電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令
平成25年10月15日 改正
第1条
【証明書の交付申請】
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【証明書の発給】
1
経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認めるときは、当該申請に係る申請書に、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないことを証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2
経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。