法第31条 河川法施行令第10条の6 第36条 第40条 第41条 砂防法第16条 地すべり等防止法第34条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 第33条 津波防災地域づくりに関する法律第43条 特定多目的ダム法施行令第8条 第10条 特別会計に関する法律第201条 道路法第58条 独立行政法人水資源機構法施行令第14条 第21条 第24条 第30条 第32条 第36条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 第24条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 第14条
第69条
【河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用】
第20条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。
第70条
【受益者負担金】
2
前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
第70条の2
【特別水利使用者負担金】
1
河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることができる。
2
河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工事に要する費用及び当該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の負担について特別水利使用者の同意を得なければならない。
3
第1項の場合において、負担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事項については、政令で、負担金の徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
第74条
【強制徴収】
1
この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2
河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
第75条
【河川管理者の監督処分】
1
河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(第24条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
2
河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
3
前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
5
河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
⊟
参照条文
第15条 第32条 第35条 第36条 第71条 第72条 第76条 第77条 第79条 第97条 第100条の3 沖縄振興特別措置法施行令第34条 沖縄総合事務局組織規則第65条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条 河川法施行令第2条 第18条 第39条の2 第39条の3 第39条の4 第39条の5 第39条の7 第40条 第41条 第43条 第45条 第53条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 地方整備局組織規則第8条 第88条 電気通信事業法施行令第6条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 北海道開発局組織規則第3条 第46条
第78条
【許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査】
第87条
【経過措置】
一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可を受けたものとみなす。第25条、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。
⊟
参照条文
第89条
【調査、工事等のための立入り等】
1
国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
第91条
【廃川敷地等の管理】
第95条
【河川の使用等に関する国の特例】
⊟
参照条文
第26条 第27条 第68条 第100条の3 河川法施行規則第37条の2 第42条 河川法施行令第15条の4 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 自衛隊法第115条の17 自衛隊法施行規則第88条の11 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 福島復興再生特別措置法施行令第13条
第97条
【不服申立て】
2
第17条第1項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者が国若しくは国の機関又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者であるときは都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
第99条
【地方公共団体等への委託】
1
河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当するもの(次項において「地方公共団体等」という。)に委託することができる。
第100条
【この法律の規定を準用する河川】
1
一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第13条第2項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第15条 河川管理施設等構造令第77条 河川法施行令第55条 第56条 第57条 第57条の4 危険物の規制に関する規則第1条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 景観法第8条 第50条 構造改革特別区域法第31条 構造改革特別区域法施行令第5条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則第1条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第5条 国有財産法施行令第6条 国立大学法人法施行令第22条 湖沼水質保全特別措置法第4条 第30条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 コンビナート等保安規則第5条 第8条 採石法第10条 社会資本整備重点計画法第2条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第6条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 自衛隊法第115条の17 自衛隊法施行規則第88条の11 水質汚濁防止法施行令第9条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第4条 第7条 水防法第2条 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第1条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 第51条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第31条 第32条 第33条 地価税法施行令第2条 第6条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第1条 電気通信事業法施行令第3条 第4条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第5条 特別会計に関する法律第198条 都市緑地法施行令第3条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人都市再生機構法第18条 第19条 独立行政法人都市再生機構法施行令第10条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第5条 第8条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第37条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第10条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第22条 第23条 第24条 東日本大震災復興特別区域法第29条 第30条 東日本大震災復興特別区域法施行令第4条 福島復興再生特別措置法第15条 福島復興再生特別措置法施行令第13条 第14条 不動産登記法第43条 不動産特定共同事業法施行令第6条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 牧野法第22条 牧野法施行規則第24条
第100条の2
【一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等】
1
一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という。)の用に供するため第3項又は国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により市町村に譲与されたものに限る。)は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。
3
国土交通大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。
第100条の3
【事務の区分】
1
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。
①
第5条第1項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第3号及び第2項から第6項まで、第10条第1項及び第2項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第4項、第11条、第12条第1項、第14条、第15条、第16条第1項、同条第4項及び第5項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の2第1項、同条第3項から第6項まで(同条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第3項及び第4項、第22条第1項から第3項まで及び第6項、同条第4項及び第5項(第22条の3第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条の2、第22条の3第1項から第3項まで及び第5項、第23条から第25条まで、第26条第1項、第4項及び第5項、第27条第1項及び第5項、 第28条から第30条まで、第31条第2項、第32条第4項、第34条第1項、第36条第2項及び第4項、第37条から第38条まで、第42条第2項から第4項まで、第43条第1項、第44条第1項、第47条第1項、第2項及び第4項、第52条、第53条第3項、第53条の2第1項及び第3項、第54条第1項及び第4項、第55条第1項、第56条第1項及び第3項、第57条第1項及び第2項、第58条の2、第58条の3第1項及び第4項、第58条の4第1項、第58条の5第1項及び第3項、第58条の6第1項及び第2項、第58条の8第1項、第2項及び第4項、第58条の10から第58条の12まで、第66条、第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項及び第2項、第74条第1項から第3項まで及び第5項、第75条第1項から第7項まで、第76条第1項及び第3項、第77条第1項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第78条第1項、第89条第1項から第3項まで、第6項及び第8項、第91条第1項、第92条、第95条並びに第99条第2項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
附則
2
第六十条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、同項中「災害復旧事業に」とあるのは、「災害復旧事業又は災害の発生を防止し、若しくは流水の正常な機能を維持するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新に」とする。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定により国がその費用について負担する改良工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、地方公共団体に対し、一級河川又は二級河川(第百条の規定によりこの法律の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(前項の改良工事を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7
国は、附則第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良工事に係る第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成9年6月4日
附則
平成11年7月16日
第137条
(河川法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。