閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令
昭和31年5月21日 改正
第1条
閉鎖機関令(以下「令」という。)第2条第2項第2号に規定する債務は、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所(以下「在外店舗」という。)に係る債務であつて、金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出され、且つ、令第2条第2項第2号に掲げる者が所持する未払送金為替に係る債務のうち、国を債権者とする債務及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号。以下「共同省令」という。)第1条の2の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出た債務以外の債務とする。
第2条
令第2条第2項第3号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係るもののうち、左に掲げるものとする。
①
ビルマ、フイリツピン、華北、蒙疆、華中又は華南(香港及び海南島を含む。以下同じ。)に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族の生活費に充てるため、昭和二十年二月二十四日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において発行された現地通貨表示の預金通帳に係る預金
第3条
令第2条第2項第4号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、令第2条第2項第2号に掲げる者を債権者とする預金その他の金融業務上の債務のうち、左に掲げるものとする。但し、前二条に掲げる債務及び共同省令第1条の2の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出たものを除く。
第6条
令第2条第2項第7号に規定する債権は、閉鎖機関の在外店舗に係る債権であつて、令第2条第2項第2号から第4号までに規定する債務の債権者に対して有する債権のうち、閉鎖機関の在外店舗又は同項第2号ハに規定する在外会社が発行した社債に係る債権以外の債権とする。
第7条
令第2条第2項第8号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、その理事、取締役、監事、監査役、清算人その他の役員又は従業員で本邦内に住所を有する者を債権者とする債務のうち、左に掲げるものとする。