野菜生産出荷安定法施行規則
平成23年8月30日 改正
第1条
【野菜指定産地の指定の基準】
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野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第4条第2項第1号の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる法第2条の指定野菜(以下「指定野菜」という。)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
指定野菜の種類 | 面積 |
キャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしよ、ほうれんそう及びレタス | 二十五ヘクタール |
きゆうり、トマト、なす及びピーマン | 野菜生産出荷安定法施行令第1条の夏秋きゆうり、夏秋トマト、夏秋なす及び夏秋ピーマンにあつては十五ヘクタール、同条の冬春きゆうり、冬春トマト、冬春なす及び冬春ピーマンにあつては十ヘクタール |
第2条
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法第4条第2項第2号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
その区域内で生産される当該指定野菜(以下「区域内指定野菜」という。)でその出荷が共同出荷組織又は法第10条第1項の登録を受ける資格を有することとなる生産者(以下「大規模生産者」という。)により行われるものの数量の合計の区域内指定野菜の出荷数量に対する割合が三分の二を超えているか、又はこれを超える見込みが確実であること。
第3条
【生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等】
法第8条第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。
①
当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び農業協同組合連合会(都道府県の区域を超えない区域をその地区とするものに限る。)であつて、当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの
③
第1号に掲げる農業協同組合又は農業協同組合連合会が構成員となつている団体で当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの(農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会を除く。)のうち当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めたもの
第5条
【登録出荷団体の登録資格】
法第11条第1項ただし書の農林水産省令で定める法人その他の団体は、次に掲げるものとする。
①
法第11条第1項第3号又は第4号に掲げる法人にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が行う登録前三年間の各年において当該対象野菜(野菜指定産地の指定前にその野菜指定産地の区域と同一の区域内で生産された野菜で当該対象野菜の種別に属するものを含む。以下この号において同じ。)をその生産者の委託(対象野菜の出荷につきその生産者の委託を受けた者の委託及び当該対象野菜の出荷につき順次された委託を含む。)を受けて出荷したもの
第8条
【指定野菜に準ずる野菜】
法第14条の農林水産省令で定める野菜(以下「特定野菜」という。)は、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちや、カリフラワー、かんしよ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゆんぎく、しようが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン(温室メロンを除く。)、やまのいも、れんこんその他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるものとする。
第9条
【一般社団法人又は一般財団法人が行う業務の要件】
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法第10条の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第14条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
①
その業務が、対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては特定野菜に限る。以下「特定野菜等」という。)の価格の著しい低落があつた場合において、その低落が対象特定野菜等(法第14条の法人の事務所の所在地の属する都道府県の区域内にある当該特定野菜等の相当規模の集団産地の区域内で生産される当該特定野菜等をいう。以下同じ。)の出荷に関し共同出荷組織との間に委託関係のある対象特定野菜等の生産者(以下「委託特定野菜等生産者」という。)及び対象特定野菜等の作付面積が相当規模に達している生産者(以下「相当規模生産者」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その共同出荷組織に対しその委託特定野菜等生産者に補給金を交付するための補給交付金を、その相当規模生産者に対し補給金を交付するものであること。
2
法第12条の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第14条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。