関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則
平成24年3月23日 制定
第1条
【関西国際空港及び大阪国際空港の設置及び管理等の事業以外の事業の届出】
第2条
【特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画】
1
指定会社(
法第12条第1項第1号に規定する指定会社をいう。以下同じ。)が
法第13条第2項の規定により定める特定空港用地保有管理事業(
法第12条第1項に規定する特定空港用地保有管理事業をいう。
次条において同じ。)の実施に関する計画(
次項において「事業実施計画」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
2
指定会社は、
法第13条第2項後段の規定により事業実施計画を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【特定空港用地保有管理事業に係る事業計画の提出】
3
第1項の長期借入金及び社債の返済計画は、特定空港用地保有管理事業について、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
①
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
②
社債の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
4
指定会社は、
法第13条第5項後段の規定により事業計画の変更をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第1項の規定により事業計画を提出するときに添付した資金計画書、収支予算書又は長期借入金及び社債の返済計画の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第4条
【指定会社の重要な財産】
法第13条第6項の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び構築物であってその帳簿価額が三千万円以上のものとする。
第5条
【指定会社の重要な財産の譲渡等の認可の申請】
1
指定会社は、
法第13条第6項の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
2
指定会社は、
法第13条第6項の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
第6条
【指定会社の定款の変更の決議の認可の申請】
指定会社は、
法第13条第7項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条
【指定会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請】
1
指定会社は、
法第13条第7項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、
第3号、
第6号及び
第7号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
②
分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
⑤
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
2
前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、
第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
①
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
②
合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類
④
合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
⑤
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
第8条
【準備金の積立て等】
1
指定会社は、各事業年度において、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を
法第15条の関西国際空港用地整備準備金(以下この条において「準備金」という。)として積み立てなければならない。
②
空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために積み立てるべき金額の総額として国土交通大臣が告示で定める額から当該年度の前年度までに積み立てられた準備金の合計額を控除した額
2
前項の規定により積み立てた準備金は、特別の理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときを除き、これを取り崩してはならない。
第9条
【代表取締役等の選定等の決議の認可の申請】
1
会社は、
法第21条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
②
前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
2
会社は、
法第21条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条
【会社の事業計画の認可の申請】
1
会社は、
法第22条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業計画は、
法第9条の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、
航空法第2条第5項に規定する航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、
法第9条第1項各号及び
第2項の事業ごとに区分したものでなければならない。
3
会社は、
法第22条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第11条
【募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請】
1
会社は、
法第23条第1項の規定により募集社債(
会社法第676条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
④
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
2
前項の規定は、指定会社が
法第23条第3項において準用する
同条第1項の規定により募集社債を引き受ける者の募集の認可を受けようとする場合について準用する。
第12条
【株式交換に際しての社債の発行の認可の申請】
1
会社は、
法第23条第1項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
②
株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
③
株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
2
前項の規定は、指定会社が
法第23条第3項において準用する
同条第1項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとする場合について準用する。
第13条
【資金の借入れの認可の申請】
1
会社は、
法第23条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
第14条
【会社の重要な財産】
法第24条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。
第15条
【会社の重要な財産の譲渡等の認可の申請】
1
会社は、
法第24条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
2
会社は、
法第24条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
第16条
【会社の定款の変更の決議の認可の申請】
会社は、
法第25条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条
【剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請】
会社は、
法第25条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第18条
【会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請】
1
会社は、
法第25条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、
第3号、
第6号及び
第7号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
②
分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
⑤
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
2
前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、
第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
①
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
②
合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類
④
合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
⑤
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
第19条
【業務に関する規則の届出】
会社は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(実施計画の記載方法)
1
実施計画(法附則第四条第一項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)のうち、法附則第三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の事業又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。
2
前項の場合において、当該事業又は業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該事業又は業務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。
3
実施計画のうち、法附則第三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる関西空港会社又は機構の権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。
4
前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。
5
実施計画のうち、法附則第三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、関西空港会社の事業等(同条第一項に規定する関西空港会社の事業等をいう。次項において同じ。)又は機構の業務等(同条第一項に規定する機構の業務等をいう。次項において同じ。)の会社への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
6
前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社への関西空港会社の事業等又は機構の業務等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。
第3条
(株式発行計画)
会社は、法附則第五条第一項の規定による指示があったときは、法附則第二条第四項の規定により定款に定めた事項を勘案して、株式の発行に関する計画(以下「株式発行計画」という。)を作成しなければならない。
第4条
(株式発行計画に記載する事項)
法附則第五条第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする。
第5条
(法附則第五条第四項の国土交通省令で定める事由)
法附則第五条第四項の国土交通省令で定める事由は、天災その他やむを得ない事情により同条第一項の計画に記載された事項を変更する必要が生じたこととする。
第6条
(株式発行計画の変更)
会社は、法附則第五条第四項の規定による指示に基づき株式発行計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更の内容について、機構(前条に規定する事由による変更の場合にあっては、政府及び機構)に協議しなければならない。
第7条
(大阪国際空港機能施設事業に係る貸付けの条件)
法附則第十八条第二項第一号の国土交通省令で定める貸付けの条件は、次のとおりとする。
第8条
(法附則第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める事項)
法附則第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第9条
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請に関する経過措置)
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令附則第七条第一項の規定による認可の申請については、第九条の規定の例による。この場合において、同条中「会社」とあるのは「法附則第二条第一項の設立委員」と、「取締役会又は株主総会」とあるのは「創立総会」と読み替えるものとする。