閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令
平成11年12月22日 改正
第4条
【財産の引継】
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引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、令第19条の22の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした場合及び令第20条第3項の規定による閉鎖機関の指定の解除の告示があつた場合においては、遅滞なく、当該閉鎖機関の引当財産を当該閉鎖機関の管理人に引き継がなければならない。この場合においては、特殊清算人は、令第19条の21第1項の規定により財務大臣に提出した決算報告書及びその附属書の写を、管理人に対し、引き渡さなければならない。
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参照条文