都市鉄道等利便増進法施行令
平成17年6月22日 制定
第1条
【軌道事業の特許を要する速達性向上計画の認定の申請】
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都市鉄道等利便増進法第5条第4項の規定による認定(軌道法第3条の規定による軌道事業の特許を要する速達性向上計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
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