中小小売商業振興法施行令
平成25年9月19日 改正
第2条
【商店街整備計画の認定の基準】
法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、法第2条第1項第2号の2又は第3号から第5号までのいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
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参照条文
第4条
【共同店舗等整備計画の認定の基準】
3
法第4条第3項の政令で定める基準は、同項第3号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第4号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
②
出資により設立される会社又は法第4条第3項第4号に掲げる会社にあつては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
⑥
法第4条第3項第3号ロに定める事業又は同項第4号に定める事業にあつては、当該共同店舗が主として同項第3号ロに規定する会社若しくはその会社に出資しようとする中小小売商業者又は同項第4号に掲げる会社若しくはその会社に出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
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参照条文
第5条
【電子計算機利用経営管理計画の認定の基準】
第8条
【商店街整備等支援計画の認定の基準】
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参照条文
第10条
【保険料率】
法第5条の3第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第11条
【都道府県又は市が処理する事務】
法第4条第1項から第3項まで及び第6項、法第13条第1項並びに第9条第1項及び第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務並びに法第4条第8項(第9条第3項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務又は所管大臣の権限に属する事務は、当該高度化事業計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。以下この条において同じ。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣又は所管大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。