野菜生産出荷安定法
平成25年6月14日 改正
第4条
【野菜指定産地の指定】
1
農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、その区域から当該指定野菜の出荷が行われる一定の生産地域であつて、その出荷の安定を図るため当該指定野菜の集団産地として形成することが必要と認められるものを野菜指定産地として指定することができる。
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参照条文
第8条
【生産出荷近代化計画の樹立】
1
野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画(以下「生産出荷近代化計画」という。)をたてなければならない。
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参照条文
第10条
【生産者補給交付金等の交付】
1
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜(野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。)の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体(以下「登録出荷団体」という。)との間に農林水産省令で定める委託関係のある対象野菜の生産者(以下この項において「委託生産者」という。)及び機構が行う登録を受けた対象野菜の生産者(以下「登録生産者」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その登録出荷団体に対しその委託生産者に生産者補給金を交付するための生産者補給交付金を、その登録生産者に対し生産者補給金を交付するものとする。
第12条
【交付金の交付】
附則
昭和51年6月15日
第2条
(旧法の暫定的効力)
第3条
(野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ)
第4条
(協会の解散)
第5条
(財団法人野菜価格安定基金からの権利義務の引継ぎ)
第7条
(協会からの権利義務の引継ぎに伴う経過措置)