重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【現状変更等の届出】
1
文化財保護法(以下「法」という。)
第81条第1項の規定による重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
④
所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
⑥
管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
⑦
届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
⑩
現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
⑪
現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
⑬
現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
③
現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
④
届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
⑤
管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
⑥
管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
第2条
【記載事項等の変更】
前条の届出の書面又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
第3条
【終了の報告】
法第81条第1項の規定による現状変更等の届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。
第4条
【届出を要しない場合】
法第81条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は、現状変更等に関し次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
重要有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該重要有形民俗文化財を原状に復するとき。
②
重要有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
⑥
重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
第5条
【国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知】
第6条
【公開の事前の届出】
1
法第84条第1項の規定による所有者及び管理団体以外の者が主催する展覧会その他の催しにおける公開の事前の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
①
公開を行おうとする施設及び陳列、防災等の設備の概要を示す図面又は写真
②
所有者の意見書及び管理責任者又は管理団体がある場合は、その者の意見書
第7条
【公開事前届出免除施設における公開の届出】
法第84条第1項ただし書の規定による公開事前届出免除施設における公開の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②
文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官から事前の届出の免除を受けた年月日
附則
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附則
平成14年10月30日
1
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する。
2
この省令の施行の際現に文化財保護法第四十四条但書の規定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。