閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令
平成18年4月28日 改正
特殊清算人が閉鎖機関令第19条の5第3項、第19条の7第1項、第19条の21第2項及び第19条の22第1項並びに閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年第1号)第1条第1項、第1条の2第1項、第1条の2第3項又は第1条の3第1項の規定に基づいてなす公告は、閉鎖機関の定款の定めによらないで、官報及び一以上の時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。ただし、財務大臣の承認を得た場合は、この限りでない。