関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
平成25年6月12日 改正
第1条
【目的】
この法律は、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な措置、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「民間資金法」という。)の規定により両空港に係る特定事業(民間資金法第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)が実施される場合における関係法律の特例その他の両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に必要な措置を定めることにより、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済を図りつつ、関西国際空港の我が国の国際航空輸送網の拠点となる空港(以下「国際拠点空港」という。)としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与することを目的とする。
⊟
参照条文
第3条
【設置管理基本計画】
1
両空港及び両空港航空保安施設(両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するものでなければならない。
第4条
【国の責務】
1
国は、この法律の目的を達成するため、新関西国際空港株式会社、関係地方公共団体その他の関係者との連携及び協力を確保しつつ、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図るために必要な措置を確実かつ円滑に実施しなければならない。
2
国は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に資するため、両空港に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の設定が適時に、かつ、適切な条件で行われるとともに、当該公共施設等運営権が設定された場合における第29条第1項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるよう必要な環境の整備に努めなければならない。
第5条
【地方公共団体等の協力】
関係地方公共団体その他の関係者は、新関西国際空港株式会社が行う両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進及び利用者の利便の確保を図るために必要な措置を相互に連携を図りながら協力しつつ実施するよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【会社の目的】
新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与するため、特定事業の活用その他の両空港の設置及び管理の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設置及び管理を一体的かつ効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
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参照条文
第9条
【事業の範囲】
1
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
③
両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
④
大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
ニ
航空機騒音障害防止法第9条第1項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第2項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第10条第1項の規定による損失の補償
第10条
【会社の責務】
1
会社は、常にその事業を適正かつ効率的に営むことに配意するとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済その他の会社の経営基盤を強化するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
会社は、その目的を達成するため、両空港に係る公共施設等運営権の設定を適時に、かつ、適切な条件で実施するとともに、当該公共施設等運営権を設定した場合における第29条第1項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【事業の実施の特例】
1
関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地(以下単に「空港用地」という。)の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地の保有及び管理を会社以外の者に行わせる必要があると認めて告示した区域において行われるものは、当該事業に係る空港用地の保有及び管理(以下「特定空港用地保有管理事業」という。)について次に掲げるところに従って行われなければならない。
第13条
【指定会社】
1
前条第1項第1号の規定による指定は、次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、行うものとする。
①
会社がその発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。第8項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であって、特定空港用地保有管理事業を行うことを目的とするものであること。
2
指定会社は、特定空港用地保有管理事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、基本方針に即して、特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
指定会社は、毎事業年度の開始前に(前条第1項第1号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第17条
【指定を取り消した場合における措置】
2
前条の規定により第12条第1項第1号の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、特定空港用地保有管理事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
第19条
【債務保証】
1
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社又は指定会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
第23条
【社債及び借入金】
1
会社は、会社法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第3項並びに第41条第1項第3号及び第2項第4号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第28条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第29条
【民間資金法の特例等】
1
会社が、民間資金法第7条の規定により、第9条第1項の事業に係る特定事業(関西国際空港又は大阪国際空港の運営等(民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。第32条第2項において同じ。)を行い、空港法第13条第1項に規定する着陸料等を自らの収入として収受する事業を含むものに限る。以下「特定空港運営事業」という。)を選定する場合には、当該特定事業は、公共施設等運営権を設定することにより実施されるものでなければならない。
第30条
4
会社は、民間資金法第20条の規定により同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額(第41条第1項第8号において「費用相当金額」という。)について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
7
空港運営権者が民間資金法第23条第1項の規定により空港法第13条第1項に規定する着陸料等、同法第16条第1項に規定する旅客取扱施設利用料及び航空法第54条第1項の使用料金を収受する場合における民間資金法第23条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。
第31条
【航空法の特例】
1
空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第29条第2項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、同法第1条に規定する両空港及び同法第2条第1項に規定する両空港航空保安施設のうち、当該空港運営権者が有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第7項に規定する公共施設等運営権に係るもの」と、同条第2項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「空港運営権者が遵守すべき」と、同法第48条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第134条第1項第4号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は空港運営権者」とする。
第32条
【空港法の特例等】
1
空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第29条第2項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)」と、同条第3項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第4項及び同法第13条中「空港管理者」とあり、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第32条第1項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、及び同条第2項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第33条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、空港運営権者」とする。
第33条
【航空機騒音障害防止法の特例】
空港運営権者が第9条第1項第4号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の2、第9条第1項及び第2項、第9条の2並びに第10条第1項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第4条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第29条第2項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第5条及び第6条中「補助する」とあるのは「助成する」とする。
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参照条文
第34条
【協議会】
3
空港法第14条第3項から第7項までの規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第34条第1項」と、「空港管理者」とあるのは「新関西国際空港株式会社」と、「前項第2号」とあるのは「同条第2項第2号」と読み替えるものとする。
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参照条文
第36条
附則
第2条
(会社の設立等)
第3条
(承継方針)
1
国土交通大臣は、関西空港会社が営んでいる事業並びに関西空港会社の権利及び義務(以下「関西空港会社の事業等」という。)並びに独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)が行っている業務並びに機構の権利及び義務(以下「機構の業務等」という。)の会社への適正かつ円滑な承継を図るため、関西空港会社の事業等及び機構の業務等の承継に関する方針(以下この条及び次条において「承継方針」という。)を定めなければならない。
第4条
(実施計画)
第5条
(承継時の出資)
1
国土交通大臣は、機構に係る前条第三項の認可をしたときは、会社に対し、次条第一項及び第三項の規定による承継に際しての株式の発行に関する計画を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
4
国土交通大臣は、機構に係る前条第四項の認可(附則第三条第二項第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をしたとき又は国土交通省令で定める事由が生じたときは、会社に対し、第一項の計画を国土交通省令で定めるところにより変更すべきことを指示しなければならない。
6
会社が第三項の認可を受けた計画(前項において準用する第三項の認可があったときは、変更後のもの)において定めるところに従い発行する株式の総数は、政府及び機構が引き受けるものとし、会社は、これを当該計画において定めるところに従い政府及び機構に割り当てるものとする。
7
前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項及び第九項の規定により政府及び機構が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」とする。
8
政府は、第六項の規定による株式の引受けに際し、会社に対し、政府の保有する関西空港会社の株式及び社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものを出資するものとする。
9
機構は、第六項の規定による株式の引受けに際し、会社に対し、機構が前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後のもの。次条第三項において「機構承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産のうち大阪国際空港に係るもの(次条第四項の規定により同項の政令で定める関係地方公共団体に対して分配される財産を除く。)を出資するものとする。
第6条
(権利義務の承継等)
1
この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、国土交通省設置法第四条第百九号に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。
2
会社は、この法律の施行の時において、関西空港会社が附則第四条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後のもの。以下「会社承継計画」という。)において定めるところに従い、会社承継計画において定められた関西空港会社の事業等を承継する。
4
前項の規定による承継に際し、機構は、その業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に係る資産から当該業務に係る負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、出資者である政令で定める関係地方公共団体に対し、その出資額の機構の資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。この場合において、当該関係地方公共団体に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。
5
機構が前項の規定により財産の分配をしたときは、機構の資本金のうち当該分配をした財産の額については、機構に対する同項の政令で定める関係地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
6
機構が前条第十一項の規定により会社の株式を政府に無償譲渡したときは、施行日の前日における機構に対する政府の出資金のうち大阪国際空港に係る業務に係る部分として国土交通大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第7条
(連帯債務)
第8条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第9条
(租税関係法令の適用に関する経過措置)
第10条
(航空法の適用に関する経過措置)
1
会社は、この法律の施行の時において、航空法に基づく関西国際空港の設置者の地位及び会社承継計画において定めるところに従い関西空港会社から承継した航空保安施設(同法第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。次項において同じ。)の設置者の地位の関西空港会社からの承継について同法第五十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第11条
(空港法の適用に関する経過措置)
1
会社は、施行日前においても、空港法第十二条第一項の規定の例により、両空港に係る空港供用規程(同項の空港供用規程をいう。以下この条において同じ。)を定め、同法第十二条第三項の規定の例により、国土交通大臣に届け出ることができる。
3
施行日前に会社が関西国際空港に係る空港供用規程について第一項の規定による届出をしなかった場合にあっては、施行日前に関西空港会社が空港法第十二条第三項の規定により届け出た関西国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同項の規定により会社が届け出た関西国際空港に係る空港供用規程とみなす。
第12条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第13条
(事業等又は業務等の承継に関する命令)
第16条
(会社の事業範囲についての経過措置)
第18条
(大阪国際空港における空港機能施設事業に関する経過措置)
1
大阪国際空港において空港機能施設事業(空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設事業をいう。以下この条において同じ。)を行う者として同項の規定による指定を受けている者(以下この条において「大阪国際空港機能施設事業者」という。)が、施行日前に、施行日以後引き続き当該空港機能施設事業を行う旨を国土交通大臣に申し出た場合(施行日前において、当該申出を行った大阪国際空港機能施設事業者が同法第二十一条第一項又は第二項の規定により同法第十五条第一項の規定による指定を取り消された場合を除く。)には、施行日以後は、大阪国際空港を同項に規定する国管理空港と、当該申出を行った大阪国際空港機能施設事業者をこの法律の施行の時において同項の規定による指定を受けた者と、それぞれみなして、当分の間、同法の規定を適用する。この場合において、同法第二十二条第一項中「国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者」とあるのは、「新関西国際空港株式会社」とする。
2
会社は、施行日の前日までに、前項の規定による申出を行った大阪国際空港機能施設事業者(施行日前に空港法第二十一条第一項又は第二項の規定により同法第十五条第一項の規定による指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定大阪国際空港機能施設事業者」という。)と次に掲げる事項を定めた協定を締結し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5
施行日前にされた大阪国際空港における空港機能施設事業に係る空港法第十五条第一項の規定による指定は、施行日の前日限り、その効力を失う。この場合において、特定大阪国際空港機能施設事業者以外の大阪国際空港機能施設事業者は、この法律の施行の時において、その空港機能施設事業の全部を会社に引き継がなければならない。
第20条
(関西空港会社に対する指定会社のみなし指定等)
第21条
(関西空港会社の最終事業年度)
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年8月30日
第121条
(設置管理法の一部改正に伴う調整規定)
1
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が設置管理法の施行の日以後である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。 附則第十一条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改め、同条第二項中「認可」を「届出」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同条第三項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改め、同条第四項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改める。 第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。