電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則
平成18年4月26日 改正
第1条
【電子計算機利用経営管理計画に係る認定の申請等】
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第1項の申請書及びその写しには、法第4条第4項第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
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参照条文
第2条
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法第4条第4項の規定による認定を受けた電子計算機利用経営管理計画に係る中小小売商業振興法施行令(以下「施行令」という。)第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び法第4条第4項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第二による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。