• 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [寄附金付郵便葉書等の発行の特例]
    • 第3条 [組織委員会の職員に係る退職手当の特例等]

長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

平成8年6月14日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
第2条
【寄附金付郵便葉書等の発行の特例】
お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
第3条
【組織委員会の職員に係る退職手当の特例等】
組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定を適用する。
組織委員会の理事、監事及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

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