• 閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年第1号第1条第1条の2第1条の3及び第2条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権(以下「国内債権」という。)の全部を弁済した後において、なお財産が残つているときは、当該国内債権(財務大臣の指定するものを除く。)については、閉鎖機関令(以下「令」という。)第18条ただし書の規定に基き、令第3条第1項にいう指定日(ただし、旧昭和二十年省令第1号別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)以後においても、従前の約定利息(特殊清算人が財務大臣の承認を受けて別に定める場合においては、その定める利息)を付するものとする。
国内債権を完済する以前において、その全部を弁済した後なお財産が残ることが明らかとなつたときは、特殊清算人は、前項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、当該国内債権について、前項に規定する利息を付することができる。
参照条文
第2条
前条に規定する利息の債権は、国内債権の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。
閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令(昭和二十二年令第4号第4条第3項及び第6条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十二年十一月十七日から適用する。
附則
昭和29年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月21日
この省令施行の際、すでに改正前の閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令第一条及び第二条の規定により特定国内債権について、利息の弁済を行つている閉鎖機関については、当該利息を弁済した後の財産をもつて、退職金等に係る債権及び国内債権である社債を弁済すれば足りるものとする。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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