防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成24年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている防衛省関係法令に係る手続等のうち、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づくものを、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
1
2
申請等を行う者が、前項第2号に規定する書面等のうち防衛大臣が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、防衛大臣が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
5
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
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参照条文
第5条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
行政機関等は、法第4条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を当該電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が防衛大臣が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3
行政機関等は、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を法第4条第1項の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
第6条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等は、法第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第7条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等は、法第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
別表
【第一条関係】
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 | 第三条第一項から第三項まで |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 | 第二条第一項から第三項まで |
自衛隊法 | 第百五条第四項から第六項まで |
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 | 第二条 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 | 第十四条第一項から第三項まで |
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 | 第十条第一項及び第二十九条第一項 |
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 | 第十一条第一項及び第二項 |
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 | 第一条及び第四条 |