阪神・淡路大震災に伴う建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令
平成7年3月29日 制定
この政令の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の規定が適用されている地区に、平成七年一月十七日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で阪神・淡路大震災に起因するものにつき、同日から平成九年三月三十一日までの間に、建設業法第25条の11第1号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、建設業法施行令第26条の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。