国有財産法
平成24年6月27日 改正
第2条
【国有財産の範囲】
⊟
参照条文
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第17条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条 沖縄振興特別措置法第109条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第90条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第58条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第9条 漁港漁場整備法施行令第6条 空港法第26条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条 警察法第78条 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第2条 国有財産法施行細則第1条 国有財産法施行令第13条 第16条の7 第21条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第1条 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第22条 消防組織法第50条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条 相続税法施行令第21条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第1条 物品管理法第2条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条 予算決算及び会計令臨時特例第4条の10 連合国財産の返還等に関する政令第26条 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第11条 第12条
第3条
【国有財産の分類及び種類】
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参照条文
第32条 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第4条 沖縄振興特別措置法施行令第36条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第58条 漁港漁場整備法第37条の2 漁港漁場整備法施行令第5条 第7条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第4条 港湾法第43条の11 第54条 第54条の3 第55条 国有財産特別措置法第1条 国有資産等所在市町村交付金法第2条 国有林野の管理経営に関する法律第2条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条 総合特別区域法第19条の2 電気通信事業法第128条 電気通信事業法施行令第3条 第4条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第2条 文化財保護法第163条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第69条 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第12条
第4条
【総括、所管換及び所属替の意義】
1
この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
2
この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長(以下「各省各庁の長」という。)の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
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参照条文
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第21条 沖縄振興特別措置法施行令第36条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第45条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条 国有財産特別措置法第5条 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令第2条 国有資産等所在市町村交付金法第3条 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第2条 国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第6条 国有林野の管理経営に関する法律第2条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第34条 総合特別区域法第19条の2 租税特別措置法施行規則第18条の8の2 第22条の9の2 第22条の72 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第9条 電気通信事業法施行令第4条 農業振興地域の整備に関する法律第11条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第6条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第6条 文化財保護法第94条
第8条
【国有財産の引継ぎ】
第9条
【事務の分掌及び地方公共団体の行う事務】
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参照条文
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第3条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第1条 国の債権の管理等に関する法律第12条 国有財産法施行令第6条 国有資産等所在市町村交付金法施行令第10条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第6条 租税特別措置法施行規則第18条の8の2 第22条の9の2 第22条の72 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第1条 奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
第10条
【管理及び処分の総括】
1
財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な措置を求めることができる。
3
財務大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な指示をすることができる。
第12条
各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は、要しないものとする。
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参照条文
第13条
1
公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。ただし、当該財産の価額が一億五千万円以上である場合を除くほか、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産とする財産の価額の合計額が十五億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
第14条
次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第15条
【異なる会計間の所管換等】
第18条
【処分等の制限】
2
前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
①
国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
③
国が行政財産である土地及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を所管することとなる各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
④
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、国以外の者(当該庁舎等を所管する各省各庁の長が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
3
前項第2号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この条において「特定施設」という。)を国以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
⊟
参照条文
第19条 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条 海岸法第40条の3 漁港漁場整備法第37条の2 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第4条 港湾法第54条の3 第55条 国有財産法施行令第11条 第12条の2 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第12条の6 第12条の7 第12条の8 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第10条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条 都市再開発法第88条 第110条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第222条 第255条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第69条 第70条
第22条
【無償貸付】
⊟
参照条文
第28条の2 第36条 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第8条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条 河川法第100条の2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第25条 空港法第26条 警察法第78条 下水道法第36条 国有財産特別措置法第2条 国有財産法施行令第15条 国有資産等所在市町村交付金法第2条 国有林野の管理経営に関する法律第8条の2 国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第2条 消防組織法第50条 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第10条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第10条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第9条 道路整備特別措置法第51条 道路法第90条 道路法施行法第5条 文化財保護法第175条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第7条
第23条
【貸付料】
2
前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが貸付料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第24条
【貸付契約の解除】
第26条の2
【管理の委託】
4
管理の委託を受けた普通財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合として政令で定める場合には、管理受託者は、その超える金額の範囲内で各省各庁の長の定める金額を国に納付しなければならない。
第27条
【交換】
1
普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第28条
【譲与】
普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。
①
公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。
②
公共団体又は私人において公共用財産の用途に代わるべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。
⊟
参照条文
第28条の2 芦屋国際文化住宅都市建設法第5条 熱海国際観光温泉文化都市建設法第4条 伊東国際観光温泉文化都市建設法第5条 河川法第100条の2 軽井沢国際親善文化観光都市建設法第5条 旧軍港市転換法第5条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第25条 京都国際文化観光都市建設法第6条 空港法第27条 下水道法第36条 神戸国際港都建設法第5条 国有財産特別措置法第6条 総合特別区域法第19条の2 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第10条 道路法第90条 第94条 長崎国際文化都市建設法第4条 奈良国際文化観光都市建設法第6条 広島平和記念都市建設法第4条 別府国際観光温泉文化都市建設法第4条 松江国際文化観光都市建設法第5条 松山国際観光温泉文化都市建設法第5条 横浜国際港都建設法第5条
第28条の2
【信託】
⊟
参照条文
第28条の5
【信託に係る実地監査等】
各省各庁の長は、第28条の2第1項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理を適正に行うため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要があると認めるときは、当該職員に実地監査をさせ、信託事務の処理について必要な指示をすることができる。
⊟
参照条文
第29条
【用途指定の売払い等】
第30条
1
前条の規定によつて用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の売払い又は譲与をした場合において、指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該財産を所管した各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
第31条
【売払代金等の納付】
第31条の2
【他人の土地への立入り】
2
各省各庁の長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
⊟
参照条文
第31条の3
【境界確定の協議】
1
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
⊟
参照条文
第31条の4
【境界の決定】
1
各省各庁の長は、前条第1項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会いを求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。ただし、当該隣接地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあらかじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りでない。
第32条
【台帳】
1
衆議院、参議院、内閣(内閣府を除く。)、内閣府、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
第40条
【電磁的記録による作成】
この法律(第31条の3第3項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
第41条
【電磁的方法による提出】
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2
前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
附則
昭和37年5月16日
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。