都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
平成12年8月14日 改正
第2条
【無償使用の申請】
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、財産又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、部局長又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に無償使用の申請をしなければならない。
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参照条文
第10条
【供用不適品の処理】
第14条
【弁償額】
前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。